• ホーム
  • 社会保険(健康保険・厚生年金)の新規適用届とは?わかりやすく解説

社会保険(健康保険・厚生年金)の新規適用届とは?わかりやすく解説

アイキャッチ画像
目次

法人を設立した場合や、個人事業主が従業員を5人以上雇うようになった場合は、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しなければなりません。

そして、社会保険に加入するときに必要となる書類が「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」です。

これから会社を立ち上げようとする場合や、従業員を増やしていこうとする場合に、注意が必要となる手続きの1つです。

今回は、「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を提出する際の注意点や、手続きの流れ等について解説したいと思います。

「最新の法改正」や「人事トレンド」など、人事・労務担当者必見の資料を配布中!
→こちらから無料でダウンロードできます

社会保険の新規適用届が必要となる事業所


事業所がはじめて社会保険に加入することを「新規適用」といい、社会保険の適用を受ける事業所のことを「適用事業所」といいます。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、民間の保険と異なり、一定の条件に該当する場合には、必ず加入しなければなりません。

法律で社会保険に必ず加入しなければならない適用事業所のことを、「強制適用事業所」といい、それ以外の事業所を「任意適用事業所」といいます。

社会保険の強制適用事業所とは?

社会保険の強制適用事業所となるのは、次の事業所です。

  1. 常時従業員を使用する法人事業所
  2. 従業員を常時5人以上雇用している個人事業所

1については、事業主のみの場合、いわゆる1人会社も含みます。

要するに、従業員5人未満の個人事業所以外は、基本的に社会保険に加入しなければならないということです。

社会保険の任意適用事業所とは?

原則として、従業員5人以上の個人事業所は、社会保険の強制適用事業所となるため、社会保険の新規適用届の提出が必要です。

ただし、次の4つの業種の個人事業所については、例外的に従業員が5人以上であっても、任意適用事業となります。

  1. 第一次産業(農林・水産・畜産業)
  2. サービス業(接客業、飲食業等)
  3. 法務業(弁護士、税理士、社会保険労務士等)
  4. 宗教業(神社、寺院、教会等)

任意適用事業の場合は、被保険者となる労働者2分の1以上の同意があれば、申請をして厚生労働大臣の認可を受ければ社会保険に加入することが可能です。

社会保険(健康保険・厚生年金)新規適用届の手続き内容

「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」の提出期限や、添付書類など、具体的な手続きの内容について解説をします。

新規適用届の提出先と提出期限

「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」の提出先は、事業所を管轄する年金事務所です。

実際に事業を行っている場所と、登記上の住所が異なる場合は、事業を行っている事業所の所在地を管轄する年金事務所が提出先となります。

提出の方法については、窓口への持参、郵送、電子申請の3パターンがあります。

提出の期限は、事由発生の日から5日以内です。

具体的には、法人が会社を設立した日や、個人事業主が従業員を5人以上雇用するに至った日から5日以内に手続きが必要です。

提出期限を多少過ぎても手続きは行うことができますが、健康保険証の発行が遅れるなど、トラブルにつながる可能性があるので、なるべく期限内に手続きをするようにしましょう。

新規適用届の添付書類

社会保険の新規適用届を提出する際に必要となる添付書類は、やや多いので注意しましょう。

主な添付書類は次の4つです。

  1. 事業所が実在することを証明するための書類
  2. 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
  3. 健康保険 被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届
  4. 保険料口座振替納付(変更)申出書[保険料の口座引き落としを利用する場合]

1について、法人の場合は法人登記簿謄本、個人事業主の場合は事業主の世帯全員の住民票の写しです。

ともに、コピーは不可で、発行から3ヵ月以内のものを添付します。

登記簿と実際の会社の住所が異なる場合には、賃貸借契約書のコピー等、所在地を確認できる書類も必要となります。

2について、加入要件を満たす従業員の資格取得届も合わせて行います。

被保険者に被扶養者がいる場合は、その被扶養者も社会保険に加入させる必要があります。

該当者がいる場合には、「被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者届)」も併せて提出しましょう。

遡って社会保険に加入することも可能


原則として、事業所が社会保険に加入するのは、新規適用届を提出した日です。

ただ、それ以前から社会保険の適用要件を満たしていたことが確認できる場合には、適用要件を満たした日まで遡って社会保険に加入することも可能です。

その場合、従業員の出勤簿や賃金台帳など、社会保険の適用要件を満たしていたことを証明するための書類の提出が必要となります。


従業員の労務管理は社労士に業務委託するべき?|SATO社会保険労務士法人

適切に労務管理を実施することは、従業員の離職率を下げ、また従業員のモチベーションの向上や生産性の向上につながります。従業員の労務管理を社労士に業務委託すべきかどうか、そのメリットなどについて解説をしていきます。

sato-magazine.com

og_img


まとめ

法人事業所、または従業員が5人以上いる個人事業所は、原則として社会保険の強制適用事業所となるため、社会保険への加入義務があります。

その場合、管轄する年金事務所に「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を提出しなければなりません。

これから、会社を設立する場合や従業員を増やそうと考えている経営者・担当者の方は、この手続きを忘れないよう注意しましょう。

提出期限は5日以内となっており、手続きが遅れると保険証の発行が遅れるなど、トラブルになる可能性があるので、スムーズに手続きをするようにしましょう。

社会保険の手続きについて、「もっと詳しく知りたい」「気になることがあるので聞いてみたい」という方は、ぜひSATO社会保険労務士法人にご相談ください。

専門のスタッフが分かりやすく丁寧に解説させて頂きます。

お気軽にお問い合わせください。