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年収106万円の壁|キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)50万円はいつから?

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目次

政府は、労働力不足の原因の1つである年収106万円の壁の解消に向けて、企業に助成金50万円を支給する方針であることを明らかにしました。

今回は、その内容などについて解説をします。


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年収106万円の壁への対策として50万円の助成金を支給


政府は、労働力不足の原因となっている「年収106万円の壁」解消に向けて、助成金を支給すると発表しました。

年収106万円の壁は、パート従業員等の年収が106万円以上になることで、社会保険料の加入義務が生じ、働き控えなどが生じることをいいます。

今回政府は、年収106万円の壁を解消するため、手当や賃上げに取り組んだ企業に対して、労働者1人あたり最大で50万円の助成金を支給する方針です。

具体的には、非正規雇用労働者の処遇改善などを実施した事業者に対して支給されるキャリアアップ助成金に、新コースを創設することで、年収106万円の壁の克服を目指します。

年収106万円の壁とは?

年収106万円の壁とは、パートやアルバイトなどの短時間労働者の年収が106万円を超えることで、社会保険の加入義務が生じ、社会保険料が天引きされて、手取り年収額が減少してしまうことをいいます。

パートなどの短時間労働者は、月額賃金が8万8千円を超えると本人の意思にかかわらず、社会保険の加入義務が生じるケースがあります。

月額賃金8万8千円を年収に換算すると約106万円になるため、「年収106万円の壁」といわれているのです。

年収106万円の壁があるため、働きたいのに働けないという労働者も多く、企業の人材不足・労働力不足の原因の1つとされています。

キャリアアップ助成金の新コース「社会保険適用時処遇改善コース」

この度政府は、年収106万円の壁の克服に向けて、キャリアアップ助成金に新しいコース「社会保険適用時処遇改善コース」を創設する方針です。

これは、手当や賃上げ等により、労働者が年収106万円の壁を気にすることなく働ける環境づくりを行う企業に支給される助成金です。

「社会保険適用時処遇改善コース」には、企業の取り組み内容に応じて、手当等支給メニューと、労働時間延長メニューの2つを用意します。

手当等支給メニューでは、手当等の支給額に応じて最大で労働者1人あたり50万円が支給されます。

また、労働時間延長メニューでは、労働時間の延長と賃金増額の割合に応じて、労働者1人あたり30万円が助成されます。

キャリアアップ助成金の新コース創設はいつから?

政府は、年収106万円の壁を解消するため、キャリアアップ助成金の新コースを創設します。

ただ、キャリアアップ助成金の新コースを創設するためには、省令等の改正が必要となります。

そのため、新コース「社会保険適用時処遇改善コース」の創設は、2024年頃になる見通しです。

具体的な開始時などが分かり次第、当サイトにてお知らせ致します。



社会保険適用促進手当を社会保険料の算定対象から除外

政府は、労働者の年収106万円の壁を解消するため、上述のキャリアアップ助成金とは別に、社会保険適用促進手当を社会保険料の算定対象から除外します。

社会保険適用促進手当は、パートなどの短時間労働者が新たに社会保険の適用対象となった場合に、その労働者の手取り額を減少させないために、会社が支給する手当のことをいいます。

この手当は、短時間労働者の社会保険加入を促進するとともに、労働者が年収106万円の壁を気にせずに働くことができるようにすることを目的としています。

社会保険適用促進手当は労働者本人が負担する社会保険料相当額を上限として、社会保険料の算定から除外されます。

社会保険適用促進手当の活用例

社会保険適用促進手当は、労働者が負担する社会保険料相当額を上限として、社会保険料の算定の基礎である標準報酬月額・標準賞与額から除外されます。

例えば、年収104万円のパート労働者の時給が上がったことで、年収が106万円になった場合、社会保険料約16万円が天引きされ、労働者の手取り額は約90万円になってしまいます。

そこで、企業が労働者の社会保険料負担額である16万円を社会保険適用促進手当として支給することで、労働者は手取り額の減少を気にせず働くことができます。

また、社会保険適用促進手当は社会保険料の算定から除外されますので、事業主側の社会保険料負担も軽減することができます。

社会保険適用促進手当の要件

厚労省の発表によると、社会保険適用促進手当の対象となるのは、標準報酬月額が10.4万円以下の労働者となります。

また、社会保険料の算定から除外されるのは、社会保険加入にともない新たに労働者が負担することになった保険料相当額が上限です。

社会保険料の事業主負担分は対象となりません。

また、この手当の期限は最長で2年間となっています。


社会保険適用促進手当とは?「年収106万円の壁」超えた場合に社会保険料の負担を軽減|SATO社会保険労務士法人

SATO MAGAZINEのコラム詳細ページです。SATO MAGAZINEとは、日本最大の社労士法人『SATO社会保険労務士法人』が運営するオウンドメディアです。社会保険(健康保険、厚生年金)や労働保険(雇用保険、労災保険)の各種手続きや必要書類の書き方、最新の法改正等に関する情報を日々発信しています。

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年収106万円の壁の対象者は?


パートやアルバイトなどの短時間労働者であっても、次の5つの要件すべてに該当する場合は社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなければなりません。

  • 月額賃金が8万8千円以上であること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 2か月を超えて雇用される見込みがあること
  • 学生ではないこと
  • 特定適用事業所で就業していること

月額賃金8万8千円を年収に換算すると約106万円となるため、年収106万円の壁といわれています。

また、特定適用事業所とは、ざっくりいうと従業員数101人以上の事業場のことをいいますが、法改正によって、2024年10月以降は、51人以上の事業場が特定適用事業場に該当します。

つまり、2024年10月以降は、従業員数51人以上の企業でも、年収106万円の壁が生じるということです。

年収130万の壁には連続2年間の扶養にとどまる措置

年収の壁には、大きく年収106万円の壁と年収130万円の壁という2つがあります。

年収106万円の壁は、年収が上がることによって社会保険料の負担が生じるという問題でしたが、年収130万円の壁は、年収が上がることによって扶養から外れ、手取り額が減少するという問題です。

年収130万円の壁は、年収106万円の壁と並んで、パート従業員の働き控えにつながる深刻な問題です。

政府は、この問題を解消するため、労働者の年収が130万円を超えても連続2年間は扶養でいられる扱いを認める方針です。

まとめ

厚生労働省は、年収106万円の壁の克服に向けて、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)と、社会保険適用促進手当を新設します。

年収106万円の壁は、アルバイトやパート労働者など短時間労働者の多い事業場では深刻な問題となっており、今回の政府の施策は、そういった事業場にとって大きなメリットにつながるでしょう。

企業経営者・担当者は最新の情報を入手し、自社の人材不足を解消するため、これらの制度を有効活用しましょう。



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