産後パパ育休(男性版産休)中の従業員に仕事をさせることはできますか?
2022年10月から、男性の育休取得率アップを目的として、産後パパ育休(男性版産休)がスタートしました。
育休中の従業員について、会社は原則として、仕事をさせることはできません。
しかし、会社によっては、繁忙期などどうしても出社して欲しい日もあると思います。
また、休業する従業員としても、育児の手が空いたときは働きたいというケースもあるでしょう。
では、産後パパ育休中の従業員に就業させることはできないのでしょうか。
今回は、産後パパ育休中の就業について解説したいと思います。
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産後パパ育休中に仕事を命じることは原則できない
産後パパ育休は、2022年10月からスタートした新しい制度で、労働者が会社に申し出れば、子の出生後8週間以内に、4週間まで取得することができます。
また、初回にまとめて申し出ることで、2回まで分割取得をすることが可能です。
男性の育休取得促進のため、柔軟な休業が可能になる制度となっています。
産後パパ育休は、法律で定められた制度であるため、要件を満たした労働者が申し出た場合、会社側は原則としてこれを拒むことはできません。
また、休業中は育児に専念してもらうという観点から、会社側が休業している労働者に対して、仕事をさせることも原則として認められていません。
労使協定を締結すれば仕事を命じることが可能
産後パパ育休中の労働者に仕事をさせることは、原則としてできません。
しかし、会社によっては、業務量の増加などにより、一時的でも仕事を手伝ってもらいたいというケースもあると思います。
また、育児が忙しくない日は、仕事をしたいという従業員もいるでしょう。
この場合、「産後パパ育休中の従業員に仕事をさせることができる」と、労使協定で定めれば、例外的に一定の範囲内で仕事を命じることが可能になります。
労使協定とは、事業主と労働組合(又は労働者代表)が、労働条件等について書面で交わす協定のことをいいます。
休業中にどうしても仕事に出てもらいたいという場合は、あらかじめ労使協定を締結するようにしましょう。
産後パパ育休中に仕事ができる一定の範囲とは?
労使協定を締結すれば、産後パパ育休中の労働者に「一定の範囲」で、仕事をさせることができます。
この一定の範囲とは、次の条件を満たす範囲のことをいいます。
- 就業日の合計日数が、産後パパ育休期間の所定労働日数の2分の1以下
- 就業日の労働時間の合計が、産後パパ育休期間における所定労働時間の合計の2分の1以下
- 開始予定日とされた日または終了予定日とされた日を就業日とする場合は、当該日の労働時間数は、当該日の所定労働時間数未満
例えば、所定労働時間が1日8時間、1週間の所定労働日数が5日の労働者が、産後パパ育休を2週間(休業中の所定労働日10日、所定労働時間80時間)取得した場合、「就業日数5日、就業時間40時間」が上限となります。
産後パパ育休中に仕事をするまでの流れ
産後パパ育休の期間中に労働者が仕事をする場合は、次の手順で手続きを進める必要があります。
1、労使協定を締結
産後パパ育休中の労働者に仕事をさせるには、あらかじめ労使協定を締結しておくことが必要です。
労使協定には、「産後パパ育休中の労働者に仕事をさせることができる旨」の他、次の内容について定めておくとスムーズです。
- 仕事をさせることができる労働者の範囲
- 仕事の内容や範囲
- 仕事をすることができる時間の範囲
- 仕事の申出を会社が拒むことができるかどうか
- 拒むことができる労働者の範囲など
その他、会社ごとの事情に応じて、必要な事項を定めておきましょう。
2、従業員の申出
産後パパ育休期間中に仕事をさせる場合、従業員は、休業開始予定日の前日までに次の内容を会社に申し出る必要があります。
- 産後パパ育休期間中に仕事ができる日
- 就業可能日における就業可能な時間帯やその他の条件(テレワークの可否など)
この申し出は、原則として書面で行う必要がありますが、会社側が認める場合は、メールやSNS等で行うことも可能です。
3、会社の提示
会社は、従業員から産後パパ育休中に就業する旨の申出を受けた場合、「就業させることを希望する日、時間帯、その他の条件等」を速やかに労働者に提示します。
この提示は、労働者の申出と同様、原則として書面で行う必要があります。
4、労働者の同意と会社の通知
会社の提示を受けた従業員は、その内容に同意するかどうかを会社に伝えます。
そして、労働者の同意を得た場合、会社は速やかに次の2点について、従業員に書面で通知をしなければなりません。
- 産後パパ育休期間中の就業について従業員の同意を得た旨
- 産後パパ育休期間中の就業日時、その他の条件
この書面についても、従業員が希望する場合は、電子メールなどで行うことが可能です。
まとめ
産後パパ育休期間中の従業員に仕事をさせることは、原則としてできません。
ただし、事前に労使協定を締結しておけば、例外的に一定の範囲で仕事をさせることができます。
産後パパ育休中の従業員に仕事をさせる場合には、労使協定だけでなく、決められた手順に沿って、手続きを進める必要があります。
経営者や担当者は、手順をしっかりと頭に入れて、スムーズに手続きをすすめるようにしましょう。
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