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健康保険被保険者資格証明書とは?発行手続きをわかりやすく解説

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入社したばかりの従業員から、「早く健康保険証が欲しい」と言われたことのある担当者の方がいるのではないでしょうか。

しかし、健康保険証の発行には、資格取得の届出から通常で1~2週間程度かかります。

そこで、このような場合は、「健康保険被保険者資格証明書」を発行して従業員に渡しましょう。

そうすることで、従業員は健康保険証がなくても、医療機関を受診することができるようになります。

ただ、健康保険被保険者資格証明書の発行手続きはあまり発生する業務ではないので、詳しく知らないという方も多いと思います。

そこで今回は、健康保険被保険者資格証明書の発行手続きや注意点について、わかりやすく解説したいと思います。

健康保険被保険者資格証明書とは


健康保険被保険者資格証明書とは、「協会けんぽの被保険者や被扶養者が、健康保険証が発行されるまでの間、代わりとして使用することのできる書類」のことをいいます。

管轄の年金事務所で、健康保険の資格取得手続きをしてから健康保険証が発行されるまでには、通常で1~2週間が必要です。

これは、年金機構で登録などの事務処理を行う必要があるためです。

3月4月など、年金機構の繁忙期には発行までに1か月以上かかるケースもあります。

そのため、新しく入社した従業員が、入社後すぐに病院に通おうとしても、健康保険証は使えません。

そうなると、従業員は医療機関の窓口でいったん医療費全額を負担し、後日、健康保険証が発行されてから精算を行わなければならなくなります。

このような場合、会社の担当者は「健康保険被保険者資格証明書」を発行しましょう。

健康保険被保険者資格証明書があれば、一時的に、健康保険証がなくても、従業員は健康保険証を使用した場合と同じ負担割合で医療機関を受診することができます。

健康保険被保険者資格証明書の発行手続き


健康保険被保険者資格証明書を発行するには、交付申請書を作成して年金事務所に届け出なければなりません。

交付申請書は、年金機構のホームページ等からダウンロードすることが可能です。

具体的な発行手続きは下記の通りです。

必要書類健康保険被保険者資格証明書交付申請書
目的健康保険被保険者資格証明書の発行
提出先管轄の年金事務所
提出期限健康保険被保険者資格取得届、または被扶養者(異動)届と同時に提出
添付書類特になし

健康保険被保険者資格証明書の発行手続きは資格取得と同時

発行の申請は、健康保険の被保険者資格取得届や、被扶養者(異動)届出と同時に行います。

資格取得届等の提出が終わった後に、健康保険被保険者資格証明書の申請をしても受け付けてもらえない場合があるので注意しましょう。

また、数名の手続きを行う場合、健康保険被保険者資格証明が必要な人とそうでない人は、区別して手続きをする必要があります。

例えば、被扶養者として妻子がいる場合に、子どもの分だけ健康保険被保険者資格証明を発行する場合は、妻と子の手続きは分けて行う必要があります。

受領時に身分証明書が必要

上述の通り、健康保険被保険者資格証明書の発行手続きには添付書類は必要ありません。

しかし、健康保険被保険者資格証明書を受領する際は、身分証明書が必要です。

マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真付きの身分証明書であれば、それだけで受領することができます。

しかし、被保険者証など顔写真がついていないものの場合は、2つ以上の身分証明書の提示が必要になるので注意しましょう。

健康保険被保険者資格証明書は当日交付

健康保険被保険者資格証明書は、基本的に申請日当日に交付されます。

ただ、繁忙期だったり、窓口が混雑している場合には、後日の発行になるケースもあります。

その場合、担当職員から発行予定日の説明があるので、それを聞いて従業員に伝えるようにしましょう。

医療機関で受診する必要がある場合に発行されます

健康保険被保険者資格証明書は、健康保険証が発行されるまでの間に、被保険者または被扶養者が医療機関で受診する必要がある場合に発行されます。

そのため、「ひょっとしたら病院に行くかもしれない」というような、受診の必要性がない場合には、発行されません。

年金機構で、発行する理由を確認されますので、事前に従業員に確認しておきましょう。

健康保険証が交付されたらすぐに返却

健康保険被保険者資格証明書は、健康保険証が交付されるまでの間、一時的に使用できるものです。

そのため、健康保険証が交付されたら、すぐに従業員から健康保険被保険者資格証明書を回収し、年金事務所に返却しなければなりません。

期限の切れた証明書を使用すると、医療費全額を負担しなければならないなど、従業員とのトラブルになる可能性があるので注意しましょう。

協会けんぽ以外の場合は健保組合に確認

健康保険被保険者資格証明書は、協会けんぽの被保険者等に発行される証明書です。

そのため、加入している健康保険の保険者が協会けんぽではなく、健康保険組合の場合は、証明書の名称や発行の手続きが異なります。

健康保険組合に加入している会社の場合は、証明書の発行については、自社の健保組合に確認するようにしましょう。


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まとめ

健康保険被保険者資格証明書とは、協会けんぽの被保険者または被扶養者が、健康保険証が発行されるまでの間に、医療機関を受診する緊急の必要がある場合に発行される書類です。

健康保険被保険者資格証明書を医療機関の窓口で提示をすれば、健康保険証を提示した場合と同じ負担率で医療等を受けることができます。

健康保険被保険者資格証明書を発行するには、被保険者の資格取得届や被扶養者(異動)届と同時に行う必要があります。

資格取得の手続きが終わった後で健康保険被保険者資格証明書を申請しても、受け付けてもらえない可能性があるので注意しましょう。

健康保険被保険者資格証明書について、「わからないところがある」「もっと詳しく手続きを知りたい」という方は、ぜひSATO社会保険労務士法人にご相談ください。

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