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障害者雇用に関する助成金制度とは?対象や条件をわかりやすく解説します

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目次

障害者の就労が増えている昨今、障害者の雇用は単なる法的な義務や負担ではなく、企業や組織にとって戦略的な選択肢となっています。

障害者雇用は、障害者の特性や経験を生かすことでの創造性の向上、組織の活性化などのメリットがあります。

その一方で、障害者雇用には多くの課題が存在します。

特定の障害に合わせた環境の整備やサポート体制の配慮、非障害雇用者への意識啓発などは、障害者を雇用する上での課題となるでしょう。

それらの課題を解決すべく、政府は各種の助成金や支援策を提供し、企業に障害者雇用を促しています。


今回は障害者雇用に関する助成金制度について、対象や条件をわかりやすく解説していきます。


障害者雇用納付金制度に基づく助成金


 『障害者雇用納付金制度』とは、障害者雇用促進法に基づき設けられた納付金制度で、障害者雇用の義務を果たしている企業と、果たしていない企業の費用負担格差を是正するとともに、障害者を雇用する企業に対する助成、援助を行うための制度です。

法定雇用率未達成企業からは、「障害者雇用納付金」というかたちで納付金が徴収されます。

徴収された「障害者雇用納付金」は、法定雇用率を達成している企業に対して支給される「調整金」や「報奨金」の財源となります。

また、法定雇用率達成の有無に関わらずすべての企業を対象として、障害者雇用や雇用継続のために必要な施設・設備の整備などの措置を行う企業に対して「助成金」が支給されます。


このように、『障害者雇用納付金制度』は、障害者の雇用を促進するために、企業の雇用率の改善や施設・設備の整備に対して経済的な支援を行い、障害者の雇用環境の改善を支援しているのです。

この章では、『障害者雇用納付金制度』に基づく助成金について、解説していきます。

障害者作業施設設置等助成金

障害者作業施設設置等助成金は、障害者が働く際に作業が行いやすい環境を整備するための助成金制度です。

障害特性による課題を克服・軽減するための作業施設の設置や、設備の整備にかかる費用の一部を助成することで、障害者が働きやすい環境を整えることを目的としています。

種類が2種類に分かれていて、工事や購入などによる設置・整備は第1種作業施設設置等助成金、賃借による設置・整備は第2種作業施設設置等助成金となります。

支給対象となる企業

  1. 障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する企業が、その障害者が障害を克服し作業を容易に行えるようにするための措置(作業施設等の設置・整備)を行うこと
  2. 措置を行わなければ、その障害者の雇い入れまたは雇用の継続が困難となること
  3. 労働関係法令違反など支給できない企業に該当しないこと

支給対象となる障害者

身体障害者、知的障害者、精神障害者  ※在宅勤務の場合も対象

障害者福祉施設設置等助成金

障害者福祉施設設置等助成金は、雇用している障害者の福祉の増進を図るために、休憩室や食堂などの福祉施設の設置や設備の整備にかかる費用の一部に対して助成金が支給される制度です。

 支給対象となる企業

  1. ①障害者を常用労働者として雇用する企業が、障害特性による課題に配慮した措置(福祉施設の設置・整備)を行うこと
  2. ② 措置を行うことで、その障害者の福祉の増進を図ることが適当となること
  3. ③ 労働関係法令違反など支給できない企業に該当しないこと

支給対象となる障害者

身体障害者、知的障害者、精神障害者  ※在宅勤務の場合も対象

障害者介助等助成金

障害者介助等助成金は、雇用している障害者の障害特性に応じた適切な雇用管理のために、介助を必要とする場合、介助者の雇用や関連する費用を支援するための助成金制度です。

種類は下記の5種類があり、支給対象となる障害者や助成額などは各助成金によって異なります。


詳細は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HPにある、各助成金のパンフレットをご確認ください。

参照:障害者介助等助成金 各パンフレット
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/kaijo_joseikin/index.html

  • 職場介助者の配置または委嘱助成金
  • 手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金
  • 障害者相談窓口担当者の配置助成金
  • 職場復帰支援助成金
  • 職場支援員の配置または委嘱助成金

