• ホーム
  • 雇用保険適用事業所廃止届の添付書類や提出先などわかりやすく解説

雇用保険適用事業所廃止届の添付書類や提出先などわかりやすく解説

アイキャッチ画像
目次

雇用保険の適用事業所が、事業所を廃止したり、雇用保険の被保険者である従業員が一人もいなくなってしまった場合には、「雇用保険適用事業所廃止届」を提出しなければなりません。

事業所を廃止する場合には、他にもいろいろな届出や手続きが必要となるため、この届出をつい忘れてしまうケースが多くあります。

会社の経営者や人事担当者は、忘れずにこの手続きをするようにしましょう。

今回は、「雇用保険適用事業所廃止届」を提出する際の手続きや、作成上の注意点などについて解説したいと思います。

雇用保険適用事業所廃止届が必要になるケース


雇用保険適用事業所廃止届の作成・提出が必要になるのは、次のケースです。

  • 雇用保険の適用事業所が休眠・解散した場合
  • 雇用保険の被保険者が1人もいなくなった場合です。

雇用保険の適用事業所とは、雇用保険の加入義務のある事業所のことをいいます。

事業所は、雇用保険の被保険者を1人でも雇った場合、原則として雇用保険に加入しなければなりません。

ただし、個人経営の農林水産業で労働者が5人未満の場合、雇用保険の加入は強制ではなく任意となっています。

雇用保険の被保険者が1人もいなくなった場合には、被保険者が退職した場合の他、労働条件の変更により、雇用保険の加入条件を満たさなくなった場合も含まれます。

雇用保険の加入条件は、原則として①1週間の所定労働時間が20時間以上であること、及び、②雇用期間が31日以上見込まれること、の2つです。

雇用保険適用事業所廃止届の手続き

事業所を解散した場合や、雇用保険の被保険者が一人もいなくなった場合には、「雇用保険適用事業所廃止届」の提出が必要です。

事業の廃止等により、労働保険料の確定精算を行う場合には、併せて「労働保険 確定保険料 石綿健康被害救済法 一般拠出金申告書」を労基署または金融機関に提出しましょう。

また、雇用保険の被保険者が一人もいなくなった場合は、雇用保険適用事業所廃止届を提出する前に、その被保険者について「雇用保険被保険者資格喪失届」を作成し、管轄のハローワークに届け出なければなりません。

「雇用保険適用事業所廃止届」の手続き内容は下記の通りです。

必要書類雇用保険適用事業所廃止届
目的雇用保険の適用事業所でなくなった
提出先事業所を管轄するハローワーク
提出期限事業所を廃止した日、または、被保険者が一人もいなくなった日の翌日から10日以内
提出方法窓口持参・郵送・電子申請
添付書類・雇用保険適用事業所台帳
・事業所の廃止を証明する書類
・事業所の廃止を証明する書類(解散の登記簿謄本など)
・廃止時に在籍していた全被保険者の「雇用保険被保険者資格喪失届」
・廃止時に在籍していた全被保険者の「離職証明書」


被保険者が1人もなくなった場合に手続きが必要

この手続きは、会社が解散・清算をして事業を廃止した場合のほか、その事業所に雇用保険の被保険者が1人もいなくなった場合も必要です。

例えば、社員とアルバイトを雇用していた会社について、社員が全員退職し、雇用保険の被保険者ではないアルバイト従業員のみが残った場合も、この手続きは必要です。

従業員が全員いなくなった場合に、この手続きが必要と考えている方がいるので注意しましょう。

提出先は事業所を管轄するハローワーク

「雇用保険適用事業所廃止届」の提出先となるのは、廃止等をする事業所を管轄するハローワークです。

本社と支店がある企業で、支店の廃止をする場合は、支店を管轄するハローワークで手続きをします。

本社を管轄するハローワークではないので注意しましょう。

添付書類は雇用保険被保険者資格喪失届が必要

「雇用保険適用事業所廃止届」をハローワークに提出するときの添付書類は、主に次の3つです。

  1. 雇用保険適用事業所台帳
  2. 事業所の解散の登記簿謄本等、事業所の廃止を証明できる書類
  3. 全被保険者の雇用保険被保険者資格喪失届・離職証明書

全被保険者の雇用保険被保険者資格喪失届が提出されていないうちは、雇用保険適用事業所廃止届は受け付けてもらえないので、必ず全員分を添付するようにしましょう。

雇用保険適用事業所廃止届の手続きは社労士を利用すると便利

事業所を廃止するときは、他にもやるべきことがたくさんり、社会保険や労働保険関係の手続きはついつい後回しになりがちです。

しかし、しっかり手続きをしないと、会社だけの問題ではなく、従業員とのトラブルにつながってしまう可能性があるので、忘れずに手続きをしなければなりません。

もし、手が回らないという場合は、社労士に依頼することをおすすめします。

社労士は社会保険手続きの専門家なので、依頼をすれば、廃止届だけでなく、その他の必要な手続き等についても具体的にアドバイスをしてくれるからです。

事業所の廃止をする場合は労働保険料の精算を行います


雇用保険の適用事業所が解散・精算して事業を廃止する場合には、同時に労働保険料の精算も行う必要があります。

ご存じのとおり、労働保険料は毎年4月1日から翌年3月31日までの見込み金額(概算保険料)を申告納付し、翌年度の申告時に精算をします。

そのため、年度途中で事業所を廃止する場合は、その時点の概算保険料と確定保険料の精算を行う必要があるのです。

具体的には、事業を廃止した日の翌日から起算して50日以内に、労働保険料確定保険料申告書を管轄の労基署に提出して、差額の納付または還付を受け精算手続きを行います。


社労士(社会保険労務士)に相談できることをわかりやすく解説|SATO社会保険労務士法人

経営者や人事・労務の担当者であれば、社労士という名前は聞いたことがあるのではないでしょうか。 ただ、中には「そもそも社労士に何が依頼できるのかわからない」という方も多いかと思います。 そこで今回は、社労士に相談できる業務内容や、必要になる費用、相談するタイミングについて、わかりやすく解説をしたいと思います。

sato-magazine.com

og_img


まとめ

雇用保険の適用事業所が、事業所を廃止した場合や、雇用保険の被保険者が1人もいなくなった場合、管轄のハローワークに「雇用保険適用事業所廃止届」を提出しなければなりません。

この届出は、事業の廃止等があった日の翌日から起算して10日以内に行う必要があります。

事業所を廃止をする際は、さまざまな手続きが必要になるため、経営者や人事担当者としては、ついつい忘れがちな手続きです。

期間内に忘れずに届出をするようにしましょう。

雇用保険適用事業所廃止届の手続きについて、不明点やわからない点がある場合は、SATO社会保険労務士法人にご相談ください。

経験豊富なスタッフが、丁寧かつわかりやすく対応させて頂きます。

雇用保険適用事業所廃止届について、「もっと詳しく知りたい」「社労士に相談してみたい」という方は、ぜひSATO社会保険労務士法人にご相談ください。


お気軽にお問い合わせください。