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労務関係

36協定の起算日とは?決め方や変更の注意点

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目次

36協定を締結する際は、「起算日」を定めて36協定届に記載しなければなりません。

36協定の起算日は、単に効力が生じる日というだけでなく、その後の36協定の運用において重要な意味を持っています。

しかし中には、起算日についてあまり深く考えず、適当に日付を記入して失敗するケースがあります。

そこで今回は、起算日の決め方や注意点などについて、解説をしたいと思います。

そもそも36協定とは?

労働基準法では、基本的に会社や労働者を「1日8時間・1週40時間を超えて働かせてはならない」とされており、残業や休日労働を命じるためには、労使間で協定を締結し、管轄の労働基準監督署に届出をしなければなりません。

このとき、労使間で交わされる協定のことを「36協定」といい、労基署に提出する書類のことを「36協定届」といいます。

今回、説明する「起算日」は、36協定届の記載事項の1つであり、起算日が記載されていない36協定は労基署に届出をしても受け付けてもらえないので注意しましょう。

36協定の起算日とは?


労使間で36協定を締結する場合、会社は36協定届を作成し、管轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。

この36協定届には、起算日の記入が必要です。

36協定の起算日とは、簡単にいうと36協定が効力を生じる日」のことをいいます。

例えば、5月2日を36協定の起算日とした場合、労働者に対して残業や休日出勤を命じることができるのは、5月2日からとなります。

また、36協定を締結する際は、1日、1ヵ月、1年それぞれ時間外労働の上限を定めなければならず、起算日はその基準となります。

例えば、起算日を4月1日、1ヵ月の時間外労働の上限を45時間とした場合、上限内かどうかは4月1日から月末までの労働時間をみて判断します。

このように、起算日は36協定の運用において重要な役割を果たすため、36協定を締結する際、起算日は慎重に決めなければなりません。

36協定の有効期間は1年がおすすめ

36協定の起算日は、36協定の有効期間の開始日です。

36協定の有効期間については、特に法律に規定はありませんが、36協定は1日・1か月・1年ごとに時間外労働時間の上限を定めなければならないとされているため、その関係で最低期間が1年となります。

また、厚労省の見解では、36協定は定期的に見直しをする必要があることから、有効期間は1年間が望ましいとされています。

1年以上にすると、届出を忘れてしまったり、途中で状況の変化に対応できない可能性があるため、特別な理由がない限り、1年とすることをおすすめします。

36協定の起算日の決め方

36協定の起算日を定める際は、賃金計算期間の初日と合わせるのが一般的です。

なぜなら、その方が効率よく賃金計算ができるからです。

賃金計算期間について、多くの会社では「当月1日~末日」、賃金支払日を「翌月10日」等と定めているかと思います。

その場合、36協定の起算日については月初(1日)としましょう。

36協定は、1日・1ヵ月・1年間それぞれの時間外労働や休日労働の時間数の上限を定めます。

そのため、賃金計算期間の初日と36協定の起算日が異なる場合、賃金を計算するときの労働時間と36協定に違反していないかどうかを判断するための労働時間にずれが生じてしまいます。

例えば、賃金計算期間の初日が4月1日なのに、36協定の起算日が4月15日とした場合、賃金計算期間は4月1日~4月31日、36協定の計算期間が4月15日~5月14日となってしまい、それぞれの労働時間がずれてしまいます。

この場合、担当者はそれぞれ2通りの労働時間を管理・集計する必要があるため、集計に手間がかかったりミスが発生する可能性があるのです。

効率的に36協定を運用するためにも、起算日は賃金計算期間の初日としておくことをおすすめします。

また、起算月については、事業年度の開始月と合わせておくと、36協定届の提出忘れ等を防ぐことができるのでおすすめです。

36協定の起算日を変更する際の注意点


36協定の起算日は、36協定届を提出してしまうと、原則として後から変更することはできません。

この理由について、厚生労働省は「時間外労働の上限規制の実効性を確保する観点から、厳格に適用すべきもの」であるためとしています。

36協定には1年の限度時間(原則360時間)や、特別条項により月に45時間を超えて労働させることのできる月数の上限が法律で定められています。

しかし、会社が自由に起算点を変更できるとすると、限度時間や上限を超えて、労働を命じることができるようになるため、変更は認められていないのです。

そのため、36協定締結の際、起算日を決める際は、後から変更の必要がないよう慎重に決めなければなりません。

なお、36協定を途中で破棄することは認められていますが、起算日や有効期間を変更するための破棄は、上記の理由から認められていません。


起算日の変更が認められるケースもある

これまで説明をしたとおり、36協定の起算日は、原則として後から変更することはできません。

しかし、厚生労働省によると、例外的に変更が認められるケースがあるとされています。

それは、「複数の事業場を有する企業において、対象期間を全社的に統一する場合のように、やむを得ず対象期間の起算日を変更する場合」です。

この場合、「36協定を再締結した後の期間においても、再締結後の 36 協定を遵守することに加えて、当初の 36 協定の対象期間における1年の延長時間及び限度時間を超えて労働させることができる月数を引き続き遵守」すれば、例外的に変更が認められます。

厚生労働省 - 改正労働基準法に関するQ&A(https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf

しかし、実際にどのようなケースが例外にあたるのか、実はあまりはっきりしておらず、担当者としては、変更は不可能と考えておいた方がよいでしょう。


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まとめ

36協定届には、起算日の記入が必要です。

36協定の起算日とは、36協定が効力を生じる日のことをいい、その後の運用においてとても重要です。

また、36協定の起算日は届出後に原則として変更することができないので、会社の賃金計算期間などと合わせて慎重に決めましょう。

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