• ホーム
  • 36協定に違反するとどうなる?罰則や注意点を解説
労務関係

36協定に違反するとどうなる?罰則や注意点を解説

アイキャッチ画像
目次

会社が労働者に対して、法定労働時間を超えて労働させる場合には、労使間で36協定を締結し、労基署に届出をする必要があります。

36協定を締結せず、法定労働時間を超えて残業をさせることは、労働基準法違反であり、罰則の対象になります。

また、36協定を締結したとしても、上限を超えて残業をさせることは違法であり、これも罰則の対象です。

会社の経営者や担当者としては、36協定のルールをしっかりと把握し、法律違反にならないよう注意しなければなりません。

そこで今回は、36協定に違反した場合にどうなるのか、罰則や違反しないための注意点などについて解説をしたいと思います。

そもそも36協定とは?


労働基準法によると、原則として会社は、労働者に法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えて労働をさせることはできず、また、休日労働もさせてはならないとされています。

ただし、会社と労働者の過半数で組織する労働組合、または、会社と労働者の代表者が労使協定を締結し、管轄の労基署に提出した場合は、残業や休日労働を命じることができるようになります。

この「時間外・休日労働に関する協定届」のことを36協定といいます。

36協定がないと会社は労働者に残業を命じることができないため、多くの会社では36協定が締結されています。

36協定に違反するとどうなる?罰則について

36協定に関しては、さまざまなルールが法律で規定されており、違反すると労基法違反で処罰される可能性があります。

処罰の対象となるのは、残業や休日労働をした労働者本人ではなく、それを命じた責任者と会社です。

実際に科せられる罰則については、違反の内容によって異なります。

そこで、下記では、どのような違反をした場合に、どんな罰則が科せられるのか、ケースごとに解説をします。

36協定がないまま残業や休日労働を命じた場合

会社が労働者に法定労働時間を超えた残業や、休日労働を命じる場合には、36協定を締結し管轄の労基署に届出をしなければなりません。

36協定の締結や届出がないまま、残業等を命じることは労働基準法32条違反にあたります。

この場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

注意が必要なのは、36協定は労使間で締結し書類を作成しただけでは効力が生じないという点です。

36協定は、管轄の労基署への届出と従業員に対する周知があって、はじめて効力を生じます。

そのため、届出や周知がまだ終わっていない段階で、労働者に残業等を命じることは、労基法違反になってしまうので注意しましょう。

36協定は締結したがその上限を超えて労働を命じた場合

当然ですが、36協定を締結し届出をすれば、何時間でも労働を命じることができるわけではありません。

36協定を締結したとしても、時間外労働の上限は、原則として1ヵ月45時間、1年間で360時間までです。

ただし、臨時的な特別の事情がある場合、特別条項付きの36協定を締結することで、時間外労働と休日労働の合計が月100時間までなど、上限を延長することが可能です。

この上限を超えて労働を命じることは、36協定違反となり罰則の対象です。

この場合の罰則も、36協定を締結していない場合と同様、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

36協定を締結したがこれを労働者に周知しなかった場合

36協定を締結した場合、会社はその内容を全労働者に周知しなければなりません。

周知の方法も具体的に定められており、次のいずれかの方法によることが必要です。

  • 常時、各作業場の⾒やすい場所へ掲示、又は備え付ける。
  • 書面で労働者に交付する。
  • 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。

36協定を締結したけど、その内容を周知していない場合だけでなく、周知の方法が誤っている場合も、36協定違反となるので注意しましょう。

周知義務に違反した場合、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

送検により会社名が公表されることも

会社が36協定に違反をすると、その内容に応じて刑事罰を受けるだけでなく、会社名が公表される可能性があります。

厚生労働省は、労働基準法違反の事案で書類送検をした場合、その会社名を公表しているからです。

この場合、会社名だけでなく、違法の内容や、事案の概要なども各県の労働局のホームページや、厚生労働省のホームページに公表されます。

会社名が公表されることにより、企業のイメージダウンや社内のモラル低下、ひいては売上減少や経営悪化などにつながるおそれがあります。

労働者に残業や休日労働を命じる場合は、36協定に関するルールをしっかり守って行うようにしましょう。

会社が36協定に違反しないための注意点


36協定に違反してしまった場合、刑事罰だけでなく、会社名の公表による社会的制裁を受ける可能性もあります。

では、どのような点に注意をすればよいのでしょうか。

36協定に違反しないための主な注意点について解説をします。

管理者に対して36協定の教育を徹底する

管理者の36協定に対する理解不足は、36協定違反につながる大きな要因といえます。

具体的には、管理者が36協定により命じることのできる法定外労働時間の上限を知らない、36協定に違反した場合のリスクを認識していない、などです。

そのため会社としては、定期的にOJTを行うなどして、管理者に対し36協定の内容をしっかりと理解させる必要があります。

そのうえで、労働者の時間管理を徹底し、36協定違反が起こらない社内体制を作ることが重要です。

労働者に対して36協定の周知を徹底する

労働者自身に36協定を理解してもらい、過度な残業をしないよう注意してもらうことも重要です。

そもそも36協定を締結した場合、会社は見やすい位置へ掲示する、書面を交付するなどの周知義務がありますが、それだけでは、全ての労働者が36協定の内容を理解・把握できるとは限りません。

そのため会社は、36協定の内容を全ての労働者が理解できるよう、より積極的に周知をしましょう。

例えば、法令の周知方法を複数組み合わせる、定期的に36協定に関する社内の意識調査を行うなどです。

社労士を活用する

会社が36協定に違反してしまうリスクを減らすためには、社労士を活用するのも有効です。

社労士は、社会保険や労働関連の法律の専門家なので、依頼をすれば、その会社が36協定に違反しないよう、適切に手続きをすすめてくれます。

会社が36協定に違反してしまうケースには、「担当者が業務に追われ届出を忘れていた」「担当者が届出が必要なことを知らなかった」など、担当者のミスによるものも多くあります。

人材不足など、社内の体制作りが難しいという会社には、社労士の活用をおすすめします。


従業員の労務管理は社労士に業務委託するべき?|SATO社会保険労務士法人

適切に労務管理を実施することは、従業員の離職率を下げ、また従業員のモチベーションの向上や生産性の向上につながります。従業員の労務管理を社労士に業務委託すべきかどうか、そのメリットなどについて解説をしていきます。

sato-magazine.com

og_img


まとめ

会社が36協定に違反すると、刑事罰が科せられる可能性があります。

どのような刑事罰が科せられるかは、会社の違反内容によって異なります。

また、会社が36協定違反で処罰され書類送検されると、その会社名や違反内容などが厚生労働所のホームページ等で公表されます。

会社名が公表されると、企業イメージの低下だけでなく、売上減少や経営悪化などさまざまな悪影響につながる恐れがあります。

会社としては、管理者やその他の労働者に対して36協定の内容をしっかり周知し、違反が起きないよう社内体制を整えることが重要です。

36協定に関するご質問、ご相談等ありましたら、是非SATO社会保険労務士法人までお問合せ下さい。


お気軽にお問い合わせください。