支給対象となる企業

  1. 障害者を常用労働者として雇用する企業が、雇用に伴い必要となる措置(介助者・手話通訳・障害者相談窓口担当者・職場支援員の配置・委嘱、職場復帰のために必要な職場適応の措置)を行うこと
  2. 措置を行わなければ、障害により、その障害者の雇用を継続することが困難となること
  3. 労働関係法令違反など支給できない企業に該当しないこと

職場適応援助者助成金

職場適応援助者助成金は、職場での適応や就労サポートを必要とする障害者を、支援するために雇用される「職場適応援助者」の雇用費用を支援する助成金制度です。

職場適応援助者は、ジョブコーチともいわれ、障害者の職業訓練や適応支援、コミュニケーション支援などの役割を担い、障害者の就労を円滑に行うためのサポートをおこないます。

種類が訪問型職場適応援助者助成金、企業在籍型職場適応援助者助成金の2種類に分かれていて、支給対象となる法人・企業が種類によって異なります。


詳細は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HPにある、職場適応援助者助成金のパンフレットをご確認ください。

参照:職場適応援助者助成金パンフレット
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/q2k4vk000003oh34-att/q2k4vk000003oh5f.pdf

支給対象となる障害者

身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、難病等患者、高次脳機能障害のある者、地域障害者職業センターが作成する職業リハビリテーション計画で訪問型職場適応援助者・企業在籍型職場適応援助者による支援が必要であると認められる者

重度障害者等通勤対策助成金

重度障害者等通勤対策助成金は、障害の程度が重い障害者が通勤を円滑に行うために、必要な支援策を実施する企業や団体に対して支給される助成金制度です。

種類は下記の8種類があり、支給対象となる障害者や助成額などは各助成金によって異なります。

詳細は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HPにある、各助成金のパンフレットをご確認ください。

参照:重度障害者等通勤対策助成金 各パンフレット
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/tsukin_joseikin/index.html

  • 重度障害者等用住宅の賃借助成金
  • 指導員の配置助成金
  • 住宅手当の支払助成金
  • 通勤用バスの購入助成金
  • 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
  • 通勤援助者の委嘱助成金
  • 駐車場の賃借助成金
  • 通勤用自動車の購入助成金

支給対象となる企業

  1. 重度障害者等を雇用する企業が、通勤を容易にするための措置を行うこと
  2. 措置を行わなければ、障害により通勤することが容易ではないため、雇用を継続することが困難となること
  3. 労働関係法令違反など支給できない企業に該当しないこと

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、障害の程度が重い障害者を多数雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる企業が、必要となる事業施設の設置や整備をおこない、障害者を雇用する企業としてモデル性が認められる場合に助成金を提供する制度です。

支給対象となる企業

  1. 重度障害者等を10人以上継続して雇用し、雇用労働者数に占める対象障害者数の割合が20%以上の事業所の企業であること
  2. 事業所の事業に使用する施設等の設置・整備が行われる事業所であって、重度障害者等の雇用の継続に適当なものであること
  3. 労働関係法令違反など支給できない企業に該当しないこと

支給対象となる障害者

重度身体障害者、知的障害者(重度知的障害者でない短時間労働者を除く)、精神障害者


以上が、障害者雇用納付金を財源とする助成金についてです。

各助成金の助成額や受給資格認定申請書類などの詳細については、以下のパンフレットをご確認ください。

参照:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP 「障害者雇用納付金制度に基づく助成金 各種助成金のごあんない」
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/q2k4vk000001wtq5-att/a1682919790027.pdf

障害者を雇用した場合に対象となる助成金について

この章からは、雇用保険を財源とする助成金について解説していきます。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

特定就職困難者コースとは、障害者などの就職困難者(高年齢者、シングルマザー)を、継続して雇用する労働者として雇い入れる場合に助成金が支給される制度です。

ただし、助成金を受けるためには特定の紹介方法が要件となっていて、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(地方運輸局、適正な運用を期することのできる特定地方公共団体、有料・無料職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者)の紹介で雇い入れた場合のみが助成金の対象となります。

このような紹介機関を通じて雇用することで、求職者のスキルや能力に適した職場とマッチングしやすくなります。

企業に関する支給要件と対象労働者に関する支給要件が細かく定められています。支給要件について把握し、自社が支給対象となるか確認してみましょう。

詳細参照:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)支給申請書記入例
https://www.mhlw.go.jp/content/000552488.pdf 


