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高年齢雇用継続給付金とは?支給条件や手続きをわかりやすく解説

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年金受給開始年齢の引き上げにより、60歳以降も継続雇用を希望する労働者が増えています。

また、企業には定年後も従業員の希望があれば、65歳まで雇用を継続することが法律によって義務づけられています。

しかし、会社側としては、仕事内容の変更や勤務時間の短縮などにより、従前と同額の賃金を支払うのが難しいというケースがあります。

そんなとき活用できるのが、高年齢雇用継続給付金です。

今回は、高齢者の継続雇用を検討している企業の経営者・人事担当者が知っておくべき、高年齢雇用継続給付金の支給条件や手続きなどについて、わかりやすく解説をします。

高年齢雇用継続給付金とは?


高年齢雇用継続給付金は、「高年齢雇用継続給付」という雇用保険の制度の中の1つです。

高年齢雇用継続給付は、高齢者の雇用継続の援助・促進を目的とした制度であり、一定の要件に該当する60歳以上65歳未満の労働者に対して支給されます。

高年齢雇用継続給付には、雇用保険の基本手当などを受給していない労働者を対象とした「高年齢雇用継続給付金」と、退職後に失業給付の基本手当を受給中に再就職した場合に支給される「高年齢再就職給付金」の2つがあります。

二つの違いを簡単に説明すると、次のとおりです。

  • 高年齢雇用継続給付金は、60歳以降も同じ会社で働いている人が受け取れる給付金
  • 高年齢再就職給付金は、60歳以降に退職して新しく別の職場に再就職した人が受け取れる給付金

原則として、いずれも60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者が、60歳時点の賃金と比べて75%未満に低下した場合に、最大15%が支給されます。

ただ、高年齢雇用継続給付は今後段階的に縮小され、最終的には廃止されることが既に国会で決定しています。

2025年以降に60歳になる人に対しては、支給率が10%に引き下げられますが、その後どのように縮小していくのかは、現時点では未定です。

以下では、高年齢雇用継続給付金について詳しく解説をします。

高年齢雇用継続給付金の受給資格と支給条件

高年齢雇用継続給付金は、60歳以上であれば誰でも受給できるというわけではありません。

受給資格と支給条件それぞれを満たしている必要があります。

高年齢雇用継続給付金の受給資格

  1. 60歳以上65歳未満で雇用保険の一般被保険者であること
  2. 雇用保険被保険者の期間が過去に通算して5年以上あること
  3. 原則として60歳以降の賃金が60歳時点と比較して75%未満になっていること

2の「通算して5年以上であること」とは、転職などにより事業主が変わった場合でも雇用保険の被保険者期間を通算できるという意味です。

ただし、通算をするには、離職による被保険者資格喪失から次の新たな被保険者資格までの期間が1年以内であること、及びその期間に失業給付等を受けていないことが必要です。

高年齢雇用継続給付金の支給要件

受給資格を満たした労働者が60歳に到達した日の属する月から、65歳に到達する日の属する月までの期間内にある各月のうち、次の4つの要件を満たした場合に支給対象となります。

  1. 各月の賃金額が60歳到達時の賃金月額の75%未満であること
  2. 各月の賃金額が支給限度額未満であること
  3. 各月が育児休業給付、介護休業給付の支給対象となっていないこと
  4. 各月の初日から末日まで雇用保険の一般被保険者として雇用されていること

高年齢雇用継続給付金の支給期間

支給期間は雇用保険の被保険者が60歳到達した月から、65歳に到達した月までです。

ただし、各暦月の初日から末日まで雇用保険の被保険者であることが必要です。

そのため、月の途中で退職した場合には、その月は支給の対象とならないので注意が必要です。

例えば、8月31日が退職日であれば8月は支給の対象となりますが、8月30日が退職日の場合、8月は支給対象となりません。

後で、労働者とトラブルにならないため、退職日を決める際、担当者は労働者に対して事前にしっかりと説明しておきましょう。

高年齢雇用継続給付金の支給額

高年齢雇用継続給付金の支給額ですが、各暦月に支払われる賃金額が60歳到達時の61%以下の場合は、各暦月の賃金額×15%が支給されます。

61%以上75%未満の場合は、各暦月に応じた支給率が適用されます。

ただし、支給対象月に支払われた賃金の額が一定基準を超える場合、高年齢雇用継続給付金は支給されません。

この一定基準の額を、「支給限度額」といいます。

また、支給対象月に支払われた賃金と高年齢雇用継続給付の支給額が、支給限度額を超える場合、支給額は「支給限度額ー支給対象月に支払われた賃金」となります。

例えば、2022年10月時点の支給限度額は360,584円ですが、支払われた賃金が360,000円の場合、支給される高年齢雇用継続給付金の上限は584円となります。

