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産後パパ育休(男性版産休)はパートやアルバイトも取れる?

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2022年10月から、男性の育休取得率アップを目的として、産後パパ育休(男性版産休)がスタートしました。

しかし、始まったばかりの新しい制度なので、詳しい内容については、よくわからないという経営者や担当者の方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、産後パパ育休(男性版産休)はパート・アルバイト従業員も取得できるかどうか、注意点などを踏まえてわかりやすく解説したいと思います。

そもそも産後パパ育休(男性版産休)ってどんな制度?


2021年6月に育児介護休業法が改正され、2022年4月から段階的に施行されています。

そして2022年10月から、今回の改正で特に注目されている「産後パパ育休」制度がスタートしました。

産後パパ育休は、子の出生後8週間のうち4週間まで取得できる休業制度で、男性版産休といわれます。

具体的なポイントは次の4つです。

  • この出生後8週間以内に4週間(28日)まで取得できる
  • 原則として2回まで分割して取得することができる
  • 産後パパ育休を取得するとき、従業員は2週間前までに会社に申出をしなければならない
  • 労使協定を締結すれば、休業中に就業することができる

2回まで分割取得ができるため、配偶者や仕事の状況に応じて、柔軟な取得が可能となるため、男性の育休取得率アップにつながると期待されています。

産後パパ育休はパートやアルバイト従業員も取れます

基本的に産後パパ育休は、労働者であれば誰でも取得することが可能です。

そのため、正社員だけでなく、パートやアルバイト、契約社員などの名称を問わず、原則として産後パパ育休を取得することが可能です。

ただ、有期雇用労働者で、次のケースにあたる場合は対象外とされています。

  • 子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかな場合

例えば、子の出生日が令和5年4月1日とすると、8週間を経過する日の翌日は5月27日です。

この日から6か月を経過する日(令和5年11月26日)までに、雇用期間が満了し、更新されないことが明らかな場合は産後パパ育休の対象外となります。

ただし、形式上は有期雇用であっても、労働の実態が期間の定めのない労働者と異ならない場合は、対象外とすることはできないので注意しましょう。

労使協定により産後パパ育休の申出を拒むことも可能

産後パパ育休の要件を満たす従業員が申出をした場合、会社は原則としてその申出を拒むことはできません。

これは、従業員がパートやアルバイトであっても同じです。

ただ、会社は労使協定を締結することで、次の労働者からの申し出を拒むことができます。

  1. 事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
  2. 育児休業をすることができないとすることについて合理的な理由があると認められる労働者

2の「合理的な理由」とは、例えば、産後パパ育休の申出から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者などのことをいいます。

重要なのは、上記の従業員からの申し出を拒むには、労使協定の締結が必要ということです。

労使協定とは、会社と労働組合や労働者代表が、労働条件などについて交わす協定のことをいいます。

労使協定が締結されていないのに、従業員からの申し出を拒むと法律違反になってしまう可能性もあるので注意しましょう。

労働契約の更新に伴う申出の特例


産後パパ育休は、原則として2回まで分割取得ができますが、その場合は休業予定開始日の2週間前までにまとめて申し出をしなければなりません。

ですが、パートやアルバイト従業員など、期間を定めて雇用される人については、このルールが適用されないケースがあります。

なぜなら、期間を定めて雇用される人が、労働契約の更新後に産後パパ育休を取得しようとする場合、更新前にあらかじめ申し出をすることができないからです。

例えば、労働契約の更新日が4月1日の労働者が、4月2日以降に産後パパ育休を取得するには、4月2日以降でなければ申し出をすることはできません。

そのため、労働契約の更新に伴って、更新後の労働契約期間を開始予定日とする申し出をする場合は、上記ルールは適用されないのです。


育児休業とは?実務担当者が押さえておくべきポイントを解説します|SATO社会保険労務士法人

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まとめ

2022年10月からスタートした制度「産後パパ育休」は、原則として、パートやアルバイト従業員も取得できます。

ただし、有期雇用契約で一定の要件に該当する労働者については、取得できないケースもあります。

また会社は、労使協定を締結することで、一定の労働者からの申し出を拒むこともできます。

産後パパ育休は始まったばかりで、よくわからないという経営者や担当者も多いので、早くルールを学んで適切に運用しましょう。

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