 なお、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)を利用して障害者を無期雇用で雇い入れ、その後正社員に転換する場合、キャリアアップ助成金の正社員化コースを利用することができます。

この制度を利用することで、障害者を正社員として雇用する際の経済的な負担を軽減することができるため、雇用したその後のことも念頭に、特定就職困難者コースを利用するのも戦略的です。

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースとは、障害者手帳を持たない発達障害や難病のある障害者を新たに雇用し、雇用管理に関する事項を報告する企業に対して助成金が支給される制度です。

この制度は、発達障害や難病のある障害者が他の障害者と比較して就職が難しいとされる現状を改善し、障害者の雇用格差を是正することを目的としています。

特定就職困難者コースと同様に、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(地方運輸局、適正な運用を期することのできる特定地方公共団体、有料・無料職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者)の紹介で雇い入れた場合のみが助成金の対象となります。

支給対象となる企業

  1. 65歳未満の発達障害者または難病患者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として新たに雇用すること
  2. 労働局に雇用管理に関する状況を報告すること(規定の報告書を用いて、1回目の助成金支給申請の際に報告)
  3. 雇用保険の適用事業主であること
  4. 対象労働者の出勤状況や賃金の支払状況などを明らかにする書類を整備・保管していること

本コースの対象疾患や支給要件、注意が必要な不支給要件について、細かく定められています。

厚生労働省のサイト内にある以下のパンフレットを確認のうえ、自社が支給対象となるか確認してみましょう。

詳細参照:特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) 制度概要パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000971191.pdf


障害者の雇用を希望する企業向け助成金について(障害者トライアル雇用)

障害者トライアル雇用とは、障害者を一定期間試しに雇用し、実際の労働に適応する能力や相互の適合度を見極め、継続雇用の可能性を模索する制度です。

この期間中、雇用される障害者は所定の給与や待遇を受けながら、実際の職場で働く経験を積むことができます。

また企業は、対象となる労働者の能力や適性を評価し、その後の雇用の判断材料とすることができます。

障害者雇用への不安を解消することにもつながるため、雇用主と雇用される障害者の双方にとってメリットがある制度とされています。


そして、この障害者トライアル雇用制度を利用することで、受給することができる助成金があり、それは次の通りです。

トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)

障害者トライアルコースとは、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、障害者を原則3カ月間試しに雇用し、一定の要件を満たした場合に助成金が支給される制度です。

雇い入れの条件

  1. ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
  2. 障害者トライアル雇用の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと

支給対象となる企業

  1. 雇用保険の適用事業主であること
  2. 対象労働者の出勤状況や賃金の支払状況などを明らかにする書類を整備・保管していること

支給対象となる障害者

  1. 継続雇用する労働者としての雇入れを希望していて、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者
  2. 「障害者の雇用の促進等に関する法律 第2条第1号」に規定する障害者のうち、次のいずれかに該当するもの
     ア.紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望している
     イ.紹介日の前日から過去2年以内に、離職や転職が2回以上ある
     ウ.紹介日の前日時点で、離職期間が6か月を超えている
     エ.重度身体障害者、重度知的障害者、または精神障害者

●テレワーク特例

障害者のテレワーク推進のため、障害者がテレワークによる勤務を行う場合、トライアル雇用期間を最長6か月まで延長できる特例があります。

これは、障害特性により通勤が難しい人や在宅勤務を希望する人などが、テレワークによる勤務で能力を発揮できるようにするための措置です。

具体的にテレワークによる勤務とは、1週間の所定労働時間の1/2以上、情報通信技術を活用して勤務することをいい、在宅またはサテライトオフィスで勤務を行う場合に限ります。


※なお、精神障害者はもともと最大12か月までトライアル雇用期間を延長できるため、今回の拡充による変更はありません。

トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース)

障害者短時間トライアルコースとは、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者または発達障害者を、週10以上20時間未満の短時間の所定労働時間で試しに雇用を開始し、職場への適応状況や体調などに応じて、期間中に週20時間以上とすることを目指して試しに雇用する企業に対して助成金が支給される制度です。

雇い入れの条件

  1. ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
  2. 3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること

 支給対象となる企業

  1. 雇用保険の適用事業主であること
  2. 対象労働者の出勤状況や賃金の支払状況などを明らかにする書類を整備・保管していること

 支給対象となる障害者

  1. 継続雇用する労働者としての雇入れを希望していて、障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している者
  2. 精神障害者または発達障害者

