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労務関係

労働保険継続事業一括認可申請書の提出先や添付書類をわかりやすく解説

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目次

労働保険(雇用保険・労災保険)は、各事業場ごとに成立します。

そのため、支店や支社がある場合、本社とは別に支店や支社ごとにそれぞれ、手続きをするのが原則です。

しかし、一定の要件を満たす場合には、労働保険料の納付など、事務手続きを本社でまとめて処理をすることができます。

これを、「労働保険継続事業の一括」といいます。

今回は、労働保険継続事業の一括認可の申請書について、提出先や添付書類など、手続きのポイントをわかりやすく解説したいと思います。

労働保険継続事業の一括認可の要件


労働保険継続事業の一括認可をする場合に、労働保険料の納付事務などをまとめて処理する本社等のことを「指定事業」といい、逆に、事務等をしなくてもよくなる支店や支社のことを「被一括事業」といいます。

労働保険継続事業の一括を行うためには、次のすべての要件に該当していなければなりません。

  1. 指定事業と被一括事業の事業主が同一であること
  2. それぞれの事業が継続事業で保険関係が成立していること
  3. それぞれの事業が「労災保険料率表」上の事業の種類が同一であること
  4. それぞれの事業が保険関係区分上、同一であること

保険関係区分とは、労災保険と雇用保険が一元適用なのか、別々の適用なのかの区分のことをいいます。

労働保険継続事業の一括認可の手続き

労働保険継続事業の一括認可の申請をする際の手続きは下記の通りです。

必要書類労働保険 継続事業一括認可・追加点取り消し申請書(様式第5号)
目的労働保険料の納付など手続き処理を本社にまとめる
提出先指定事業(本社等)を管轄する労働基準監督署またはハローワーク
提出期限特になし
添付書類被一括事業(支店や支社等)の労働保険関係成立届の写し

下記、手続きのポイントを解説します。

申請の手順・流れ

労働保険継続事業の一括認可をする際の流れは下記の通りです。

  1. まず被一括事業(支店・支社等)で、支店等を管轄する労働基準監督署に労働保険関係成立届を提出
  2. 労働保険関係成立届の控えを指定事業(本社等)に送る
  3. 労働保険 継続事業一括認可申請書を指定事業を管轄する労働基準監督署又はハローワークに提出

被一括事業(支店等)で労働保険関係成立届を提出すると、新たに労働保険番号が付番されるので、その番号を、労働保険 継続事業一括認可の申請書に記載しましょう。

申請書の提出先

労働保険継続事業一括認可の申請書の提出先は、指定事業(本社等)を管轄する、労働基準監督署またはハローワークです。

具体的な提出先は、事業の種類によって異なります。

事業の種類が一元適用事業の場合、提出先は指定事業(本社等)管轄の労働基準監督署です。

事業の種類が二元適用事業の場合は、労災保険は指定事業(本社等)管轄の労働基準監督署、雇用保険は指定事業(本社等)を管轄するハローワークとなります。

一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の納付や申告を一体として扱う事業をいい、二元適用事業とはそれぞれを別個に扱う事業のことをいいます。

農林水産事業や建設業など一部の事業が二元適用事業となり、その他は一元適用事業です。

労災事故が発生した場合の対応

労働保険の継続事業一括が認可されると、被一括事業(支店等)の、労働保険料の申告や納付は指定事業(本社等)でまとめて処理をします。

そのため、被一括事業(支店等)に付番された労働保険番号は、継続事業一括の認可がされると消滅することになります。

ただ、労働保険継続事業の一括によってまとめて処理できるのは、基本的に労働保険料の申告や納付手続きだけです。

そのため、労災事故が発生した場合には、支店等を管轄する労働基準監督署で手続きをする必要があります。

このとき、請求書に記載する労働保険番号は、指定事業(本社等)の番号を記載します。

本社では増加概算保険料申告書が必要になる可能性


労働保険継続事業一括認可の申請をすると、指定事業(本社等)の事業規模が拡大し、概算保険料の算定基礎となる賃金見込み額が増加します。

このとき、次の要件をいずれも満たす場合には、増加額を増加概算保険料として申告・納付しなければなりません。

  • 賃金総額の見込額が一括認可前より2倍を超えて増加した
  • 増加後の概算保険料の額と申告済の概算保険料の額の差額が13万円以上である

この場合、増加した日から30日以内に「増加概算保険料申告書」を作成し、管轄の労働基準監督署、都道府県労働局、または金融機関で申告・納付しなければなりません。


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まとめ

労働保険料の申告や納付等は、各事業場で行うのが原則ですが、一定の要件を満たした場合は、本社等でまとめて処理をすることができます。

これを「労働保険継続事業の一括」といいます。

「労働保険継続事業の一括」をすれば、労働保険に関する事務手続きを本社でまとめて処理できるので、事務手続きの効率化を図ることが可能です。

ただ、本社で一括処理ができるのは、基本的に労働保険料の申告や納付にかかわる事務だけです。

支店等で労災事故が発生した場合には、通常通り、支店等を管轄する労働基準監督署で手続きを行う必要があるので注意しましょう。

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