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70歳以上の高齢者を採用する際の社会保険(健康保険・厚生年金)の入社手続き

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少子高齢化による労働力不足を補うため、高齢者の採用に力を入れる企業が増えています。

これから、高齢者を採用していこうという経営者や人事担当者の方も少なくないでしょう。

ただ、70歳以上の方を採用する場合、入社時に必要となる社会保険の手続きが他と異なる可能性があるので注意が必要です。

そこで今回は、70歳以上の高齢者の方を採用する際に、必要となる社会保険手続きについて、解説したいと思います。

70歳以上被用者の厚生年金の手続き


厚生年金の加入期間は、原則として70歳までです。

そのため、70歳になった時点で、その労働者は厚生年金の被保険者としての資格を失います。

では、70歳以上の高齢者を採用する際、厚生年金に関する手続きを何もしなくていいか、というと、そうではありません。

新しく採用した70歳以上の従業員が、一定の要件に該当する場合、事業主は「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」という書類を作成し、年金事務所に提出しなければなりません。

「70歳以上被用者該当届」は在職老齢年金の計算に必要

厚生年金の被保険者ではないのに、なぜ年金事務所に届出をしなければならないのでしょうか。

厚生年金制度には、在職老齢年金という制度があります。

これは、老齢厚生年金の受給者が就業をする場合、企業から支給される給与に応じて、老齢厚生年金を減額するための制度のことです。

この制度を運用するためには、高齢者が企業から受け取っている給与や賞与に関する情報が必要です。

この情報を届け出るための書類が「70歳以上被用者該当届」なのです。

「70歳以上被用者該当届」の提出が必要となる従業員とは?

70歳以上の従業員を採用した場合、常に「70歳以上被用者該当届」の提出が必要というわけではありません。

「70歳以上被用者該当届」が必要になるのは、次の要件に該当する従業員を採用した場合だけです。

  1. 70歳以上であること
  2. 過去に厚生年金の被保険者であったこと
  3. 厚生年金の適用事業所に勤務する者で、適用除外に該当しないこと

3の適用除外とは、1週間の所定労働時間・1ヵ月の所定労働日数が社員の4分の3未満であって、次のいずれかに該当するケースをいいます。

  • 1週間の所定労働時間が20時間未満であること
  • 雇用期間が2か月を超えて見込まれないこと
  • 賃金月額が88,000円未満であること
  • 学生であること

これらの要件に該当する場合、適用除外となるため、「70歳以上被用者該当届」の提出は必要ありません。

提出先は管轄の年金事務所

この書類は、年金機構のホームページからダウンロードすることが可能です。

提出先は、事業所を管轄する年金事務所で、提出方法には窓口への持参・郵送・電子申請の3つがあります。

提出期限は、従業員が入社した日から5日以内です。

提出期限を過ぎてしまった場合でも、急いで申請をすれば、書類は受け付けてくれますが、なるべく余裕をもって手続きをするようにしましょう。

従業員が70歳以上に達したときも同様の手続きが必要

「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」の提出が必要なのは、70歳以上の従業員を新しく採用した場合だけではありません。

既に採用している従業員が、70歳に達したときも、事業主はこの書類を提出しなければなりません。

その場合は、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」と、併せて「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を管轄の年金事務所に提出をします。

提出期限は、70歳到達日から5日以内となります。

なお、この場合の厚生年金保険料ですが、資格喪失日を含む月から徴収不要となります。

高齢者(70歳以上)を採用する際の健康保険の手続き

70歳以上75歳未満の高齢者を採用する際の、健康保険の加入手続きは、70歳未満の従業員を採用する場合と同じです。

加入要件を充たす場合には、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を、管轄の年金機構、又は、健康保険組合に提出します。

提出期間は、入社から5日以内となります。

75歳以上は後期高齢者医療制度の対象です

健康保険の加入期間は75歳までであり、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の対象となります。

後期高齢者医療制度とは、75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の方が加入する、独立した医療制度のことをいいます。

後期高齢者医療制度の保険者は、市区町村となるため、75歳以上の高齢者を採用する場合に、会社側で健康保険の手続きをする必要はありません。

既に雇用している従業員が75歳になった場合には、健康保険から後期高齢者医療制度への切り替えを行う必要があります。

使用している保険証の返還など、具体的な手続きについては、会社が加入している健康保険組合等に確認をしましょう。

75歳になるまでに、後期高齢者医療制度の新しい保険証が市区町村から従業員の自宅あてに送付されます。

後期高齢者医療制度の保険料と窓口負担

健康保険の保険料は、労使が折半する仕組みとなっていますが、後期高齢者医療制度の保険料は被保険者のみが負担し、会社は負担する必要はありません。

具体的な保険料については、各都道府県の広域連合ごとに定められていますので、市区町村の窓口などに確認するとよいでしょう。

窓口負担額については、原則として2割負担ですが、現役なみの所得のある方の場合は、3割負担となります。

詳細については、加入している健康保険組合等に確認しましょう。

後期高齢者の被扶養者は国民健康保険に加入します

健康保険について、一定要件を満たした被保険者の家族は、被扶養者として会社の健康保険に加入することが可能です。

しかし、75歳以上の方については、健康保険から抜けて後期高齢者医療制度に加入することになります。

そのため、それまで被扶養者であった方について、被扶養者自身が後期高齢者医療制度に加入する場合を除いて、国民健康保険に加入することになります。

国民健康保険の加入手続きは、お住まいの市区町村で行う必要があります。

従業員が75歳になる場合や、新しく入社する方が75歳以上の場合は、手続きの流れや、窓口となる市区町村について、事前に説明しておくとよいでしょう。

70歳以上を採用する際の労働保険(雇用保険・労災保険)の手続き


以前、雇用保険の加入対象は65歳までとなっていました。

しかし、平成29年にこの上限が撤廃されたため、現在では65歳以上の労働者も、一定の条件を満たせば、高年齢被保険者として雇用保険が適用されます。

雇用保険の適用条件は次の2点です。

  • 1週間の労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の雇用の見込みがあること

適用条件に該当する従業員を採用した場合、企業は、翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を、管轄のハローワークに提出しなければなりません。

労災保険については、年齢制限がないため、70歳以上の労働者についても適用されます。

ただし、労災保険は事業所が加入していれば、従業員ごとの手続きは必要ないため、入社時の手続き等は不要です。


従業員の労務管理は社労士に業務委託するべき?|SATO社会保険労務士法人

適切に労務管理を実施することは、従業員の離職率を下げ、また従業員のモチベーションの向上や生産性の向上につながります。従業員の労務管理を社労士に業務委託すべきかどうか、そのメリットなどについて解説をしていきます。

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まとめ

70歳以上の高齢者を採用する際は、社会保険の手続きについて、他と異なる可能性があるので注意が必要です。

具体的には、次の2点です。

  • 年金事務所に「70歳以上被用者該当届」の提出が必要です
  • 75歳以上は健康保険ではなく後期高齢者医療制度の対象となります

これらの手続きが遅れると、保険料の計算の誤りや、年金受給額等にも影響が出る可能性があります。

内容を理解したうえで、スムーズに手続きをすすめましょう。

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