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労災事故とは?担当者が知っておくべき主な必要書類や注意点

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目次

会社で労災事故が起きてしまった場合、担当者は届出や請求などの手続きをしなければなりません。

ただ、労災事故はあまり起きるものではないので、労災手続きについてあまり詳しくないという担当者の方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、労災事故が起きてしまった場合に適切に対応ができるよう、労災事故の意味や主な必要書類、手続きについてわかりやすく説明をします。

そもそも労災事故って何?


まず、労災事故の意味について、しっかり把握しておきましょう。

労災事故とは、仕事中や通勤中の事故が原因で、労働者がケガや病気等をすることをいいます。

労災事故は「業務災害」「通勤災害」の大きく2つに分けることができます。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

業務災害の意味

業務災害とは、業務を原因として労働者が負傷、疾病、障害又は死亡することをいいます。

業務災害と認められるためには、「業務遂行性」「業務起因性」という2つの条件をいずれも満たしていることが必要です。

業務遂行性とは

「業務遂行性」とは、労働者が会社の管理下・支配下でケガをしたことをいい、以下のような場合が例として挙げられます。

  1. 社内で業務をしている場合・・・工場のライン作業中、デスクワーク中など
  2. 社外で業務をしている場合・・・車での営業回りなど
  3. 業務中以外で会社の管理下にある場合・・・社内で休憩中など

社内で作業中のケガはもちろん、社外にいる際でも業務に付随した事故であれば業務災害と認められる可能性があります。

業務起因性とは

「業務起因性」とは、業務と負傷等の間に因果関係が認められることをいいます。

例えば、仕事中に階段を踏み外し負傷した場合や、重い社内資料を持ち上げる際に腰を痛めた場合などです。

逆に、休日にスポーツをしたことが原因で、職場で腰痛を発症したような場合には、業務起因性が認められず労災事故にはあたりません。

通勤災害とは

通勤災害とは、労働者が通勤中に事故に遭い、ケガや病気、障害や死亡することをいいます。

ここで重要なのが、労働者が事故にあったのが「通勤中といえるかどうか」です。

通勤とは、自宅と会社との間、または単身赴任先と帰省先との間を合理的なルートおよび方法で移動することをいいます。

ただし、通勤からの「逸脱」や「中断」があった場合には、通勤災害として認められません。

通勤からの逸脱とは?

逸脱とは、通勤途中に通勤と無関係な目的で本来の通勤経路から逸れることをいいます。

例えば、仕事の帰宅途中に、友人に会うため隣町の居酒屋に行き、店を出たところで転んでケガをしたようなケースです。

上記の場合、通勤中とは認められないため通勤災害に該当しません。

通勤の中断とは?

通勤の中断とは、通勤途中で通勤と関係ない行動をすることを意味します。

いったん中断された場合は、その後に本来の通勤経路に戻っても通勤とは認められません。

例えば、帰宅途中に趣味でパチンコ屋や映画館に立ち寄り、その帰りに自宅前で自動車と接触してケガをした場合などです。

例外的に通勤災害と認められるケース

原則として、逸脱や中断があった場合には、ケガなどをしても通勤災害にはなりません。

ただし、逸脱や中断の行為が日常生活上必要なものであり、やむを得ない事由として認められる場合には、通勤災害に該当します。

例えば、帰宅途中に子どもを保育園へお迎えに行く、夕食を買いに帰路にあるスーパーに立ち寄るなどのケースです。

「逸脱」や「中断」の判断は最終的には管轄の労働基準監督署に委ねられます。

通勤災害に該当するか微妙な場合には、管轄の労基署に相談することをオススメします。


労災事故が起きた場合の注意点

労災事故が起きた場合、会社の担当者が注意すべき点は主に次の2つです。

労災指定病院で労災事故であることを伝える

1つ目は労災事故が起きた場合には、なるべく労災指定病院で受診し、その際に労災事故であることをきちんと伝えることです。

労災指定病院であれば、健康保険証を提示することなく受診することができます。

また、労働者は治療費を一時的に負担する必要もありません。

もし労災事故である旨を伝え忘れ、健康保険証を使用してしまった場合は、なるべく早めに労災事故であった旨を病院や薬局に伝えましょう。

多くの場合は労災事故に切り替えて手続きを進めることが可能ですが、時間が経過した場合は通常のケガとして処理が進められてしまいます。

病院等に労災事故と伝えるのが遅くなり、病院の月の会計処理の完了後となってしまった場合は、一時的ではありますが治療費を10割負担することになりますので注意しましょう。

