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【社保拡大】特定適用事業所の被保険者が100人以下に減少した場合の手続き

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2022年10月から社会保険の適用範囲が拡大され、被保険者数101人以上の特定適用事業所では、これまで対象外だったパートやアルバイト従業員(短時間労働者)の一部を社会保険に加入させなくてはならなくなりました。

被保険者数101人以上の企業では、社会保険の資格取得手続きや就業規則の改定などの手続きに追われたことだと思います。

ただ、中には今後、業績不振や事業縮小などにより、従業員が減少する事業所もでてくるかもしれません。

では、今回特定適用事業所になった事業所の被保険者数が100人以下になった場合、どうすればよいのでしょうか。

今回は、特定適用事業所の被保険者が100人以下になった場合の手続きのポイントなどについて解説をしたいと思います。

そもそも特定適用事業所とは?


まず前提として、短時間労働者に社会保険加入義務が発生する条件の1つである「特定適用事業所」の意味について解説をします。

1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が正社員の4分の3未満の労働者は、原則として社会保険の加入義務はありません。

しかし、次の5つの要件をいずれも満たす場合には、例外的に社会保険への加入義務が生じます。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 雇用期間が継続して2か月以上見込まれること
  3. 月額賃金が88,000円以上であること
  4. 学生でないこと
  5. 特定適用事業所で働いている労働者であること

5つ目の要件にある特定適用事業所とは、「事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、被保険者の総数が常時100人を超える事業所」のことをいいます。

複数の支店や出張所などがある場合でも、事業主が同一であれば、それぞれの被保険者数の総数で判断をします。

例えば、〇〇株式会社に、本社や支店、工場などがある場合、全ての事業所の被保険者を合算して100人を超える場合は、その会社は特定適用事業所になります。

ちなみに、2022年10月まで特定適用事業所は、社会保険の被保険者数が500人を超える事業所が対象となっていましたが、社会保険の適用拡大により、10月以降は100人を超える事業所が対象となっています。

特定適用事業所の被保険者数が100人以下になった場合の手続き

上述のとおり、特定適用事業所とは社会保険の被保険者が100人を超える事業所のことをいいますが、被保険者数が100人以下になった場合はどうすればよいのでしょうか。

従業員が減少して、厚生年金保険の被保険者数が100人以下となった場合でも、原則としてその事業所はそのまま特定適用事業所として扱われます。

そのため、いったん特定適用事業所になった場合は、その後に被保険者数が100人以下になったとしても、従業員が一定の要件に該当する場合は、社会保険に加入させる義務があるのです。

しかし、これでは事業規模の小さい会社にとって、社会保険料や手続きの負担が大きくなってしまいます。

そこで、被保険者数が100人以下になった事業所については、「特定適用事業所不該当届」を提出すれば、それ以降は、特定適用事業所として扱われることはなくなります。

この書類は、日本年金機構のHPや健康保険組合のHP等からダウンロードして入手することが可能です。

具体的な手続き内容は下記の通りです。

必要書類特定適用事業所府該当届
目的特定適用事業所から外れる
提出先事業所を管轄する年金事務所、健康保険組合
提出期限被保険者数が100人以下となった日以後はいつでも
添付書類被保険者の4分の3以上の同意書

特定適用事業所不該当届の提出方法

特定適用事業所不該当届の提出先は、事業所の加入している健康保険が協会けんぽ管掌か、健康保険組合管掌かによって異なります。

協会けんぽの場合、提出先は管轄の年金事務所です。

提出方法は窓口への持参か郵送となっており、電子申請には対応していないので注意しましょう。

健康保険の保険者が健康保険組合の場合、厚生年金については管轄の年金事務所、健康保険の特定適用事業所不該当届は、加入している健康保険組合にそれぞれ提出することとなります。

この場合、提出のルールが健康保険組合ごとに変わる可能性があるので、事前に確認しておきましょう。

提出時期については、厚生年金被保険者の総数が100人以下となったとき以後であれば、いつでも提出可能です。

添付書類として同意書が必要

被保険者の総数が100人以下となった会社は、管轄の年金事務所に「特定適用事業所不該当届」を提出することで、いつでも特定適用事業所から外れることが可能です。

ただし、会社が特定適用事業所から外れることは、労働者(被保険者)にとっては不利益につながる可能性があります。

そこで、会社側が一方的に届出をしてしまう事態を防ぐため、届出をする際には、被保険者の4分の3以上の同意が必要とされています。

具体的には、添付書類として下記の同意書が必要です。

  • 同意対象者の4分の3以上で組織する労働組合の同意がある場合は当該労働組合の同意書
  • 同意対象者の4分の3以上を代表する者の同意がある場合は当該代表者の同意書
  • 同意対象者の4分の3以上の同意がある場合は同意対象者の同意書

説明不足だと、被保険者から同意が得られない可能性もあります。

不該当届の提出を検討している場合は、あらかじめ被保険者に対して、制度の内容や会社の状況等について、しっかりと説明をしておきましょう。

社会保険の資格喪失手続きも行いましょう

特定適用事業所不該当届を提出すると、その事業所は社会保険の適用事業所ではなくなります。

その場合、当該事業所で働いていた短時間労働者は、社会保険の加入義務がなくなるため、会社はその従業員について社会保険の資格喪失手続きを行わなければなりません。

このとき、社会保険の資格喪失日は特定適用事業所不該当届の受理日の翌日となります。


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まとめ


現在、被保険者数が101人以上の事業所は、特定適用事業所として、一定の要件を満たした短時間労働者を社会保険に加入させる義務があります。

いったん特定適用事業所になった場合は、その後、被保険者数が100人以下になったとしても、そのまま特定適用事業所として扱われます。

特定適用事業所から外れるためには、「特定適用事業所不該当届」という書面を、管轄の年金事務所または健康保険組合に提出しなければなりません。

この届出をするときは、添付書類として被保険者4分の3以上の同意が必要となるので注意しましょう。

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