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育児休業期間を延長するには?手続きや条件をわかりやすく解説します

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目次

育児休業の期間は、原則として子どもが1歳になるまで(1歳の誕生日を迎える前日)とされています。

しかし、特別な事情がある場合には、最長で子どもが2歳になるまで育児休業期間を延長することが可能です。

また、男性の育児休業取得促進のために、子どもが1歳2か月になるまで育児休業期間を延長できる制度もあります。

育児休業を取得中の従業員から期間延長の申し出があった場合、会社(人事担当者)はスムーズに延長手続きを行わなければなりません。

そこで今回は、育児休業期間延長の要件や手続き内容について、わかりやすく解説をしていきたいと思います。

そもそも育児休業とは?

育児休業とは、労働者が子どもを育てるために法律に基づいて休業できる制度のことをいいます。

育児・介護休業法という法律で「労働者は、原則として子どもが1歳になるまでの間、育児休業を取得することができる」と定められています。

そのため、男女・正社員・パート(扶養内含む)を問わず一定の条件を満たしていれば育児休業を取得することができます。

育児休業は法律で定められている権利なので、従業員からの申し出を会社は原則として拒否することはできません。

一方、上記法定の育児休業とは別に、会社ごとで定める育児休業制度があります。

会社ごとの制度のため、期間や条件も会社ごとに異なります。

人事担当者としては、法律に基づく育児休業のことをはもちろん、自分の会社の育児休業制度についても理解しておくことが必要です。 

今回の記事では、法律に基づく育児休業について解説していきます。

育児休業期間が延長できる条件

従業員が育児休業期間を延長したいと会社に申請をしたからといって、無条件に延長できるわけではありません。

育児休業を延長するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 子どもが1歳になる誕生日の前日(再延長の場合は1歳6か月になる前日)までに、従業員本人かその配偶者が育児休業を取得中であり、かつ次のいずれかの事情がある場合
  • 保育所等への入所を希望し申し込みを行っているが入所できない場合
  • 子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降、子の養育予定者が死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合

育児休業の期間は、原則として子どもが1歳になるまでですが、これらの条件を満たした場合、1歳6か月まで(再延長で2歳まで)育児休業を延長することができます。

育児休業期間を延長するには、育児休業期間終了後に復職することが大前提となります。

復職意思がないのに、育児休業期間を延長することはできません。

人事担当者は、従業員の復職意思を確認することはもちろん、子どもが1歳になる時期に会社に復職してもらうよう、計画的に準備することを促さなければなりません。

「パパ・ママ育休プラス」ってどんな制度?取得条件や期間

両親が育児休業を取得できる場合、育児休業期間を延長できる「パパ・ママ育休プラス」という制度があります。

「パパ・ママ育休プラス」とは、共働き世帯の父母がともに育児休業を取得し、男性が家事や育児に関わることを目指し、2010年に制定された育児休業の特例制度です。

「パパ・ママ育休プラス」を利用することで、原則として子どもが1歳になるまでの休業可能期間が、1歳2か月に達するまでとなり、2か月延長されます。

「パパ・ママ育休プラス」を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 子どもが1歳になるまでに配偶者が育児休業を取得していること
  • 父の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
  • 父の育児休業開始予定日は、母の育児休業初日以降であること

「パパ・ママ育休プラス」は、父母が交代で切れ間なく育児休業を取得したり、父母同時に育児休業を取得したりできる素晴らしい制度です。

ただし、育児休業が取得できる期間については注意が必要です。

育児休業が取得できる期間については、1人当たりの育児休業取得可能最大日数(産後休業含め)が1年間であることは変わりません。

そのため、1人が連続して1歳2か月まで延長することができるものではないという点に注意しましょう。

また、人事担当者は「パパ・ママ育休プラス」の制度内容をきちんと理解し、制度利用者の育児休業終了日を把握・管理するようにしましょう。


育児休業期間の延長手続きについて


育児休業中の従業員から育児休業期間延長の申し出があった場合、もしくは事前に延長について案内しておく場合には、以下について連絡をしましょう。

  • 育児休業期間の延長申請には期限があること

子どもが1歳6か月までの延長の場合は、1歳の誕生日の2週間前まで、パパ・ママ育休プラスの場合は終了予定日の翌日の2週間前までです。

  • 延長申請期限までに、「育児休業申出書」(社内様式)を提出してもらうこと
  • 延長手続きには延長理由ごとに必要な書類が異なり、必要書類は育児休業中の従業員に準備をしてもらわなければならないこと