労災書類を速やかに提出

2点目は労災書類をなるべく早く病院や薬局に提出することです。

提出が遅れると、労働者が治療費を一時的に10割負担しなければならなくなる可能性があるからです。

特に月末に受診した場合は会計処理が間に合わず、10割負担が必要になる可能性が高いので、当月中に処理してもらえるようなるべく早く提出しましょう。

多くの病院は融通を利かせてくれますが、まれに書類の提出を催促されるケースがあります。

その場合は提出時期の目安を伝え、通常の処理を進めてもらいましょう。

労災事故が起きた場合の必要書類と主な手続き


労災事故が起きた場合、会社の担当者は必要書類を作成し提出しなければなりません。

ここでは、労災事故が起きた場合に必要となる主な書類や、手続きについて解説をします。

①療養の給付請求書(様式第5号、第16-3号)

被災した労働者が労災指定病院で受診した場合、「療養の給付請求書」を作成し、労災指定病院や薬局に提出します。

業務災害の場合は様式第5号、通勤災害の場合は様式第16-3号を使用します。

労災指定病院であれば、労災事故である旨を伝えると、病院から上記書類を提出するよう指示があるかと思います。

もし労災指定病院かどうか不明の場合は、厚生労働省が公開している「労災保険指定医療機関検索(https://rousai-kensaku.mhlw.go.jp/)」のサイトで検索できます。

② 療養の費用請求書(様式第7号、第16-5号)

療養の費用請求書は労災指定病院以外の病院等を受診した場合に労基署に提出します。

例として整体や鍼灸などが挙げられ、それぞれ書類の種類が異なるので注意が必要です(鍼灸が様式第7-3号、整体が様式第7-4号)。

労災指定病院以外で受診した場合は、労働者が一時的に治療費を全額負担します。

その後、療養の費用請求書を管轄の労基署に提出し、労災認定が下りた後、労基署から治療費が給付されます。

労基署に提出をする際は領収書が必要となりますので、領収書は提出まで大切に保管しておきましょう。

尚、治療が長引いた場合は、書類1枚につき1ヶ月分の治療費の請求となりますので、月をまたいだ通院の際は改めて書類の作成を依頼しましょう。

③ 休業補償給付請求書(様式第8号、第16-6号)

従業員が労災事故によって4日以上の休業が必要になった場合、休業期間中の賃金を補償するため休業補償を請求することができます。

この場合、会社は「休業補償給付請求書」を作成し管轄の労基署に提出しましょう。

休業補償の額は労災に遭った前月から3ヶ月分の平均賃金より算出されます。

通勤災害の場合は、自動車の任意保険の適用の有無を問われるケースがあります。

労災保険の休業補償と自動車の任意保険の両方を適用することはできないので、どちらを使用するか労働者に確認しましょう。

また業務災害の場合は様式第8号の提出と共に死傷病報告書(様式第23号)の提出が必要となりますので、労基署への提出漏れがないよう注意しましょう。

④療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第6号、16-4号)

労災事故による治療が長引く場合、大きな大学病院等に転院することも考えられます。

その場合には、様式第6号(16-4号)を作成し、労働者の転院先の病院や薬局に提出しましょう。


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おわりに

上記の4項目が主な労災書類となります。

それぞれ特徴が異なりますのでどのようなケースで必要となるか押さえておきましょう。

労災事故はいつ当事者となるか分かりません。

万が一に備えて、当事者となった時に混乱せず適切に処理が進められるよう準備しておきましょう。

会社・従業員の労災事故についてのご質問・ご相談がありましたら、是非SATO社会保険労務士法人へお任せください。


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