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会社が外国人労働者を雇用する際の社会保険の加入手続きと注意点

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近年、日本国内の労働力不足を補うため、外国人労働者を積極的に受け入れる企業や事業主が増えています。

これから外国人を採用するかどうか、検討している経営者や会社の担当者も多いのではないでしょうか。

ただ、外国人労働者を採用する場合、社会保険や労働保険の加入手続きについて、日本人とは異なる注意点があります。

そこで今回は、外国人労働者が社会保険や労働保険に加入する際の注意点や手続き等について解説をします。

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外国人労働者と社会保険加入手続きの注意点


外国人労働者の社会保険加入手続きは、基本的には日本人の場合と同じです。

「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」に必要な情報を記載し、管轄の年金事務所または健康保険組合に提出をします。

ただ、外国人労働者の場合、在留資格のチェックや外国人雇用状況届出書の提出など、日本人の場合とは異なる手続きや注意点があります。

確認を怠ると、不法就労などのトラブルにつながるリスクがあるので注意が必要です。

以下では、外国人労働者の社会保険手続きについて、経営者や担当者が特に注意すべき点について解説をします。

在留資格と在留期限を確認しましょう

原則として、外国人労働者であっても、加入要件を満たせば日本人と同じように、社会保険や労働保険に加入することができます。

ただしそれは、その外国人労働者が「日本で就労ができる」ことと、「在留期限を過ぎていないこと」が前提となります。

そのため、外国人労働者を採用した会社の担当者としては、まず、在留資格と在留期限をチェックすることが重要です。

例えば、「留学」や「家族滞在」のように、就労を目的としない在留資格の場合は、原則として日本で働くことはできません。

また、日本で就労ができる在留資格であっても、在留資格の種類によって、業務の内容や範囲が定められています。

例えば、「介護」の在留資格であれば、福祉施設などで介護業務に従事することはできますが、語学教師やスポーツ選手等の業務に従事することはできません。

もし、在留資格と違う業務に従事する場合は、就業前に就労ビザの変更手続きを行わなければなりません。

この手続きをせずに、在留資格と異なる業務に従事した場合、不法就労となり、採用した企業側も処罰される可能性があります。

そのため、在留資格と在留期限は必ずチェックするようにしましょう。

在留資格と在留期限は、パスポートか在留カードで確認することができます。

在留カード裏面の「資格外活動許可」欄をチェック

在留カードで在留資格を確認する場合は、併せて「資格外活動許可」の有無・内容についてもチェックしましょう。

資格外活動許可とは、在留資格で認められている活動以外で収入や報酬を受ける活動を行う場合に必要な許可のことをいいます。

在留カードの就労制限の有無が、就労不可となっている場合でも、裏面の資格外活動許可欄に許可内容が記載されている場合は、就労ができる可能性があります。

特に、外国人留学生の場合、活動目的は学習や研究であり、基本的に就労は目的外です。

ですが、資格外活動許可があれば雇用することができる可能性があるので、しっかりとチェックしましょう。

「在留資格変更許可申請中」「在留期間更新許可申請中」をチェック

在留カードに記載されている在留資格が就労不可であっても、在留資格変更の申請中である可能性があります。

例えば、新卒留学生の場合、在学中の在留資格は「留学」ですが、卒業して就労するために「技術」ビザなどの就労系ビザに在留資格を変更します。

しかし、変更許可の審査には1ヵ月程度かかることから、企業の選考時には在留資格が変更されていない可能性があるのです。

この場合、在留カードの裏面に「在留資格変更許可申請中」のスタンプが押されています。

許可が下りれば就労できる可能性があるので、このスタンプが押してある場合は、本人に状況を確認するようにしましょう。

同じように、在留期間についても、更新を申請中の場合は、在留カード裏面に「在留期間更新許可申請中」のスタンプが押印されますので、忘れずに確認しましょう。

留学生は雇用保険の対象外

基本的に外国人労働者も、社会保険や労働保険の適用対象です。

ただ、雇用保険については、学生は対象外とされているので注意が必要です。

なぜなら、雇用保険は労働者の生活や雇用を守るための制度ですが、学生の本来の目的は学習や研究であって労働ではないからです。

そのため、留学生アルバイトや、ワーキングホリデーで来日している外国人については、原則として雇用保険の対象外となります。

ただし、学生であっても、夜間や通信制の大学などに通う留学生の場合は、雇用保険に加入することが可能です。

外国人雇用状況届出書の作成が必要


外国人労働者を採用したすべての事業主は、その外国人の氏名や在留資格等を管轄のハローワークに届け出なければなりません。

この制度を「外国人雇用状況届出制度」といい、外国人労働者の雇用の安定や改善などを目的として、2007年に始まりました。

対象となる外国人労働者が雇用保険の被保険者である場合は、「雇用保険被保険者資格取得届」に外国人雇用状況を記載する欄があるので、そこに記入して提出をします。

この場合、提出期限は外国人を雇い入れた月の翌月10日までです。

雇用保険の被保険者ではない場合は、「外国人雇用状況届出書」を作成して提出をします。

外国人雇用状況届出書は、厚生労働省のホームページからダウンロードすることが可能です。

提出期限は外国人を雇い入れた月の翌月末日となっています。

特別永住者について外国人雇用状況届出書の提出は不要

特別永住者とは、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」という特別な法律によって、規定された在留資格を有する外国人のことです。

特別永住者を採用する場合、その他の外国人労働者などと異なり、外国人雇用状況届出書の提出は必要ありません。

特別永住者と似た在留資格に永住者があります。

これは、入管法に規定されており、日本に永住することができる在留資格のことです。

永住者は、特別永住者と異なり外国人雇用状況届出書の提出が必要なので、間違えないよう注意しましょう。


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まとめ

外国人労働者の社会保険の加入手続きは、基本的に日本人の場合と同じです。

ただ、在留資格や在留期限など、日本人の場合とは違う注意点があります。

確認せずに採用すると、不法就労として会社も処罰される可能性があるので注意が必要です。

また、外国人労働者を採用した場合には、「外国人雇用状況届出」という手続きが必要になるので、忘れずに行いましょう。

外国人労働者の雇用について、ご質問やご相談がありましたら、是非SATO社労士法人にお問合せ下さい。

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