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会社を設立・変更・廃止したときの労働保険と社会保険の届出と手続き

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目次

会社を設立した時、会社の名称等が変更した時、事業を廃止した時など、それぞれで労働保険・社会保険の手続きが必要となります。

手続きによって、必要書類や提出期限、提出先などが異なり、慣れない担当者・経営者の方は混乱しやすいポイントなので、事前に確認して備えておきましょう。

今回は、それぞれ状況を分けて、必要な労働保険・社会保険の手続きについて解説をします。

新しく事業所を設立したときの労働保険・社会保険の手続きと届出


新しく事業所を設立したときは、「労働保険 保険関係成立届」「雇用保険適用事業所設置届」「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」の提出が必要です。

労働保険 保険関係成立届

新たな事業所が出来たら、「労働保険 保険関係成立届」の提出が必要です。

この時、設立した事業所の、名称、所在地、電話番号、事業主氏名、業種、事業の概要、労働保険人数、雇用保険人数等の情報が必要となるほか、設立年度の労働保険料、雇用保険料の納付が必要です。

業種別の労働保険料率一覧より、設立した事業所の労働保険料率を確認しましょう。

雇用保険 適用事業所設置届 

雇用保険手続きでは「雇用保険 適用事業所設置届」の提出が必要です。

届出書の必要事項を記載するほか、以下必要書類も合わせて提出が必要です。

(手続きに必要となる必要書類)

  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 労働保険保険関係成立届 控
  • 登記事項証明書
  • 労働者の雇用実態、賃金支払い状況等確認書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、雇用契約書)

この手続きが完了しないと、新しい入社者への雇用保険被保険者証の発行、退職者への離職票の交付が出来なくなります。

忘れずに提出しましょう。

社会保険の新規適用届 

社会保険手続きでは「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」の提出が必要です。

こちらも労働保険同様に業種等の記載が必要ですが、ほかにも賞与支払予定月や諸手当の種類、各雇用区分における加入対象者数等を記載します。

提出には法人登記簿謄本(原本)や法人番号指定通知書のコピーの添付が必要です。

事業所の名称・所在地が変わった場合の労働保険・社会保険の手続きと届出

現在の事業所の名称や住所、電話番号が変更した場合でも届け出をする必要があります。

変更した情報は速やかに行う必要があり、提出期限はそれぞれ以下の通りです。

  • 労災保険 変更日より10日以内
  • 雇用保険 変更日より10日以内
  • 社会保険 変更日より5日以内

万が一、上記の提出期限を過ぎたとしても、書類は受理されるので、必ず届出は行いましょう。

届出を怠ると、後々大きなトラブルにつながる可能性があるからです。

提出期限を過ぎてしまったからといって、手続きを放置するのは絶対にやめましょう。

手続きに必要な書類

提出書類は以下の通りです。

変更後の所在地を管轄する各所へ届け出を行います。

変更前の所在地を管轄する各所へ届け出ないように注意しましょう。

  • 労災保険 労働保険名称・所在地等変更届
  • 雇用保険 雇用保険事業主事業所各種変更届
  • 社会保険 健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更(訂正)届

届出を行う際は、届け出る各種変更届のコピーをとっておきましょう。

届出後に各所管轄の担当者より確認事項の連絡が入ることがあります。

届出した書類のコピーを手元に置いておけば、問い合わせに簡単に答えることができるのでおすすめです。

また、労災保険の「名称、所在地等変更届」を変更後の管轄労働基準監督署に提出した後、雇用保険の「事業主事業所各種変更届」を変更後の管轄ハローワークへ提出することをお勧めします。

これは、ハローワークで、「労働保険 名称、所在地等変更届の控」が必要になるためです。

郵送での届け出もできますが、労災保険の「労働保険名称・所在地等変更届」は電子申請のe-govでも届け出が可能です。

法人の事業主のみ変更となった場合には、労災保険と雇用保険の変更届の提出は必要ありません。

事業所が廃止になった場合の労働保険・社会保険の手続きと届出


事業所の廃止をしたら労働保険・雇用保険・社会保険それぞれの届出が必要です。

事業廃止の際には税務等の諸手続きも多く忙しいですが、労働・社会保険関係の手続きも忘れずに行いましょう。

「労働保険雇用保険 確定保険料申告書」

「労働保険雇用保険 確定保険料申告書」を作成し、管轄の労働基準監督署に提出します。(労働保険料還付請求書・・・概算保険料額が確定保険料額より多い場合には同時の提出が必要です)

不要な箇所には斜線を引き、事業廃止等年月日の記載を忘れないように注意しましょう。

提出期限は事業を廃止・終了した日から50日以内です。

添付書類として、解散登記の記入がある法人登記簿謄本のコピーが必要です。

雇用保険適用事業所廃止届

雇用保険適用事業所廃止届を作成し、管轄のハローワークに提出します。

提出期限は事業を廃止・終了した日から10日以内です。 

その他添付書類として、「労働保険雇用保険 確定保険料申告書 事業主控」「解散登記の記入がある法人登記簿謄本のコピー」が必要です。

健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届など

社会保険については、「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」、「被保険者資格喪失届(退職者全員分)」を作成し、管轄の年金事務所、または健康保険組合に提出をします

提出期限は、被保険者が全員退職した日から起算して5日以内です。 

添付書類として、解散登記の記入がある法人登記簿謄本のコピーの提出が必要です。


法人設立時の社会保険加入手続きは社労士に依頼すると便利|SATO社会保険労務士法人

会社を設立した際、社会保険の加入手続きが必要になります。 この手続きを忘れた場合、追加の対応が必要になったり、場合によっては行政による指導や罰則の対象になってしまうため注意が必要です。

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まとめ

事業所関係の手続きでは、多くの場合に添付書類が必要です(変更はそこまで多くありません)。

設立時、変更時には法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、廃止時には解散登記の記入がある登記簿謄本(閉鎖事項全部証明書)が基本的に必要です。

登記簿謄本の取得には早くても2、3週間ほどを要するので早めに発行手続きを行いましょう。

また、雇用保険は特に添付書類が多く、パターンによっては添付書類が異なることがあります。

ハローワークにきちんと確認の上、必要な書類を早めに揃えておくとスムーズに手続きが行えます。

会社設立時の労働保険や社会保険の届出について、「直接社労士に相談したい」という方は、お気軽にSATO社労士法人までお問合せください。

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