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健康保険被保険者資格証明書交付申請書の書き方や手続きを解説

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入社した従業員から、「早く健康保険証を発行してもらいたい」と催促された経験のある、経営者や人事労務の担当者の方がいるのではないでしょうか。

健康保険証を発行するには、年金機構の登録処理等が必要になるため、届出から発行まで早くても1~2週間はかかります。

もし、その間に従業員本人やその家族が病院に行く予定がある場合、会社側は「健康保険被保険者資格証明書」を発行しましょう。

健康保険被保険者資格証明書があれば、健康保険証の代わりとして使用することができます。

今回は、健康保険被保険者資格証明書の発行手続きや、申請書類の書き方などについて詳しく解説したいと思います。

健康保険被保険者資格証明書とは?


「健康保険被保険者資格証明書」とは、社会保険の被保険者となった従業員について、健康保険証が発行されるまでの間、健康保険証の代わりとして使用できる証明書のことをいいます。

「健康保険被保険者資格証明書」を受け取った従業員は、これを医療機関に提示すれば、健康保険証が手元になくても、健康保険の給付を受けることができます。

つまり、医療費全額を窓口で負担することなく、3割(又は2割)の負担で、受診することができるのです。

健康保険証の発行には時間がかかる

健康保険証は会社側で資格取得の手続きをしても、すぐに発行されるわけではありません。

例えば、新しく社員が入社した場合、会社側はその従業員について、社会保険の資格取得手続きをします。

しかし、健康保険証の発行には、年金機構の登録処理等が必要になるため、従業員の手元に届くまで早くても1~2週間は必要です。

また、繁忙期である3,4月ごろは、事務処理が殺到するため、場合によっては1か月前後かかってしまうケースもあります。

さらに、申請書の記載ミスや、添付書類に不足があると、発行までの期間はさらに延びてしまいます。

健康保険被保険者資格証明書が健康保険証の代わりになります

健康保険証の発行までには、通常で1~2週間程度かかります。

しかし、入社した従業員が通院中であったり、小さなお子さんがいる場合など、健康保険証が発行されるまでの間に、被保険者本人や被扶養者が医療機関で受診しなければならないというケースがあると思います。

その場合は、「健康保険被保険者資格証明書」を発行しましょう。

健康保険被保険者資格証明書は、基本的に請求当日に発行され、健康保険証の代わりとして使用することができます。

入社した従業員から、「早く健康保険証を発行してほしい」「すぐに通院する予定がある」旨の話があった場合は、担当者は健康保険被保険者資格証明書の発行手続きをしましょう。

健康保険被保険者資格証明書交付申請書の手続き


健康保険被保険者資格証明書を発行するには、会社が「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を作成し、管轄の年金事務所に提出しなければなりません。

健康保険被保険者資格証明書交付申請書は、日本年金機構のホームページからダウンロードすることが可能です。

申請に必要な手続きの内容は次の通りです。

必要書類健康保険被保険者資格証明書交付申請書
目的健康保険被保険者資格証明書の発行
提出先事業所を管轄する年金事務所
提出期限「健康保険被保険者資格取得届」または「被扶養者(異動)届」と同時に提出
添付書類特になし
提出方法窓口持参、郵送

下記では、健康保険被保険者資格証明書交付申請書の書き方のポイントなどについて、解説をします。

申請は資格取得手続きと同時に行う

健康保険被保険者資格証明書の申請は、「健康保険被保険者資格取得届」または「被扶養者(異動)届」の提出と同時に行いましょう。

「健康保険被保険者資格取得届」や「被扶養者(異動)届」の届出をしたあとに、健康保険被保険者資格証明書の申請をしても、受け付けてもらえない可能性があるので注意が必要です。

受領には身分証明書が必要

上記のとおり、健康保険被保険者資格証明書交付申請書に添付書類は必要ありませんが、健康保険被保険者資格証明書を受領する場合、申請者の顔写真付き身分証明書が必要です。

基本的に、健康保険被保険者資格証明書は当日に発行されますので、窓口で申請をする場合は、あらかじめ身分証明書を忘れないように持参しましょう。

また、事業主・被保険者以外の人(人事担当者など)が申請をする場合は、委任状が必要になるので忘れないようにしましょう。

発行に数日かかる場合もあります

健康保険被保険者資格証明書は、すぐに健康保険証が必要な方に発行するものなので、基本的には申請当日に発行されます。

しかし、窓口の混雑状況によっては、発行までに数日かかる場合もあります。

この場合は、申請者に対して交付予定日の説明が行われるので、それを従業員に伝えるようにしましょう。

医療機関で受診する必要があることが前提

健康保険被保険者資格証明書は、健康保険証が発行されるまでの間に、被保険者または被扶養者が医療機関で受診する必要がある場合に発行されます。

そのため、「万が一に備えて一応発行しておく」など、医療機関で受診する具体的な予定がない場合には発行されません。

申請窓口で発行の理由について聞かれるので、きちんと従業員に説明をしておきましょう。


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まとめ

健康保険証が発行されるまでの間に、被保険者やその被扶養者が医療機関で受診する必要がある場合、健康保険証の代わりに健康保険被保険者資格証明書を使用することができます。

健康保険被保険者資格証明書の発行手続きは、資格取得届や被扶養者(異動)届と同時に、「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を管轄の年金事務所に提出して行います。

基本的に、申請当日に健康保険被保険者資格証明書が発行されるので、担当者はすぐに従業員に渡すようにしましょう。

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