• ホーム
  • 従業員数50人以下の会社の場合、パートの社会保険加入条件は変わる?
労務関係

従業員数50人以下の会社の場合、パートの社会保険加入条件は変わる?

アイキャッチ画像
目次

現在、パートやアルバイトなどの短時間労働者に対する社会保険の適用拡大が段階的に実施されています。

2022年10月以降は被保険者101人以上の企業が対象でしたが、2024年10月からは51人以上の企業が対象になります。

このように一部の企業では、被保険者の人数に応じて、パートの社会保険の加入条件が変化しています。

そこで今回は、社会保険の加入条件がどのように変化しているのか、従業員数50人以下の会社についても変更があるのか、詳しく解説をしたいと思います。

人事・労務担当者必見の資料を無料配布中!こちらからダウンロードできます

現在、社会保険の適用範囲が段階的に拡大されています


パートやアルバイトなど、1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が正社員の4分の3未満の労働者については、基本的に社会保険に加入義務はありません。

しかし、2016年10月以降、一定の要件に該当する短時間労働者については、会保険への加入が義務付けられ、その範囲は下記の通り段階的に拡大されています。

社会保険の加入義務が生じる短時間労働者の要件

(2016年10月~2022年9月末日)

  • 被保険者数が常時501人以上の事業所で勤務していること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 継続して1年以上雇用される見込みがあること
  • 学生でないこと

(2022年10月~2024年9月末日)

  • 被保険者数が常時101人以上の事業所で勤務していること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 継続して2か月を超えて雇用される見込みがあること
  • 学生でないこと

(2024年10月以降)

  • 被保険者数が常時51人以上の事業所で勤務していること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 継続して2か月を超えて雇用される見込みがあること
  • 学生でないこと

このように、社会保険の適用範囲が段階的に拡大されていることの理由について、厚生労働省は、働き方や雇用の選択を歪めない制度の構築や、社会保険の機能の強化をあげています。

つまり、「働き方や雇用形態によって社会保障の違いが生じないようにすることで不公平感を無くし、かつ、労働者に対する社会保障をより手厚いものにしよう」というのが適用拡大の狙いとされているのです。

50人以下の会社の場合、パートの社会保険加入条件は変わりません

これまで説明したように、社会保険の適用範囲は段階的に拡大されており、対象となる企業では就業規則の変更や資格取得手続きなど、対応に追われています。

従業員50人以下の企業の経営者や担当者の方も、「そのうち自社も対象になるのでは?」と不安に感じているかもしれません。

ですが、従業員が50人以下の事業所については、当分の間、パートの社会保険加入条件は変わりません。

現在の段階的な社会保険の適用拡大について、対象になっているのは「被保険者数51人以上の事業所まで」であり、従業員が50人以下の事業所については対象になる予定はないためです。(2022年11月時点)

そのため、従業員50人以下の事業所の場合、パートやアルバイト従業員の社会保険加入条件については、現在のルールが今後もしばらくの間は、そのまま適用されることとなります。

