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障害者雇用調整金の申請期限はいつまで?障害者雇用報奨金との違いは?

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目次

働き改革が施行され、各企業においてテレワークの導入やフレックスタイム制の導入などの取り組みがなされている近年、 「人材の多様性」についても各企業への対応が求められています。

「人材の多様性」とは、国籍・性別・年齢・宗教・障害や病気の有無など、多様な背景を持った人々が、それぞれの個性や特性を生かして活躍できる社会の実現を目指すことを言います。

多様な人材の雇用や勤務を可能とし、活かす職場の環境づくりが企業には求められています。

そんな中、近年急速に増えているのが障害者の就労です。

障害者の就労を支援する政策は様々ありますが、今回は雇用する側の企業等に対する給付金の一つである「障害者雇用調整金」について解説していきます。


そもそも、障害者雇用調整金って?


障害者雇用調整金とは、常用雇用労働者が100人を超える企業が、法定雇用率を上回って障害者を雇用している場合に支給される給付金です。

障害者雇用調整金は、法定雇用率を上回って雇用している障害者数に応じて、一人当たり27,000円が支給されます。

調整金額の算定例

障害者雇用調整金の算定例について説明します。自社の計算を行う際に、参考になさってください。

(前年度の4月1日~3月31日までの各月の常用障害者数の年度間合計数 - 前年度の4月1日~3月31日までの各月の法定雇用障害者数の年度間合計数)×27,000円

⇒(40.5人-28人)× 27,000円 = 67,500円


※参考サイトはhttps://www.jeed.go.jp/disability/q2k4vk000002t1yo-att/q2k4vk000003p1yn.pdf です。
(参考;独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP 「障害者雇用納付金制度の概要」 制度概要のリーフレットより)

障害者雇用調整金の申請期限はいつまで?

障害者雇用調整金の申請期限は、毎年4月1日から5月15日までです。

期間が短いですが、調整金は申請期限を過ぎた申請に対しては支給できない決まりとなっています。

申請期限を過ぎないように早めに準備を行いましょう。

障害者雇用調整金の申請方法について

申請する際には所定の様式が必要ですが、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のHPからダウンロードすることができます。

作成した申請書は原則、電子申告申請が求められており、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のHPより電子申告申請を行うことができます。

電子申告が難しい場合は、申告申請期限までに各都道府県申告申請窓口に郵送もしくは持参し提出するようにしてください。

障害者雇用報奨金とは?

障害者雇用報奨金とは、常用雇用労働者が100人以下の月が8か月以上である企業が、支給要件として定められている数を超えて障害者を雇用している場合に支給される給付金です。

支給要件として定められている数を上回って雇用している障害者数に応じて、一人当たり21,000円の報奨金が支給されます。

この報奨金は、障害者雇用に意欲的な、中小企業を支援することを、主な目的としています。

報奨金額の算出

障害者雇用報奨金の算定例について説明いたします。自社の計算を行う際に、参考になさってください。

(前年度の4月1日~3月31日までの各月の常用障害者数の年度間合計数 - 各月の常用雇用労働者数の4%の年度間合計数 or 72人のいずれか多い数)× 21,000円

⇒(117人-72人 ※72>36のため)× 21,000円=945,000円


※参考サイトはhttps://www.jeed.go.jp/disability/q2k4vk000002t1yo-att/q2k4vk000003p1yn.pdf です。
(参考;独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP 「障害者雇用納付金制度の概要」 制度概要のリーフレットより)

障害者雇用調整金と障害者雇用報奨金の違いについて


障害者雇用調整金と障害者雇用報奨金の違いは、対象となる企業が異なるという点です。ここでいう“対象となる企業”とは、障害者雇用納付金の申告義務があるか否かです。

障害者雇用納付金の申告義務がある企業は、常用雇用労働者の総数が100人を超えるすべての企業です。つまり、障害者雇用調整金は、障害者雇用納付金の申告義務がある企業が、法定雇用率を達成している場合に支給される給付金なのです。

一方で障害者雇用報奨金は、障害者雇用納付金の申告義務がない常用雇用労働者100人以下の企業が、障害者を多く雇っている場合に支給される給付金です。

障害者雇用調整金も障害者雇用報奨金も、障害者雇用納付金が財源であることは同じです。

そしてどちらの給付金も、企業が障害者を積極的に採用し、雇用継続に努めることを促し、障害者が就労できる環境づくりを支援することを目的としています。

まとめ

人材の多様性が企業に求められている近年、障害者の雇用は増え続けており、企業努力や調整金・報奨金などの給付金・助成金の活用が影響を与えていると思われます。

しかし、いざ自社が障害者を雇用しようとする際、施設整備や採用活動などで多くの課題や負担があるものです。

それでも多様性のある人材を雇用することは、企業の成長や社会貢献につながります。

また、調整金・報奨金などの給付金・助成金の活用は、障害者雇用の促進や雇用環境の整備を支援するために非常に有効な手段です。

障害者が働きやすいよう設備を整備し、健常者と同じように働ける環境をつくるためにも、調整金や報奨金を利用していきましょう。



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