• ホーム
  • 会社設立時、社会保険の加入手続きはいつからいつまでに必要?
労務関係

会社設立時、社会保険の加入手続きはいつからいつまでに必要?

アイキャッチ画像
目次

基本的に会社を設立すると、社会保険の手続きをしなければなりません。

ですが、会社を設立したばかりの方だと、「社会保険の手続き」と言われても、何をすればいいのか、いつからいつまでにすればいいのかわからないという方も多いと思います。

しかし、社会保険の手続きには期限が定められており、期限を過ぎるとペナルティ等を受ける可能性もあります。

そこで今回は、事業主の方を対象に、会社設立時に必要となる社会保険の手続きについて、わかりやすく解説したいと思います。

そもそも社会保険とは?


社会保険について「何となく意味はわかるけど正確にはよくわからない」という事業主・経営者の方は多いのではないでしょうか。

しかし、会社を設立して従業員を雇用する場合、社会保険に関するさまざまな手続きが必要となります。

そのため事業主は、社会保険とは何なのか、しっかりと押さえておく必要があるのです。

まず社会保険とは「病気やケガ、老後の資金不足等のリスクに備えるための公的な保険」のことをいいます。

「公的な保険」なので、民間保険とは異なり運営しているのは国となります。

そして、社会保険には大きく次の5つの種類があります。

  • 健康保険
  • 厚生年金
  • 介護保険
  • 雇用保険
  • 労災保険

このうち、雇用保険と労災保険については、目的の違いから「労働保険」といわれます。

また、介護保険については、健康保険料と一緒に保険料が徴収されるため、健康保険に含めるケースがあります。

以上から、人事や労務管理を行う際は次のように分類するのが一般的です。

  • 社会保険とは「健康保険」「厚生年金」のことをいいます。
  • 労働保険とは「雇用保険」「労災保険」のことをいいます。

下記では、この分類にそって説明をしていきます。

会社設立時に必要な社会保険の手続きは「新規適用」です

会社を設立して、最初に必要となる社会保険の手続きのことを「新規適用」といいます。

新規適用は、会社が社会保険の適用事業所になったときに、年金機構や協会けんぽ等に会社の情報を登録するために行う手続きです。

新規適用に必要な書類は「健康保険・厚生年金保険新規適用届」といい、年金機構のHPでダウンロードすることができます。

提出先は事業所を管轄する年金事務所です。

提出をするときは、添付書類として次のものが必要です。

  • 法人登記簿謄本(発行後90日以内のもの)
  • 法人番号指定通知書など法人番号が確認できる書類

また、社会保険に加入する従業員がいる場合は、次の書類も同時に提出します。

  • 健康保険 厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 健康保険 被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届

社会保険の加入手続きはいつから必要?

会社設立後、社会保険の加入手続きは、その会社が社会保険の適用事業所になった日から5日以内に行う必要があります。

5日を過ぎた場合でも、すぐに手続きをすれば基本的に申請は受け付けてもらえます。

しかし、期限を過ぎた場合は、保険料の精算が必要になったり、行政から指導を受ける可能性があります。

結果として、会社の負担になったり従業員に迷惑がかかってしまう可能性があるので、必ず期限内に手続きをするようにしましょう。

会社設立時は、社会保険以外にもいろいろと届出や申請などの手続きが発生します。

そのため、あらかじめ添付書類を集めておくなど、なるべく早めに準備をすることが必要です。

社会保険の適用事業所になった日とは?


先ほど説明したとおり、会社設立後の社会保険の加入手続きは「社会保険の適用事業所になった日から5日以内」に行わなければなりません。

社会保険の適用事業所になった日とはいつのことでしょう?

社会保険の適用事業所には、必ず社会保険に加入しなければならない「強制適用事業所」と、加入するかどうかは事業所の判断にゆだねられている「任意適用事業所」の2つがあります。

強制適用事業所の場合、その団体の設立時が適用事業所になった日であり、任意適用事業所の場合は事業主が申請して厚生労働大臣が認可をした日が適用事業所になった日となります。

なお、任意適用事業所の事業主が申請をするには、事業所で勤務している従業員の半数以上の同意が必要となります。

強制適用事業所とは?

強制適用事業所となるのは、次の2つです。

  • 法人、国や地方公共団体
  • 常時5人以上の従業員がいる個人事業所(農林水産業や一部のサービス業を除く)

この2つ以外の事業所は任意適用事業所となり、従業員の半数以上が適用事業所になることを同意し、事業主が厚生労働大臣に申し出をすれば、適用事業所になることができます。

会社は基本的に「法人」ですから、強制適用事業所に該当します。

そのため、会社を設立したときは、たとえ従業員がいない(経営者1人だけの会社)場合であっても、設立から5日以内に社会保険の手続きが必要となります。


法人設立時の社会保険加入手続きは社労士に依頼すると便利|SATO社会保険労務士法人

会社を設立した際、社会保険の加入手続きが必要になります。 この手続きを忘れた場合、追加の対応が必要になったり、場合によっては行政による指導や罰則の対象になってしまうため注意が必要です。

sato-magazine.com

og_img


まとめ

会社設立時、最初に必要となる社会保険の手続きを「新規適用」といいます。

新規適用は、社会保険の適用事業所になった日から5日以内に行う必要があります。

社会保険の適用事業所になった日とは、基本的に法人を設立した日です。

会社設立時は、各種手続きや事業の準備などいろいろ忙しいとは思いますが、新規適用が5日を過ぎると、行政からペナルティを受けたり、保険料の精算処理が必要になったりするので、必ず期限内に行いましょう。

社会保険の手続きについて、「よくわからない」「面倒だから代わりにやってほしい」などのご希望がありましたら、ぜひSATO社会保険労務士法人までご相談ください。

SATO社会保険労務士法人では、業界最大手の実績と豊富なノウハウで、お客様の課題・お悩みの解決を全力でサポートさせて頂きます。

お気軽にお問い合わせください。