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労務関係

標準報酬月額2等級以上の差とは?随時改定(月額変更)の基本知識

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「標準報酬月額2等級以上の差」とは、社会保険料の随時改定(月額変更)を行う際の要件の1つです。

随時改定は分かりにくい部分が多く、また手続きも複雑なので、苦手な経営者や担当者の方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、随時改定の意味や要件について、わかりやすく解説をしたいと思います。

随時改定(月額変更)って何?


まずは、随時改定について簡単におさらいしましょう。

随時改定とは、従業員の報酬が昇給や降給等によって大きく変動した場合に、それを社会保険料に反映させるための手続きです。

ご存知の方も多いかと思いますが、会社と従業員がそれぞれ負担しなければならない社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の額は、「標準報酬月額」に基づいて算出をします。

そして標準報酬月額は毎年1回、定期的に見直しが行われますが、これだけでは年度の途中に大幅な昇給や降給等があった従業員について、適切な社会保険料額を算出することができません。

そこで、給与に大幅な変動があった場合など、一定の要件を満たした従業員については、事業主は定時決定をまたずに標準報酬月額の見直しを行わなければならず、この手続きのことを「随時改定」といいます。

随時改定は、「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届」という書類を作成して管轄の年金事務所に提出するため、実務上は「月額変更」または「月変」と呼ばれています。

「標準報酬月額2等級以上の差」とは

「標準報酬月額2等級以上の差」とは、随時改定を行う際の要件の1つです。

随時改定は、従業員の給与や手当等に変動があったら必ず行わなければならないというものではなく、次の3つの要件をすべて満たす場合にのみ行います。

  1. 昇給や降給などにより従業員の固定的賃金に変動があった
  2. 変動月からの3ヵ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と、従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
  3. 3ヵ月とも支払基礎日数が17日以上である(短時間労働者については11日以上)

このように随時改定は、固定的賃金に変動があり、その後、標準報酬月額に2等級以上の差が生じた場合に行います。

例えば、4月に基本給(固定的賃金)が上がった従業員の場合、4月より前の標準報酬月額と、4・5・6月の平均月額に応じた標準報酬月額とを比較し、2等級以上の差があった場合、随時改定の対象になります。

固定的賃金とは

随時改定の最初の要件は、「従業員の固定的賃金に変動があったこと」です。

固定的賃金とは簡単にいうと、勤務状況などに関係なく支給される賃金のことをいい、代表的なものに基本給があります。

基本給の他に、通勤手当や家族手当、役職手当なども、業務量や勤務状況などに関係なく支給されるため固定的賃金にあたります。

これに対して、残業手当や皆勤手当などは、その従業員の残業時間や出勤率などによって異なるため、固定的賃金に含まれません。

このように勤務状況などによって変動する手当等のことを、非固定的賃金といいます。

標準報酬月額とは

随時改定は、標準報酬月額に2等級以上の差が発生した場合に行われます。

標準報酬月額とは、社会保険料を計算しやすくするため、従業員の給与等を一定の範囲で区分したものになります。

会社と従業員が負担する社会保険料の額や、保険給付の額は、従業員の受けとる給料や手当などの報酬をもとに計算をします。

しかし、毎月のちょっとした給与の増減などに合わせて社会保険料を計算しなおすことは、とても煩雑となり会社にとって大きな負担になってしまいます。

そこで、報酬の月額を一定の範囲で区切って、その区分(等級)の範囲内であれば、給与が上下しても社会保険料額は一定と扱うことで、社会保険料の計算を簡便化しているのです。

健康保険の標準報酬月額は1~50の等級、厚生年金保険は1~32等級に区分されています。

「標準報酬月額2等級以上の差」には非固定的賃金も含まれる

随時改定の1つ目の要件は、「従業員の固定的賃金に変動があったこと」です。

これに対して、次の要件である「標準報酬月額2等級以上の差が生じた」かどうかの判断をする際は、固定的賃金だけでなく非固定的賃金も含めて計算をします。

そのため、非固定的賃金(例えば残業代など)のみ2等級以上の変動があったとしても、1つ目の要件である「固定的賃金に変動があったこと」を満たさないので随時改定は行われません。

他方、固定的賃金のみ2等級以上の変動があった場合や、固定的賃金+非固定的賃金に2等級以上の差が生じた場合は、上記の要件を満たすため随時改定が行われます。

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随時改定(月額変更)の手続き

随時改定の対象となる従業員がいる場合、会社は速やかに「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」を作成し、管轄の年金事務所に提出しなければなりません。

月額変更届の様式については、日本年金機構のwebサイト等からダウンロードすることが可能です。

提出方法は、窓口に持参する方法、郵送する方法の他、電子申請も可能です。

原則として添付書類は必要ありませんが、年間報酬の平均で随時改定をする場合は、「申立書」と「被保険者の同意書」の2つが必要となります。

随時改定をしないとどうなる?


従業員が随時改定の要件をすべて満たす場合、事業主は速やかに随時改定の手続きを行う必要があります。

会社が手続きをしなかったり、虚偽の届出をした場合は、法令違反として処罰される可能性があります。

法定刑は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」となっています。

ただ、わずかな遅れなどで罰則が適用されたというケースはほとんどありませんので、手続きのミスや遅れに気が付いたときは、すぐに管轄の年金事務所に相談して対応するようにしましょう。

また、適正に随時改定が行われていないことが判明した場合、過去にさかのぼって処理をしなければならないケースもあります。

このときの処理は非常に煩雑になることが多いので注意が必要です。


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まとめ

「標準報酬月額2等級以上の差」とは、随時改定を行うときの要件の1つです。

随時改定は次の3つの要件をすべて満たす場合に必要となります。

  1. 昇給や降給などにより従業員の固定的賃金に変動があった
  2. 変動月からの3ヵ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と、従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
  3. 3ヵ月とも支払基礎日数が17日以上である(短時間労働者については11日以上)

3つの要件をすべて満たす場合、事業主は速やかに「月額変更届」を作成し、管轄の年金事務所に提出しなければなりません。

この手続きを怠ると、罰則が適用される可能性があるほか、遡って処理をしなければならなくなるなど、会社に大きな負担がかかる可能性があるので注意が必要です。

随時改定やそれに対する年金事務所からの指摘等について、分からないことや不明点などありましたら、ぜひSATO社会保険労務士法人まで気軽にご相談ください。

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