執行役員は雇用保険に加入できる?執行役との違いに注意
最近、現場の意思決定をスムーズにすること等を目的として、「執行役員」を設置する会社が増えています。
ただ、執行役員制度を立ち上げたばかりの会社では、執行役員が雇用保険に加入できるかどうか、分からないという方も多いかと思います。
また、執行役員とよく似た名前の役職に執行役というものもあります。
今回は、執行役員や執行役が雇用保険に加入することができるかどうか、執行役は加入できるかどうか等、分かりやすく解説をします。
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執行役員は雇用保険に加入できます
会社役員は原則として雇用保険に加入することはできません。
そのため、役員と名前のついている「執行役員」についても、雇用保険に加入できないと考えている担当者の方も多いと思います。
しかし、これは誤解です。
基本的に執行役員は雇用保険に加入することが可能です。
その理由について、詳しく解説をします。
雇用保険の対象は労働者
そもそも、なぜ取締役や監査役などの会社役員は、雇用保険に加入することができないのでしょうか。
それは、雇用保険の対象が労働者だからです。
雇用保険は、「労働者」が失業した場合に、生活の安定や再就職を支援するために給付を行う保険制度です。
しかし、取締役や監査役などの会社役員は、会社を経営する立場にあり、労働者ではありません。
そのため、会社役員は原則として雇用保険に加入することができないのです。
執行役員は労働者です
会社役員は労働者ではないため、雇用保険に加入することができません。
ここでいう会社役員とは、取締役や監査役、会計参与など経営の重要事項を決定する権限を持った役職のことをいいます。
これに対して執行役員とは、経営幹部の方針に従って事業を運営している役職のことをいい、「役員」という名前が付いているものの、会社経営に参画する権限はありません。
また、執行役員は取締役や監査役などのように、法令で規定された役職ではなく、法律上は「従業員」としての位置づけとなります。
そのため、執行役員は取締役などと異なり、労働者としての地位にあるため、雇用保険に加入することができるのです。
委任契約の場合は注意が必要
執行役員は労働者にあたるため、原則として雇用保険に加入することができます。
ただし、その執行役員が会社と委任契約を締結している場合は注意が必要です。
そもそも労働者とは、「会社に使用され賃金を支払われる者」のことをいいます。
しかし、会社との契約が「雇用契約」ではなく「委任契約」の場合、会社に使用されているとはいえないため、労働者ではないと判断される可能性があるのです。
最近は、責任や権限を明確にするという観点から、執行役員を直接雇用から委任契約に切り替えるケースが増えています。
その場合、雇用保険の資格を喪失してしまう可能性があるので注意しましょう。
委任契約でも雇用保険に加入できるケースがあります
労働者かどうかは、契約の内容だけでなく、その他の就業実態も考慮して判断されます。
例えば、次のような点も総合的に考慮されます。
- 業務執行権をもっているかどうか
- 就業規則の適用をうけるかどうか
- 会社の指揮命令を受けているかどうか
その結果、委任契約を結んだ執行役員であっても、場合によっては労働者として雇用保険の加入が認められるケースもあります。
執行役は雇用保険に加入できない
執行役員とよく似た名前の役職に「執行役」というものがあります。
執行役は会社法という法律に規定された機関で、指名委員会等設置会社に設置されます。
法律上、執行役員が「従業員」としての位置づけにあるのに対し、執行役は会社の「機関」としての位置づけとなります。
そのため、執行役は取締役や監査役と同じように、原則として労働者性が否定され、雇用保険に加入することはできません。
ただ、上記でも説明したとおり、労働者性の判断はその就業実態を総合的に判断します。
そのため、執行役であっても、場合によっては労働者として雇用保険に加入できる可能性もあります。
執行役員の雇用保険加入手続きは社労士に相談するのがおすすめ
会社役員が雇用保険に加入できるかどうかは、契約内容や就労の実態から判断されるため、専門的な知識が必要です。
よくわからないまま手続きを進めると、あとから資格喪失の手続きが必要になったり、会社役員との間でトラブルになる可能性があります。
もし、会社役員の雇用保険や社会保険の加入条件・手続きについて、誰かに聞きたいときは社労士に相談するのがおすすめです。
社労士は、社会保険や労務管理に関する国家資格を持った専門家です。
相談をすれば、その役員が社会保険の加入条件に該当するかどうか、また、その際に必要となる手続きなど、詳しくアドバイスしてくれます。
まとめ
会社の執行役員は、原則として雇用保険に加入できます。
雇用保険は労働者を対象とした保険制度であり、執行役員も労働者として位置づけられるためです。
ただ、執行役員と会社が雇用契約ではなく、委任契約を締結している場合は、労働者性が否定され、雇用保険に加入できなくなる可能性があります。
また、執行役員とよく似た役職に執行役がありますが、こちらは取締役や監査役と同じように、会社法で定められた機関であるため、原則として雇用保険に加入することはできません。
ただ、就労の実態から判断して労働者性が認められる場合は、例外的に雇用保険に加入できるケースもあります。
「自社の役員が雇用保険に加入できるかどうかよくわからない」という方は、ぜひSATO社会保険労務士法人にご相談ください。
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