延長理由ごとに必要な書類について

延長手続きには、延長理由ごとに次のような書類が必要です。

  • 保育所入所保留通知書(市町村により発行された、保育所による保育が実施されない証明書)
  • 養育を予定していた配偶者が死亡した場合、住民票の写しと母子健康手帳
  • 養育を予定していた配偶者が病気やけがをした場合、医師の診断書
  • 離婚等により配偶者と別居した場合、住民票の写しと母子健康手帳
  • 養育を予定していた配偶者が産前産後の場合、産前産後に係る母子健康手帳

人事担当者の注意点

次に人事担当者は、育児休業期間の延長について以下の点に注意しましょう。

  • 育児休業期間の延長を申し出た従業員が、延長条件を満たしているか確認する
  • 「育児休業申出書」を提出された後、おおむね2週間以内に「育児休業取扱通知書」を交付する
  • 子どもが1歳に達した日後と1歳6か月に達した日後に育児休業期間の延長が必要な場合、自動延長されるのではなく、それぞれのタイミングで延長手続きが必要となる
  • 育児休業期間中は社会保険料が免除されるため、延長に伴う社会保険料免除の延長手続きを行う(※2)
  • 育児休業給付金(雇用保険)の延長手続きを行う。この手続きの際でも、※1の延長理由ごとに必要な書類が必要となります。

※2、「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届」の延長欄に必要事項を記入し、年金事務所の事務センターへ提出します。なお、提出の際に添付書類は特に不要です。


2022年10月の法改正について

男性が育児休業をより取得しやすくし、男性女性ともに仕事と育児を両立しやすくするため、2021年6月に改正育児・介護休業法が成立し、2022年4月から順次施行されています。

そして2022年10月1日から施行される改正内容より、今回のテーマである“育児休業期間の延長”と関係のある「育休の分割取得」について解説します。

育休の分割取得(2回)が可能に

現行制度では、1歳までの育児休業を分割取得することはできません。

しかし、2022年10月からは理由を問わず、2回まで分割して取得することができるようになります。

また、保育所に入所できない等による1歳到達日後の育児休業開始日については、「1歳、1歳6ヶ月に達する日の翌日」と限定されていました。

しかし改正後は、開始日が柔軟化され、夫婦が育休を途中交代できるようになります。

今回の改正により、就業規則の見直しが必要となり、企業は対応しなければなりません。

また、改正については育児休業の対象者だけではなく、企業全体で把握し、業務の調整等を行う必要もあります。

そして、今回の改正により育児休業期間の延長後も柔軟に休業することが可能となりました。

企業全体で育児休業制度を利用しやすくする環境整備が必要です。


社会保険の手続き代行を社労士に委託する場合のメリット|SATO社会保険労務士法人

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まとめ

育児休業期間の延長は従業員の申請に基づき、人事担当者が手続きを行います。

そのためには、育児休業中の従業員から情報をもらったり、書類を提出してもらったりと、育児休業者とのやりとりが発生します。

育児休業中は、メールをすぐに確認できなかったり、必要書類を準備するまでに時間がかかったりと、人事担当者が理想としているスケジュール通りにはいかないことも多く発生します。

そのようなことが起こらないよう、育児休業・延長の際の会社のルールや連絡手続き方法については、育児休業に入る前に事前に連絡をしておきましょう。

そして人事担当者は、スムーズに手続きを行うために制度内容をきちんと理解しておきましょう。

従業員の育児休業期間の延長についてのご質問やご相談がありましたら、SATO社会保険労務士法人にお問合せ下さい。


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