また、暦月に支払われた賃金が最低限度額を下回る場合も、高年齢雇用継続給付金は支給されません。

2022年10月時点の最低限度額は2,061円となっています。

支給限度額と最低限度額は、毎年8月に見直されるので、会社の担当者の方は注意してください。

高年齢雇用継続給付金の申請手続き


高年齢雇用継続給付金の支給申請手続きは、従業員本人が行うことも可能ですが、本人から申し出を受けて会社が行うのが一般的です。

そのため、会社の担当者や経営者の方は、高年齢雇用継続給付金の支給申請手続きの流れや基本知識について、しっかりと把握しておきましょう。

申請手続きの流れ

一般的な申請手続き逃れは次の通りです。

  1. まず、職場の60歳以上65歳未満の社員が希望する場合、会社は支給申請書等の作成に必要な情報を社員からもらいます。
  2. 会社はもらった情報を基に「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」を作成し、添付書類等とともに管轄のハローワークに提出します
  3. 提出が完了するとハローワークから「受給資格確認通知書」「支給決定通知書」が交付されますので、これを社員に渡します。
  4. 後日、ハローワークから社員に対して高年齢雇用継続給付金が支給されます。

具体的な手続きの方法(初回)

以下では、高年齢雇用継続給付金の申請手続き方法について解説をします。

初回と2回目以降とで内容が異なるので注意しましょう。

高年齢雇用継続給付金は、60歳時の賃金と比べて、75%未満に下がったことが受給要件となっているため、初回申請時は、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」とともに、「雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書」を、事業所管轄のハローワークに提出をします。

提出の期限は、最初の支給対象期間の初日から起算して4か月以内です。

期限を多少過ぎても受け付けはしてもらえますが、給付金の時効期間は2年間となっていることと、遡って申請をする場合は、老齢年金等との調整が発生するかもしれないという点に注意が必要です。

添付書類として、次の書類が必要です。

  • 申請書の記載内容が確認できる書類(賃金台帳、出勤簿、労働者名簿等)
  • 運転免許証など生年月日が確認できる公的書類(※マイナンバーの届出が既に終わっている場合は不要)
  • 雇用保険適用事業所台帳

提出方法は、ハローワークの窓口への持参、郵送、電子申請の3つがあります。

なお、初回申請を行わず、管轄のハローワークに「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」を提出することで、「高年齢雇用継続基本給付金」を受給するための資格の確認と賃金月額の登録のみを行うこともできます。

60歳到達後すぐは賃金が低下せず支給対象にならないが、今後対象になるかもしれないという方は、登録をしておくことで、今後の手続きの準備をすることができます。

具体的な手続きの方法(2回目以降)

高年齢雇用継続給付金は、2ヶ月に1度、ハローワークの指定する奇数または偶数月に申請を行います。

具体的な提出時期については、初回請求後、ハローワークから交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。

2回目以降の申請は「高年齢雇用継続給付支給申請書」を、管轄のハローワークに提出して行います。

添付書類として必要になるのは、賃金台帳や出勤簿など、記載内容の確認ができる書類と、運転免許証など被保険者の年齢が確認できる書類(マイナンバーの届出があれば不要)です。

みなし賃金額の算定

支給申請書には、支給対象月に支払われた賃金額を記載するのが原則です。

しかし、その賃金が、被保険者本人や事業主に責任があって減額され、補償することが相当でないと判断される場合には、減額はなかったものとして75%未満か否かを判定します。

これを「みなし賃金額」といいます。

みなし賃金額の算定が行われる主な原因は次の通りです。

  • 被保険者本人の非行による懲戒が原因の賃金減額
  • 疾病又は負傷などによる欠勤、遅刻、早退による賃金減額
  • 事業の休業
  • 妊娠、出産、育児、介護等による欠勤、遅刻、早退による賃金減額

例えば、実際に支払われた賃金が15万円であったとしても、その月に欠勤による減額が5万円であった場合は、みなし賃金額を20万円として、75%未満か否かの判定を行います。


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まとめ

高年齢雇用継続給付金は、企業による高齢者の雇用継続を援助・促進するため、60歳以上65歳未満の労働者に対する賃金減額を国が補う制度です。

60歳以上65歳未満の賃金が、60歳到達時と比べて75%未満になっている場合に支給されます。

受給資格や支給要件が細かく定められているので、会社の担当者は従業員から相談や申し出があったとき、すぐに対応できるよう把握しておきましょう。

手続きについては、初回申請時と2回目以降の申請とで、申請時期など少し異なる点があるので注意が必要です。

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