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2023年4月、雇用保険料率が1.35%から1.55%に引上げの見通し

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2022年12月14日、厚生労働省は、雇用保険料率を現行の1.35%から1.55%に、0.2%引き上げる見通しであることを明らかにしました。

具体的な引上げ時期については、2023年4月から新しい雇用保険料率が適用される予定です。

今回の引き上げでは、労使ともに負担が増えるため、企業・労働者の双方に影響がでることが予想されます。

そこで下記では、雇用保険料率引き上げの内容や、背景、考えられる影響などについて解説をしたいと思います。

雇用保険料率1.55%に引上げの見通し


厚労省は、2023年4月に雇用保険料率を現在の1.35%から1.55%まで引き上げる見通しであることを明らかにしました。

雇用保険料率とは、雇用保険料を計算するために用いるもので、雇用保険料は毎月の給与に雇用保険料率を乗じて算出します。

雇用保険料率は、失業給付の受給者や積立金の額等に応じて毎年見直しが行われており、変更がある場合は、4月1日に改定されるのが一般的です。

雇用保険料率引き上げの内容

雇用保険はその事業に応じて「失業等給付」「育児休業給付」「雇用保険二事業」の3つに区分されており、それぞれ現在の保険料率1.35%の内訳は下記の通りです。

失業等給付0.6%(労使それぞれ0.3%)
育児休業給付0.4%(労使それぞれ0.2%)
雇用保険二事業0.35%(企業負担のみ)
合計1.35%

今回、改定されるのは失業等給付で、現行の0.6%から0.8%に引き上げ、労使ともに0.4%ずつ負担することになります。

つまり、企業・労働者双方ともに雇用保険料が0.1%ずつ引き上げられることになります。

ちなみに、失業等給付は失業した労働者に対する失業手当や、再就職手当、教育訓練給付等の財源となっています。

雇用保険料引き上げの理由

今回、雇用保険料が引き上げられたのは、新型コロナウイルス感染症の長期化により、雇用調整助成金の給付や失業手当が増加したためと考えられています。

雇用調整助成金とは、経済的な事情により事業活動を縮小した企業が、雇用を継続するために休業した場合に助成する制度です。

2020年以降、雇用調整助成金については、新型コロナウイルス感染症対策として、助成率・上限額を引き上げる特例措置が設けられていますが、長引く新型コロナの影響により、休業を余儀なくされる企業が急増し、雇用調整助成金を申請する企業が相次ぎました。

雇用調整助成金の主な財源は、雇用保険の保険料を積み立てた「雇用安定資金」ですが、申請件数の急増によりほぼ底をついています。

また、新型コロナウイルスの影響により、失業者の数も急増し、失業手当の申請者・受給者も増加しました。

雇用調整助成金・失業手当の急増により、雇用保険料の積立金が大幅に減少したことが、今回の雇用保険料の引上げにつながっているのです。

年度更新のときは注意が必要です

ご存じの方も多いと思いますが、労働保険料(雇用保険料+労災保険料)の納付手続きは、「年度更新」という特別な方法によって行います。

年度更新とは、新年度の概算保険料の申告・納付と、前年度の保険料を精算するために行う確定保険料の申告・納付の手続きのことです。

これまで説明したとおり、2023年4月から雇用保険料率が1.35%から1.55%に引き上げられるため、2023年度の概算保険料の申告・納付は、新しい雇用保険料率によって計算しなければなりません。

雇用保険料率を間違えると、手続きのやり直しになってしまうので注意しましょう。

年度更新業務は社労士に依頼すると便利

年度更新業務には、雇用保険に加入している従業員のチェック、賃金の計算、各種保険料率のチェック、労働保険料の計算などやるべきことがたくさんあります。

また、年度更新の手続きは「6月1日から7月11日まで」という期限があり、遅れると国が勝手に労働保険料を決定したり、場合によっては追徴金を課せられるリスクがあります。

年度更新業務を負担に感じているのであれば、社労士の活用をお勧めします。

社労士に依頼をすれば、年度更新業務だけでなく、その他の社会保険手続きや、助成金などのコンサルティングもまとめて行ってくれるので、社内の経営コストの削減や業務効率の改善に大きく役立つでしょう。


社労士(社会保険労務士)に相談できることをわかりやすく解説|SATO社会保険労務士法人

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雇用保険料率引き上げにより正規雇用が減少する可能性


雇用保険料率が引き上げられることにより、正規雇用が減少することが考えられます。

雇用保険料率が引き上げられた場合、企業が雇用保険への加入義務のある正規雇用ではなく、短期間・短時間のアルバイトやパート従業員を多く雇用する可能性があるためです。

今回の引き上げによる企業側の負担増加は0.1%なので、従業員の少ない企業においては、それほど影響はないかもしれません。

ですが、従業員数の多い企業では、無視できない大きな負担となる可能性があります。

また、従業員側としても、雇用保険料率の引き上げにより、給与の手取り額が減少してしまうため、雇用保険加入を避けるために、あえてパート・アルバイトを希望するケースが考えられます。

正規雇用が減少し、非正規労働者が増加した場合、結果として、さらに雇用保険料率を上げざるを得なくなることも考えられます。

雇用保険の加入対象者

雇用保険は、すべての従業員が加入するわけではありません。

雇用保険の加入対象となるのは、次の3つの要件をいずれも満たした従業員です。

  • 31日以上の雇用継続が見込まれる
  • 週の所定労働時間が20時間以上である
  • 学生でない

これらの要件を満たしている場合は、正社員・パート・アルバイトなど名称を問わず、雇用件の加入対象となります。

ただ、雇用保険は労働者を保護するための制度なので、会社の代表者や役員、個人事業主などは原則として、加入することはできません。

ご相談はぜひSATO社会保険労務士法人まで

厚生労働省は、2023年4月から、雇用保険料率を現行の1.35%から1.55%に引き上げる方針であることを明らかにしました。

今回、引き上げの対象となるのは「失業等給付」であり、現在の0.6%を0.8%に引き上げるとのことです。

「失業等給付」の労使の負担割合はそれぞれ0.4%となる予定です。

従業員の多い企業にとっては、大きな負担となる可能性があります。

担当者は早めに対応するようにしましょう。

雇用保険料率の変更や年度更新手続きについて、「もう少し詳しく知りたい」「社労士に直接相談したい」という方は、SATO社会保険労務士法人にお気軽にご相談ください。

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