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労務関係

随時改定はいつから反映される?翌月払いの場合は?

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随時改定は従業員の標準報酬月額を見直すための制度です。

ただ、随時改定はルールが難しく、あまりよくわからないという担当者の方も多いかと思います。

そこで今回は、随時改定がいつから反映されるのか?翌月払いの場合はどうなるのか?等について、わかりやすく解説したいと思います。

随時改定とは標準報酬月額を見直す制度


まずは随時改定について、簡単におさらいしましょう。

随時改定とは、標準報酬月額を見直すための制度の1つです。

標準報酬月額とは、社会保険料を算出する際の基準になるもので、従業員の月々の給与等を一定の範囲(等級)で区分して表します。

健康保険の場合は第1等級(58,000円)~第50等級(1,390,000円)、厚生年金保険の場合は第1等級(88,000円)~第32等級(650,000円)に区分されています。

標準報酬月額は、従業員の給与をもとに算定されますが、従業員の給与は昇給や降給等によって変動するため、1年に1回、標準報酬月額の見直しが定期的に行われます。これを「定時決定」または「定時改定」といいます。

しかし、定時決定だけでは年度の途中に大きな給与の変動があった場合に、その変動を社会保険料に反映させることができません。

そのため、大きな給与の変動があった場合等、一定の要件を満たすことで、定時決定をまたずに標準報酬月額の見直しが行われます。これを随時改定といいます。

随時改定の対象になる従業員とは?

随時改定は、従業員に給与等の大きな変動があった場合に行われます。

具体的には、次の3つの要件をすべて満たす従業員が随時改定の対象となります。

  1. 昇給または降給等によって固定的賃金に変動があった
  2. 変動前の標準報酬月額と、固定的賃金の変動から3か月間に支給された報酬(非固定的賃金を含む)の平均月額が該当する標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
  3. 3か月とも給与の支払基礎日数が17日以上であった(短時間労働者については11日以上であった)

経営者や担当者は、上記の要件を満たす従業員がいないかどうか、常にチェックしておくことが重要です。

固定的賃金と非固定的賃金の違い

随時改定の要件の1つに「固定的賃金に変動があったこと」があります。

そのため、「何が固定的賃金にあたるか」という判断は随時改定をスムーズに行う上でとても重要です。

固定的賃金とは、従業員の勤務時間や営業実績などに関係なく、一定額が支給される報酬のことをいいます。

例えば、基本給や通勤手当、役職手当、家族手当などが固定的賃金にあたります。

逆に、従業員の勤務時間や営業実績によって上下する報酬のことを、非固定的賃金といいます。

例えば、残業手当や休日出勤手当、インセンティブなどが非固定的賃金です。

なお、月給制から日給制への変更や新しい手当の創設等、給与体系に変更があった場合は固定的賃金の変動に含まれます。

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随時改定はいつから反映される?


随時改定は、従業員の標準報酬月額を見直すための制度の1つです。

では、随時改定が行われた場合、その従業員の新しい標準報酬月額はいつから適用されるのでしょうか。

随時改定が反映されるのは、変動した固定的賃金が従業員に支払われた月から起算して4か月目です。

そのため、基本給や通勤手当など固定的賃金に変動があった場合は、注意が必要です。

給与翌月払いの場合は?

随時改定により改定された標準報酬月額は、固定的賃金が変動した月から3か月経過した翌月(4か月目)から反映されます。

給与翌月払いの場合は、変動した給与の支払月から起算して4月目に反映されます。

例えば、月末締め翌月15日払いの会社で、1月に昇給があった場合は、2月に昇給分の給与の支払いがあるため、2月・3月・4月の平均報酬が随時改定に該当するかどうかを判断します。

2月・3月・4月の平均報酬額が該当する標準報酬月額と、1月以前の標準報酬月額に2等級以上の差がある場合は、翌月の5月から新しい標準報酬月額が反映されることになります。

随時改定(月額変更)の手続き方法

随時改定は、「月額変更届」の届出によって行います。

月額変更届の正式名称は「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者月額変更届」といい、日本年金機構のHPからダウンロードすることが可能です。

提出先は、事業所を管轄する年金事務所や年金事務センターです。

提出方法は、窓口に持参する方法、郵送する方法、電子申請をする方法の3つがあります。

ただし、資本金1億円を超える法人など一部の団体については、電子申請が義務付けられているので注意しましょう。

提出期限について具体的な決まりはありませんが、従業員が要件を満たす場合、会社は「速やかに」届出をすることとされています。

提出が遅れた場合、年金事務所から指摘され、遡って届出が必要になる等、手間や時間がかかる可能性があるので注意しましょう。

随時改定をしないと遡及処理の可能性

随時改定に該当する従業員がいた場合、事業者は速やかに届出をする必要があります。

届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合には、厚生年金法等に罰則が設けられていますが、実際に適用されるケースはほとんどありません。

それよりも、随時改定が適正に行われていない場合、年金事務所からの指摘や調査が入る可能性があります。

その場合、遡って届出や計算をし直さなければならず、かなり煩雑な処理が必要になります。

そうならないためにも、随時改定に該当する従業員がいる場合は、忘れずに届出をするようにしましょう。


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まとめ

随時改定は、従業員の給与等に変動があった場合に、標準報酬月額を見直すための制度です。

随時改定が反映されるのは、固定的賃金が変動した月から3か月経過した翌月(4か月目)からです。

給与が翌月払いの場合は、変動した給与の支払月から起算して4か月目から随時改定による新しい標準報酬月額が反映されます。

例えば、月末締め翌月末払いの場合で2月に昇給した場合は、3月に昇給分の給与が支払われるため、新しい標準報酬月額が反映されるのは6月からとなります。

随時改定は、その手続きやルールがわかりにくく、苦手な経営者や担当者も多いと思います。

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