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大学を中退した外国人留学生をアルバイトとして雇うのは違法?

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近年、日本では少子高齢化による労働力不足により、外国人労働者の受け入れを積極的に進めています。

中には、これから外国人労働者を、アルバイトとして雇う予定の経営者や担当者の方も多いと思います。

ただ、大学を中退した外国人留学生をアルバイトとして雇うのは、場合によっては違法になる可能性があるので注意しましょう。

今回は、なぜ大学を中退した外国人留学生を雇うのが違法なのか、また、外国人留学生を雇うときはどんな点に注意すべきか、わかりやすく解説をします。

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大学を中退した外国人留学生をアルバイトとして雇うのは危険


大学を中退した外国人留学生をアルバイトとして雇うと、雇用者側(会社側)も入管法違反に問われる可能性があるので要注意です。

以下では、その理由について解説をします。

外国人留学生の在留資格は「留学」

まず前提として、外国人が日本でアルバイトをするには、「アルバイト可能な在留資格」を持っていることが必要です。

全ての外国人が日本でアルバイトできるわけではありません。

そして、日本の大学に通う外国人留学生の在留資格は「留学」です。

在留資格「留学」は、日本の学校で教育を受けるための資格であるため、金銭を目的としたアルバイトは原則として認められていません

在留資格が留学でも資格外活動許可があればアルバイト可能

在留資格「留学」で滞在している外国人は、原則として日本でアルバイトをすることはできません。

ただし、その外国人が「資格外活動許可」を取得している場合は、例外的にアルバイトが可能になります。

資格外活動許可とは、在留資格に属さない活動により収入を得ようとする場合に必要となる資格のことをいいます。

就労前に、入国管理局に申請し資格外活動許可を取得すれば、在留資格「留学」で滞在している外国人であっても、一定の範囲でアルバイトをすることが可能になるのです。

大学を中退したら資格外活動許可も無効になります

在留資格「留学」で、滞在している外国人が日本でアルバイトをするには、資格外活動の許可が必要ですが、これは、その外国人が大学に在籍していることが前提となります。

そのため、外国人留学生が大学を中退した場合、資格外活動許可も無効となるため、その外国人は日本でアルバイトをすることはできません。

また、大学中退後、3ヶ月間何もしないと、「留学」の在留資格自体も取り消される可能性があります。

在留資格を取り消された外国人は、不法滞在となり、当然ですが日本でアルバイトをすることはできません。

大学を中退した外国人も例外的にアルバイトができるケースもあります

大学を中退した外国人労働者は、資格外活動許可も無効となるため、原則として日本でアルバイトをすることはできません。

ただし、例外的にアルバイトが認められるケースもあります。

例えば、その外国人が本国で既に学位を取得しており、その学歴に応じた就労ビザを取得していた場合です。

ただ、かなり稀なケースなので、大学中退の外国人を雇う場合は、よく注意することが必要です。

大学を中退した外国人留学生を雇った会社は処罰される可能性

大学を中退した外国人労働者は基本的に、日本でアルバイトをすることはできません。

日本でアルバイトをすることが認められていない外国人を雇った会社は、不法就労助長罪として処罰される可能性があります。

不法就労助長罪は、外国人に不法就労させたり、不法就労を斡旋した場合に成立し、罰則は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方となっています。

大学を中退した外国人労働者を雇う場合は、在留カード等の公的な書類で在留資格等をきちんと確認し、不法就労助長罪にあたらないよう注意しましょう。

不法就労に気付いた会社のとるべき対応


これまでに説明したとおり、大学中退の外国人労働者をアルバイトとして雇った会社は、不法就労助長罪として処罰される可能性があります。

しかし中には、知らずに既に雇ってしまっている、という経営者や担当者の方もいるかもしれません。

この場合、会社の取るべき対応としては、次の2点です。

  • なるべく早めに該当の外国人労働者を解雇する
  • 入国管理局へ出頭するよう促す

もし、外国人が在留カードの偽造等により、会社を欺いてアルバイトの応募をしたのであれば、その外国人を懲戒解雇できるかもしれません。

偽造等がない場合は、普通解雇となるため、30日前の解雇予告か30日分の解雇予告手当の支払いが必要となります。

また、不法滞在の外国人が自ら出頭すると、ペナルティが軽くなる出国命令制度があるので、可能な範囲で自ら出頭するよう促しましょう。


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まとめ

大学を中退した外国人労働者をアルバイトとして雇うことは原則としてできません。

外国人留学生は、資格外活動許可を取得することで、日本でのアルバイトが可能になりますが、大学を中退すると資格外活動許可も無効になってしまうからです。

そして、アルバイトが認められない外国人を雇った会社は、不法就労助長罪として処罰される可能性があります。

大学中退した外国人労働者については、在留カード等をよくチェックし、日本で就労することができるか、慎重に判断するようにしましょう。

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