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労働保険 概算保険料申告書の提出先や書き方の注意点をわかりやすく解説

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会社が労働者を雇い入れたときは、年度末までに労働者に支払うであろう賃金総額の見込み額に基づいて算出した労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を申告・納付しなければなりません。

このときに作成・提出する書類が「労働保険 概算保険料申告書」です。

会社を立ち上げたばかりという方の中には、この書類の書き方や手続きがよくわからないという方もいるかと思います。

また、この手続きは基本的に1年に1回しか発生しないため、人事担当者の中にも不慣れな方もいるかもしれません。

そこで今回は、労働保険概算保険料申告書について、提出先や書き方の注意点などについて、わかりやすく解説をしたいと思います。

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労働保険 概算保険料申告書とは?


労働保険概算保険料申告書とは、労働保険の概算保険料を申告・納付する際に必要となる書面のことをいいます。

会社が事業を開始して、労働者を一人でも雇い入れた場合、「労働保険関係」が成立し、その会社は労働保険の適用事業所となります。

ここでいう労働者とは、正社員だけでなく、パートやアルバイト等、その事業所で働く労働者がすべて含まれます。

また、労働保険とは労災保険と雇用保険の2つを総称したもので、労働者が仕事中にケガをしたり、退職した場合等に必要な給付を行うことで、労働者が安心して働くことができるようにするための制度です。

会社が労働保険の適用事業所になったときは、その年度末までに労働者に支払うであろう賃金総額の見込額をもとに算出した概算保険料を申告・納付しなければなりません。

このときに作成・提出する書類が「労働保険概算保険料申告書」です。

労働保険料は次の年に年度更新で精算をします

上述のとおり、会社が労働保険の適用事業所になったとき、年度末までの概算保険料を申告・納付します。

そして、次の年に前年度に納めた概算保険料を確定保険料として申告し、新年度の労働保険の概算保険料の申告・納付とともに精算します。

ざっくりいうと、労働保険料はあらかじめ前払いをし、次の年に正しい保険料と調整を行うのです。

この手続きのことを「年度更新」といいます。

一般的に年度更新は、6月1日~7月10日までに行われます。

この手続きが遅れると、遡って労働保険料を徴収されたり、場合によっては追徴金を課される可能性もあるので注意しましょう。

労働保険概算保険料申告書の手続き

労働保険概算保険料申告書を提出する際の流れは次の通りです。

  1. 管轄の労働基準監督署または都道府県労働局に本様式により申告を行う
  2. 概算労働保険料を労基署または労働局、金融機関に納付する

また、提出先等は次の通りです。

必要書類労働保険概算保険料申告書(継続事業)(様式第6号(甲))
目的概算労働保険料の申告と納付
提出先管轄の労働基準監督署または都道府県労働局
提出期限保険関係成立の日から50日以内

下記、ポイントを解説します。

労働保険概算保険料申告書の提出先

提出先は、事業の種類が一元適用事業か二元適用事業かによって異なります。

一元適用事業の場合は、事業場を管轄する労働基準監督署が提出先です。

二元適用事業の場合は、労災保険については管轄の労働基準監督署、雇用保険については管轄の都道府県労働局となります。

なお、概算労働保険料の納付については、上記の他に、最寄りの金融機関や郵便局でも可能です。

一元適用事業とは、事業の実態から労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付を一体のものとして扱う事業のことをいい、二元適用事業とはそれぞれを別個のものとして扱う事業のことをいいます。

建設業や農林水産業、港湾の事業などが二元適用事業となり、その他の事業はすべて一元適用事業となります。

労働保険料の延納(分割納付)


概算労働保険料の一括納付が厳しい場合、一定の要件を満たせば労働保険料の延納(分割納付)が認められます。

労働保険料の延納が認められるのは、次のいずれかの要件に該当する事業者です。

  • 労働保険事務を労働保険事務組合に委託している
  • 納付すべき概算保険料の額が40万円以上であること(労災保険または雇用保険の一方のみが成立する場合は20万円以上)

延納できる回数は、労働保険関係がいつ成立したかによって異なります。

保険関係の成立日が4月1日~5月31日の場合、延納の回数は3回、6月1日~9月30日の場合は2回、10月1日以降に保険関係が成立した場合、延納は認められません。

労災保険料のメリット制とは

労災保険料率については、メリット制が採用されています。

基本的な労災保険料率は事業の種類ごとによって決まっていますが、同じ事業であっても、労働災害の発生が多い企業では労災保険料率が高く設定されており、逆に、労働災害が少ない企業では低く設定されています。

この労災保険料率の仕組みのことを「メリット制」といいます。

メリット制が採用されている理由は、労災事故の防止に取り組んでいる企業とそうでない企業との不公平を是正することにあります。

ただ、メリット制が適用されるのは、連続している3年度中において継続して常時100人以上の雇用をしている場合など一定の規模以上の事業のみとなります。


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まとめ

会社が労働者を雇い入れ、労働保険の適用事業所となったときは、概算労働保険料の申告・納付をしなければなりません。

このときに作成・提出する書類が、「労働保険概算保険料申告書」です。

労働保険料は社会保険料と異なり、1年分を前払いする制度なので、担当者は流れをしっかりと頭に入れておきましょう。

また、申告書の提出期限は、労働保険関係が成立した日から、50日以内となっており、遅れた場合には追徴金が課される可能性もあるので、労働者を雇った場合は、すぐに手続きをするようにしましょう。

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