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パート・アルバイト従業員でも傷病手当金を受け取ることは可能?

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目次

ケガや病気で仕事ができなくなり、収入がなくなってしまったとき、労働者の生活を支える制度の1つが「傷病手当金」です。

ただし、傷病手当金は働いている人であれば全員がもらえるというわけではありません。

では、パートやアルバイト従業員も傷病手当金を受け取ることができるのでしょうか。

今回は、パート・アルバイトが傷病手当金の対象になるかどうか、傷病手当金の申請方法などについて、わかりやすく解説をします。

パート・アルバイトでも傷病手当金を受け取ることが可能です


傷病手当金とは、業務外のケガや病気によって、仕事ができなくなったときに健康保険から支給される給付金のことをいいます。

ケガや病気等で仕事ができなくなった場合に必要な給付を行うことで、被保険者やその家族の生活を保障するための制度です。

傷病手当金は、支給要件を満たせば、正社員だけでなくパートやアルバイト従業員など、名称を問わず受け取ることが可能です。

そのため、会社の経営者や人事の担当者としては、まず傷病手当金の支給要件を把握することが重要です。

傷病手当金の支給要件

傷病手当金の支給要件は次の4つです。

  1. 健康保険の被保険者であること
  2. 業務外のケガや病気によって仕事ができなくなったこと
  3. 連続する3日間を含み4日以上、仕事を休んだこと
  4. 休業中に給与の支払いを受けていないこと

また、上記の要件1にあるように、傷病手当金は健康保険の被保険者に対して支給される制度です。

そのため、パートやアルバイト従業員であっても、健康保険の被保険者であれば、傷病手当金が支給される可能性があります。

健康保険の被保険者とは?

では、どのような従業員が健康保険の被保険者なのでしょうか。

パートやアルバイト等の短時間労働者の場合、1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、その事業所で働く通常の労働者の4分の3以上であれば、健康保険の被保険者となります。

ただ、4分の3未満であっても、次の5つの要件全てに該当する場合は、例外的に健康保険の被保険者となります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 2ヵ月を超えて継続雇用が見込まれること
  3. 月額賃金が88,000円以上であること
  4. 学生でないこと
  5. 特定適用事業所に勤務していること

これらの要件に該当し、かつ、傷病手当金の要件にも該当する場合は、パートやアルバイト従業員であっても、傷病手当金をもらうことができます。

ちなみに特定適用事業所とは、社会保険の被保険者が101人以上いる事業所になります。

一つの法人で、支店や支社などが複数ある場合は、それぞれの被保険者を合算したうえで、101人以上かどうかを判断します。

傷病手当金の支給金額と支給期間

1日あたりの傷病手当金の支給金額は、被保険者の標準報酬日額の3分の2です。

標準報酬日額とは、社会保険料算定の基準となる標準報酬月額の30分の1に相当する額のことをいいます。

1日あたりの傷病手当金の支給金額は、ざっくりいって、対象となる従業員の1日分の給与の約3分の2と考えておけばよいでしょう。

また、傷病手当の支給期間は、支給開始日から通算して1年6ヵ月となっています。

支給期間は「通算」することができるため、例えば、支給期間の途中に就業等をして、傷病手当金が支給されない期間がある場合は、その期間については繰り越されることになります。

新型コロナ感染症については国民健康保険の被保険者も傷病手当金の対象

傷病手当金は健康保険の制度であるため、健康保険に加入していないパートやアルバイト従業員は、原則として傷病手当金をもらうことはできません。

ただし、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、各自治体では、新型コロナ感染者を対象として、国民健康保険の被保険者であっても一定の要件を満たせば、傷病手当金を支給するという取組み実施しているケースがあります。

つまり、新型コロナ感染症に罹患した労働者については、健康保険の被保険者でなくても、傷病手当金をもらえるかもしれないということです。

ただし、この制度は各自治体で運用されているため、自治体ごとに支給要件や申請のルールなどが異なります。

もし、国民健康保険に加入しているパートやアルバイト従業員の方で、コロナの疑いがあるような場合には、お住まいの役所等に確認するとよいでしょう。

傷病手当金の申請手続き


パートやアルバイトが傷病手当金を受け取るためには、「健康保険 傷病手当金支給申請書」を作成し届出をしなければなりません。

「健康保険 傷病手当金支給申請書」は、事業主や被保険者の記入だけでなく、医師による証明も必要です。

医師による証明がない場合、申請書は原則として受け付けてもらえないので注意しましょう。

提出先は、事業所所在地の協会けんぽ都道府県支部、または会社が加入している健康保険組合です。

添付書類は、下記の通りです。

  • 外傷の場合は「負傷原因届」
  • 第三者による傷病の場合は「第三者の行為による傷病届」
  • マイナンバーを記入した場合は「本人確認書類貼付台紙」

その他、組合健保の場合は、それぞれ独自の添付書類を必要とするケースがあるので、事前に健康保険組合に確認するようにしましょう。

傷病手当金を申請するタイミング

基本的に傷病手当金の申請は、ケガや病気が治癒し、仕事に復帰したあとになります。

ただし、長期休業をする場合については、給与の支払いの有無について事業主の証明が必要となることから、1ヵ月単位で申請するのが一般的です。

傷病手当金は休業開始日の翌日から2年で時効消滅してしまいます。

そのため、2年以内に必ず申請をするように注意しましょう。

新型コロナに係る場合は医師の証明が不要

健康保険 傷病手当金支給申請書には、医師の意見等を記載する必要があり、医師の証明がない場合、原則として申請書は受け付けてもらえません。

しかし、新型コロナ感染拡大による医療従事者の負担を軽減するため、現在は臨時的に、新型コロナ感染に係る傷病手当金については、医師の証明がなくても、傷病手当金の申請を受け付けるという取扱いが行われています。

ただ、医師の証明を付けない場合には、事業主による当該労働者が就労不能であったことを証明する書類の添付が必要となります。

また、この取扱いはあくまで臨時的なものであるため、この先、感染状況によっては、再び医師の証明が必要となることが考えられるので注意しましょう。

退職後も傷病手当金が受け取れる場合があります

これまで説明したとおり、傷病手当金は健康保険の被保険者に対して支給されます。

そのため、退職後は原則として傷病手当金を受け取ることはできません。

退職により、健康保険の資格を喪失してしまうためです。

ただし、次の2つの要件にいずれも該当する場合には、例外的に退職後も傷病手当金が支給されます。

  • 退職日までに継続して1年以上の健康保険の被保険者期間があること
  • 健康保険の被保険者資格の喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。

継続して1年間の被保険者期間が必要となるため、途中で被保険者でない期間が1日でもある場合は、要件を満たしません。

また、退職日に出勤をすると傷病手当金の条件を満たさなくなるため、退職後に傷病手当金の支給を受けることはできません。

支給期間や支給金額については、基本的に在職時の傷病手当金と同じです。


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まとめ

傷病手当金は、健康保険の制度です。

そのため、パートやアルバイトであっても、健康保険の被保険者であれば、傷病手当金の支給対象です。

また、新型コロナ感染に罹患した場合については、例外的に、国民健康保険の被保険者であっても、傷病手当金が支給されるケースがあります。

国民健康保険の被保険者に対する傷病手当金については、各自治体ごとに運用が異なるため、気になる方は、事前にお住まいの役所等に確認するとよいでしょう。

傷病手当金の申請については、医師の証明が必要になるなど、細かいルールが定められているので、会社の担当者は、基本的な流れや申請のルールを押さえておくようにしましょう。

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