複数の事業所がある場合は要注意

従業員数(被保険者数)が50人以下の事業所については、今後も社会保険の加入条件について変更はないと説明をしました。

ただ、事業所が複数ある場合は注意が必要です。

現在、社会保険の適用拡大の対象となっているのは、被保険者数101人以上の事業所ですが、2024年10月以降は被保険者数51人以上の事業所が対象となります。

そして、この被保険者数は、事業主が同一であれば、支店や支社、工場等のそれぞれの事業所の被保険者数を合算して判断をします。

例えば、ある法人の本社が東京、支社が大阪、工場が福岡にある場合、その3か所の被保険者数を合算して、特定適用事業所にあたるかどうかを判断します。

そのため、1つの事業所では従業員が50人以下であったとしても、他にも事業所がある場合は、社会保険の適用拡大の対象になる可能性があるのです。

経営者や担当者は、自社のそれぞれの事業所の被保険者数を正確に把握し、場合によっては、調整をすることが今後は重要になってきます。

社会保険の適用拡大について、ご不安やご質問のある経営者・担当者の方はぜひSATO社会保険労務士法人までご相談ください。

専門のスタッフと経験豊富な社労士がお客様のお悩みを全力でフォローさせて頂きます。

パート従業員の社会保険加入に関する相談は社労士の利用が便利

従業員50人以下の事業所では、社会保険の加入条件に変更はありません。

ですが、複数の事業所を持っている場合は、社会保険の適用拡大の対象となる可能性があるので注意が必要です。

また今後、事業規模の拡大を検討している事業所についても、社会保険の適用拡大が関わってくる可能性があります。

そのため、自社が社会保険の適用拡大の対象になるかどうかは、経営者や担当者は常に注意しておく必要があります。

もし、社会保険の適用拡大や加入条件の変更などについて、わからないことや不明点などがある場合は、社労士に相談すると便利です。

社労士は国家資格を持った、人事・労務管理の専門家なので、相談すれば最新の法令に基づいたアドバイスをくれるからです。

また、社内の対応が必要な場合、会社に代わって必要書類の作成や届出の依頼をすることもできます。

きっと、企業経営の強力なパートナーになってくれるでしょう。


社労士(社会保険労務士)に相談できることをわかりやすく解説|SATO社会保険労務士法人

経営者や人事・労務の担当者であれば、社労士という名前は聞いたことがあるのではないでしょうか。 ただ、中には「そもそも社労士に何が依頼できるのかわからない」という方も多いかと思います。 そこで今回は、社労士に相談できる業務内容や、必要になる費用、相談するタイミングについて、わかりやすく解説をしたいと思います。

sato-magazine.com

og_img


従業員50人以下でも短時間労働者を社会保険の加入対象にすることは可能

従業員(被保険者)が50人以下の事業所で働く、パートやアルバイト等の短時間労働者については、原則として今後も社会保険の加入義務はありません。

なぜなら、従業員50人以下の事業所は、社会保険の適用拡大の対象にならず、社会保険の特定適用事業所にあたらないからです。

ただ、特定適用事業所にあたらない場合であっても、「任意特定適用事業所」になれば、パートやアルバイトなどの短時間労働者を社会保険の被保険者とすることができます。

任意特定適用事業所とは、特定適用事業所以外で、パートやアルバイト等の短時間労働者が社会保険に加入することについて、労使間で合意が成立している事業所のことをいいます。

任意特定適用事業所になるためには、「任意特定適用事業所 申出書」と併せて、次のいずれかの同意書の提出が必要です。

  • 被保険者や短時間労働者等の過半数で組織する労働組合の同意
  • 労働組合がない場合は被保険者や短時間労働者等の過半数を代表する者の同意、または2分の1以上の同意

社会保険業務に関するご相談はSATOまで

現在、パートやアルバイト従業員などの短時間労働者を対象に、社会保険の適用範囲の拡大が段階的に実施されています。

しかし、従業員が50人以下の事業所については、今後も社会保険の加入条件に変更はありません。

現時点で適用拡大が実施されるのは、従業員が51人以上の事業所までとなっているためです。

ただ、今後の状況次第では、従業員50人以下の事業所についても、社会保険の適用拡大の対象になる日が来るかもしれません。

担当者としては、従業員50人以下の事業所が社会保険の適用対象になった場合、すぐに対応できるよう最新情報に気を配っておきましょう。

もし、社会保険の手続き業務や、労務相談等についてお困りの事業者様は、ぜひSATO社会保険労務士法人にご相談ください。

社会保険の加入条件について、「もうちょっと詳しく聞いてみたい」「社労士に相談したい」という方は、ぜひSATO社会保険労務士法人にご相談ください。専門のスタッフが丁寧・わかりやすく対応させて頂きます。

お気軽にお問い合わせください。