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特定適用事業所とは?2022年10月社会保険適用拡大の対象

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目次

通常、週の所定労働時間と月の所定労働日数が正社員の4分の3未満の従業員については、社会保険に加入する必要はありません。

ですが、「特定適用事業所」で勤務する従業員については、一定の要件を満たす場合は、社会保険への加入義務が発生します。

2022年10月には、特定適用事業所の要件が被保険者数501人以上から、101人以上に緩和され、多くの従業員が社会保険の加入対象となりました。

では、特定適用事業所とは何なのでしょうか。

今回は、特定適用事業所の意味や社会保険加入の条件などについて分かりやすく解説したいと思います。

特定適用事業所とは社会保険の加入条件の1つ


パートやアルバイト従業員の場合、1週間の所定労働時間、及び1か月の所定労働日数が同じ事業所で働く正社員の4分の3未満であれば、社会保険に加入する必要は原則としてありません。

ただし、その従業員が次の5つの要件すべてに該当する場合は、例外的に短時間労働者として社会保険に加入する義務があります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 2か月を超えて継続して雇用されることが見込まれること
  3. 月額賃金が88,000円以上であること
  4. 学生でないこと
  5. 特定適用事業所で勤務していること

5に記載があるとおり、特定適用事業所にあたることは、短時間労働者として社会保険の加入義務が発生する要件の1つとなっています。

では、具体的に特定適用事業所とはどんな事業所のことをいうのでしょうか。

特定適用事業所とは被保険者数が100人を超える事業所

特定適用事業所とは、「事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される社会保険の被保険者の総数が常時100人を超える」事業所のことをいいます。

この事業所で勤務する労働者については、パートやアルバイト等の名称を問わず、一定の要件に該当する場合は、社会保険の加入義務が生じます。

少し長くてわかり難いので、詳しく解説をします。

「事業主が同一である1又は2以上の適用事業所」の意味

事業主が同一であるとは、法人の場合は同じ法人格に属する全ての事業所のことを指します。

そのため、適用事業所が法人の場合、同じ法人格であれば、支店や支社、出張所や工場など、すべての事業所が含まれます。

それぞれの事業所で働く被保険者の数を合算して、100人を超える場合は、特定適用事業所に該当することとなります。

逆に、同じグループ会社であっても、それぞれが独立の法人格を有しているような場合には、被保険者は合算されず、それぞれの事業所ごとに100人を超えるかどうかを判断します。

また、適用事業所が個人事業所の場合は、個人事業主が同一である事業所で働く被保険者数を合算して101人以上かどうかを判断します。

「被保険者の総数が常時100人を超える」とは?

被保険者の総数が常時100人を超える事業所とは、1年間のうち6か月以上、被保険者数が100人を超えることが見込まれる事業所のことをいいます。

そのため、2022年10月以降、1~2ヵ月だけ被保険者数が100人を超えることが見込まれるとしても、特定適用事業所には該当しません。

もし、「特定適用事業所該当通知書」が送付された事業所であっても、今後、被保険者数101人以上が見込まれないような場合は、管轄の年金事務センターに届出をすることで、特定適用事業所に該当したことを取り消すことが可能です。

被保険者数が100人以下になった場合はどうなる?

いったん、特定適用事業所になった場合、その後、被保険者数が100人以下になったとしても、その事業所は原則としてそのまま特定適用事業所として扱われます。

しかし、特定適用事業所は、短時間労働者の社会保険の加入義務があるため、資格取得の手続きや社会保険料の支払いなど、会社への負担が大きくなる可能性があります。

被保険者数が100人以下になった事業所については、「特定適用事業所不該当届」という書面を、管轄の年金事務所または、健康保険組合に提出すれば、特定適用事業所から外れることができます。

ただし、この届出をするときは、被保険者の4分の3以上の同意が必要になるので注意しましょう。

社会保険の適用拡大への対応については社労士の利用がおすすめ

2022年以降、法改正によって社会保険の適用拡大が段階的に行われています。

対象となる事業者では、全従業員の就業時間の確認や調整、就業規則などの社内規定の整備など、多くの手続きが必要になります。

経営者や少数の担当者だけで、これらの手続きや社内の整備をすすめるのはとても大変です。

もし、効率よく社会保険の適用拡大に対応するなら、社労士の利用がおすすめです。

社労士に依頼をすれば、社内規定の改定から、社会保険の加入手続きなど、必要な手続きはすべて代行してくれるからです。


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まとめ


特定適用事業所とは、「事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される社会保険の被保険者の総数が常時100人を超える」ことをいいます。

これまで被保険者数が500人を超える事業所が対象であったのに対し、2022年10月以降は、社会保険の適用拡大により、100人を超える事業所が対象となっているので注意しましょう。

事業の縮小などにより、被保険者数が100人以下になったときは「特定適用事業所不該当届」を提出することで、特定適用事業所から外れることができます。

社会保険料や資格取得手続きなどの負担が大きい場合は、この手続きを行いましょう。

ただ、被保険者4分の3以上の同意書が添付書類として求められるので、事前の準備が必要となります。

もし、特定適用事業所や社会保険の適用拡大について、「もっと詳しく知りたい」という方は、ぜひSATO社会保険労務士法人にご相談ください。

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