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人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)

障害者職業能力開発コースとは、障害者の職業能力を向上させるために、必要な研修や教育プログラム、訓練などを行う際の費用の一部を企業又は事業主団体に対して助成金が支給される制度です。

この制度は、障害者がより適切な職業スキルを身につけることで、雇用の機会や就労環境の改善を促進することを目的としています。

下記の“訓練対象となる障害者”に対して、『障害者職業能力開発訓練事業』を行う場合、または『障害者職業能力開発訓練事業』を行う訓練の施設や設備の設置・整備あるいは更新をする場合に受給することができます。

〇支給対象となる事業主等

  1. 雇用保険の適用事業主であること
  2. 対象労働者の出勤状況や賃金の支払状況などを明らかにする書類を整備・保管していること
  3. 次のア~エのいずれかに該当する者
     ア.事業主または事業主団体
     イ.専修学校または各種学校を設置する学校法人または法人
     ウ.社会福祉法人
     エ.その他障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人
  4. 能力開発訓練施設等の設置・整備または更新を行った後、障害者職業能力開発訓練を5年以上継続して行う事業主等であること
  5. 実施する障害者職業能力開発訓練において、就職支援責任者の配置を行う事業主等であること
  6. 訓練対象障害者の個人情報を取り扱う際に、訓練対象障害者の権利利益を侵害することのないよう管理運営を行うこと

訓練対象となる障害者

  1. 身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、難病患者、高次脳機能障害
  2. ハローワークに求職の申込みを行っており、ハローワーク所長が障害特性、能力、労働市場の状況などを踏まえ、職業訓練を受けることが必要と認めた者(これは、支給対象となる企業などに対して、ハローワーク所長から職業訓練受講通知書により通知されます。)

『障害者職業能力開発訓練事業』や訓練を行う施設または施設の設置・整備あるいは更新については、要件が複数あり複雑です。


詳細については、厚生労働省のサイト内にある以下の助成内容をご覧ください。

参照:人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース) 助成内容について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial_00002.html

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

障害者正社員化コースは、正社員ではない障害者を正規雇用労働者等(勤務地限定正社員・職務限定正社員・短時間正社員を含む)へ転換した企業に対して助成金が支給される制度です。

支給要件措置

  • 有期雇用労働者を正規雇用労働者(勤務地限定正社員・職務限定正社員・短時間正社員を含む)または無期雇用労働者に転換すること
  • 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること

〇支給対象となる企業

①雇用保険の適用事業主であること

②雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いていること

③雇用保険適用事業所ごとに対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けていること

④対象労働者の出勤状況や賃金の支払状況などを明らかにする書類を整備・保管していること

⑤キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組むこと

〇支給対象となる障害者

身体障害者、重度身体障害者、知的障害者、重度知的障害者、精神障害者、発達障害者、難病患者、高次脳機能障害

その他、キャリアアップ助成金における用語の定義(キャリアアップ管理者やキャリアアップ計画など)やガイドラインなどの詳細については、厚生労働省のサイト内にある以下のパンフレットをご覧ください。

参照:キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/001086708.pdf

まとめ

助成金を受給するためには、審査があり、要件を満たしていなかったり書類に不備があったりすると、不支給となってしまいます。

企業が障害者を雇用し、助成金を受給するためには、各助成金制度が定める適格な障害者を採用し、要件を満たす必要があります。

受給を検討している助成金について、障害者の採用基準や雇用条件を適切に遵守することはもちろん、助成金の要件や金額などを正確に把握しましょう。


なお、助成金の内容は頻繁に見直しが行われます。

必ず最新情報をご確認のうえ、申請準備をおこなってください。

障害者雇用に関する助成金を最大限活用し、雇用にかかる経済的な負担を軽減し、障害者という多様な人材を活かすことで、企業のパフォーマンスや競争力を向上させましょう。


※助成金の申請を自社で行うには、多くの時間と労力を要します。

助成金に精通していて、なおかつ申請代行をすることもできる社会保険労務士に、一度相談してみることも視野に入れておくとよいでしょう。

助成金申請にお困りでしたら、是非SATO社会保険労務士法人へお気軽にご相談ください。



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