【2022年10月】産後パパ育休、従業員は2回を超えて分割取得できる?
2022年10月からスタートした新しい制度「産後パパ育休(出生時育児休業)」は、一般的に、従業員が申請をすれば、2回まで分割取得させることが可能とされています。
しかし、実は産後パパ育休は「2回を超えて従業員に分割取得させることが可能」です。
上手く活用すれば、より柔軟な働き方が可能になるかもしれません。
今回は、産後パパ育休は2回を超えて分割取得ができるのか、また、その申請の手続き等について解説したいと思います。
”「最新の法改正」や「人事トレンド」など、人事・労務担当者必見の資料を配布中!”
→こちらから無料でダウンロードできます
そもそも産後パパ育休ってどんな制度?
男性の育休取得率向上と、育児と仕事を両立できる職場環境整備を目的として、2022年4月から改正育児介護休業法が段階的に施行されています。
その1つとして、2022年10月からは産後パパ育休(出生時育児休業)制度がスタートしました。
一般的に、産後パパ育休は次のような制度として知られています。
- この出生後8週間以内に4週まで育休を取得できる
- 従業員は、原則として2週間前までに会社に申し出ることが必要
- 2回まで分割して取得することが可能
- 労使協定を締結すれば、休業中に就業することができる
では、産後パパ育休を2回を超えて分割取得することはできないのでしょうか。
産後パパ育休は2回を超えて分割取得ができます
産後パパ育休は、原則として2回まで分割取得することができます。
ただ、もし2回を超えて分割取得できるのであれば、さらに柔軟な育休取得が可能になるかもしれませんね。
実は産後パパ育休は、会社が認めれば、従業員に2回を超えて分割取得させることが可能です。
なぜなら、「2回まで」というのは、会社の負担を考慮した制限にすぎず、会社が認めるのであれば、2回を超えて分割取得させても差し支えないからです。
そのため、8週間以内であれば、7日間の産後パパ育休を4回に分けて取得させることも、会社が認めれば可能なのです。
初回にまとめて申し出なくてもいい?
一般的に、産後パパ育休を分割取得するときは、いつ休業するか、就業するかなどを、初回の申出のときにまとめて申し出なければならないとされています。
そして、初回にまとめて申し出なかった場合、会社は2回目の申出を拒むことができるとされています。
しかし、このルールも会社の負担を考慮したものです。
そのため、分割取得のときと同じように、会社が認めるのであれば、従業員は初回にまとめて申し出る必要はありません。
例えば、初回の産後パパ育休を取得した後に、業務量の状況を見ながら、申請をして休業するといった運用方法も可能なのです。
就業規則等でルールを明確にしておきましょう
産後パパ育休は、会社が認めれば、「2回を超えて分割取得すること」も「初回時にまとめて申出をしないこと」も差支えありません。
上手にルール作りをすれば、より柔軟な働き方が可能となり、男性の育休取得率の向上にもつながるでしょう。
ただ、これらのルールは、個別に会社が認めるのではなく、あらかじめ就業規則などで明らかにしておきましょう。
その方が従業員は安心して制度を利用することができ、また、労使間のトラブルも避けることができるからです。
まとめ
産後パパ育休については、一般的に次のように説明されています。
- 2回まで分割取得することができる
- 分割取得するときは初回の申出時にまとめて申し出なければならない
しかし、これまでに説明したとおり、このルールは会社の負担を考慮したものなので、会社が認めるのであれば、次のように制限を緩和することが可能です。
- 2回を超えて分割取得することができる
- 初回の申出時にまとめて申し出なくてもよい
制限を緩和する際は、従業員とのトラブルを避けるため、あらかじめ就業規則などでルールを明確にしておきましょう。
会社の状況に合わせて上手く産後パパ育休を運用すれば、育休取得率の向上とより良い職場環境につながります。
従業員の社会保険や労働保険の手続きについて、「わからないこと」や「相談してみたいこと」などありましたら、ぜひSATO社会保険労務士法人にご相談ください。
専門のスタッフが、わかりやすく丁寧に対応させて頂きます。