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出産育児一時金の50万円に増額されるのはいつから?申請方法は?

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目次

2022年12月、政府は出産育児一時金を50万円に増額する見通しであることを明らかにしました。

会社の担当者としても、今後は従業員から出産育児一時金に関する問合せ等が増加することが考えられます。

そこで今回は、会社の担当者に向けて、出産育児一時金が増額される時期やその背景、申請方法などについてわかりやすく解説したいと思います。

従業員の出産育児一時金について、「もう少し詳しく聞いてみたい」「社労士に直接相談したい」という方は、ぜひSATO社会保険労務士法人にご相談ください。

出産育児一時金が50万円に増額される見通し


2022年12月、政府は出産育児一時金を増額する方針であることを明らかにしました。

現在、出産育児一時金は1児につき原則として42万円が支給されますが、今回政府は、この金額を50万円まで引き上げるとのことです。

これは、これから出産を予定している人だけでなく、その家族にとっても大きなメリットになるでしょう。

出産育児一時金が50万円に増額された理由

現在、出産育児一時金は一児につき原則として42万円が支給されます。

そもそも、出産育児一時金は、少子高齢化対策の1つとして、女性が出産費用の負担なく安心して出産ができる環境を整えることを目的として創設された制度でした。

しかし近年、都市部を中心に出産費用が高騰し、出産育児一時金だけでは足りないという声が多く上がるようになってきています。

厚生労働省の発表によりますと、2020年度の平均出産費用は45万2,000円、2022年度は約47万円となっており、出産育児一時金の額を上回っています。

出産費用の高騰は、出生率低下の大きな要因の1つとなっており、政府は改善に向けて議論を続けてきました。

そこで政府は、あらためて女性が実費負担なく出産ができるよう、出産育児一時金を50万円まで引き上げることとしたのです。

50万円に増額されるのはいつから?

厚労省の発表によりますと、出産育児一時金の増額は来年度の実施に向けて調整中とのことです。

そのため、このままスムーズに調整が進んでいけば、2023年(令和5年)の4月から増額が実施されると考えられます。

財源はどこから?

現在、出産育児一時金は健康保険被保険者については、健康保険料を財源としています。

(国民健康保険の被保険者に対しては、3分の2が市町村の一般会計から支出されています)

今回、出産育児一時金増額の財源としては、健康保険料率の引上げではなく、後期高齢者医療制度から拠出して賄う方針です。

後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方が加入する医療保険制度となっており、これまでは出産育児一時金への拠出はありませんでした。

後期高齢化が急速に進む中で、高齢者を含めた全世代での負担にシフトしていくものと考えられます。

そもそも出産育児一時金って何?

出産育児一時金とは、健康保険の被保険者やその被扶養者が、妊娠4か月以上(85日以上)で出産したときに、その経済的負担を軽減するため、健康保険組合や協会けんぽから支給される一時金のことです。

支給額は原則として、1児につき42万円となっており、双子などの多児の場合には出産した複数人数分が支給されます。

ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関や海外で出産をした場合、支給額は1児につき40.8万円です。

産科医療補償制度とは?

分娩時に何らかの理由で、胎児が重度の障害を負った場合に、胎児とその家族の経済的負担を軽減するための補償制度です。

多くの病院が加入しており、対象となる医療機関では、産科医療補償制度のシンボルマークが掲示されているので、受診する際は、念のため事前に確認しておくとよいでしょう。

早産や死産の場合も支給されます

出産育児一時金の対象となるのは、妊娠4カ月以上(85日以上)で出産した場合です。

妊娠4カ月以上経過している場合には、正常分娩だけでなく、帝王切開、流産、死産を問わず、支給対象となります。

また、退職した場合でも、退職日までに継続して1年以上被保険者期間があり、退職日の翌日から6か月以内の出産である場合には、申請をすることができます。

ただ、退職後に家族の被扶養者となっている場合、重複して受給することはできないので注意しましょう。

付加金の申請を忘れないようにしましょう

加入している健康保険組合によっては、「付加金」と呼ばれる出産育児一時金の上乗せ制度があります。

金額は健康保険組合によって異なります。

出産育児一時金の申請に付加金の申請が含まれている健康保険組合が多いため、出産費用が42万円を超える場合も、出産育児一時金の申請を忘れないように注意しましょう。

出産育児一時金の申請方法・手続き


出産育児一時金の申請方法・手続きは、大きく次の3つです。

  • 直接支払制度
  • 受取代理制度
  • 出産育児一時金の申請

それぞれについて、解説をしていきます。

直接支払制度の手続き

出産育児一時金の直接支払制度とは、出産する人と医療機関等が「出産育児一時金の支給申請及び受取りに係る契約」を締結し、医療機関等が健康保険組合や協会けんぽに出産育児一時金の申請を行う制度のことをいいます。

手続きの流れとしては、まず、出産前に健康保険被保険者証を医療機関等に提示し、その医療機関等を退院するまでの間に、直接支払制度の利用申出を行います。

直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金よりも少なかった場合は、差額がキャッシュバックされます。

具体的には、出産後2~3か月以内に、健康保険組合または協会けんぽから「出産育児一時金等支給決定通知書」が自宅宛てに送られてくるため、同封されている申請書に必要事項を記入し、差額の請求を行います。

「出産育児一時金等支給決定通知書」が届くよりも前に、「内払」として、差額の申請をすることも可能です。

逆に、出産費用が出産育児一時金よりも多かった場合は、差額を医療機関等に支払うことになります。

この場合は、健康保険組合や協会けんぽへの届出・手続きは必要ありません。

医療機関から発行される明細書を確認したうえで、必要な額を支払いましょう。

受取代理制度の手続き

直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等で出産をする場合、受取代理制度を利用できる可能性があります。

これは、被保険者が受け取るべき出産育児一時金を、医療機関等が被保険者に代わって受け取る制度です。

直接支払制度と同様、被保険者の窓口負担を軽減するものですが、異なるのは申請のタイミングです。

受取代理制度では、出産予定日の2か月前から出産予定日までに、健康保険組合等へ届出をしなければなりません。

受取代理制度を利用できるかどうかについては、事前に医療機関等に確認しておくようにしましょう。

出産育児一時金の申請手続き

直接支払制度や受取代理制度の利用を望まない場合や、海外出産をした場合については、被保険者自身で出産育児一時金の申請をすることができます。

この場合は、出産後に「出産育児一時金支給申請書」を作成し、加入している健康保険組合または協会けんぽの都道府県支部に提出をします。

この場合は、あらかじめ医療機関等に対して、出産費用全額を支払っておく必要があります。

直接支払制度や受取代理制度を利用することで、被保険者自身が出産費用を準備しておかなくても済むため、この制度を利用するケースは減少しています。


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まとめ

令和5年4月から、出産育児一時金が、現在の42万円から50万円に引き上げられる見通しです。

今後、出産をする方やその家族にとっては、とても大きなメリットといえます。

ただ、出産育児一時金が増額されることだけでなく、申請方法、仕組みなどについても、知らない方がまだまだ多くいます。

会社の担当者としては、従業員やその家族が安心して出産できるよう、最新情報や申請の流れ等をしっかりと把握し、周知できるよう準備しておきましょう。

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