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社労士と顧問契約を締結する必要性が高いケースは?顧問契約のメリットも

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最近、社労士と顧問契約を締結し、人事・労務の業務を効率化させる企業が増えています。

ただ、経営者や担当者の中には、「そもそも自社は社労士と顧問契約を締結する必要性があるんだろうか?」と考えている方が少なくないと思います。

そこで今回は、どういう場合に社労士との顧問契約が必要になるのか、社労士との顧問契約の必要性が高いケースについて、具体的に説明したいと思います。

そもそも社労士って何 ?


社労士とは正式には社会保険労務士といい、企業の人事や労務管理に関する専門家のことをいいます。

企業が従業員を雇うと、社会保険の手続きや労務管理が必要になってきますが、これらの代行や相談を行うのが社労士です。

社労士の主な業務としては、次のようなものがあります。

  • 社会保険や労働保険の手続き代行
  • 企業の労務管理に関するコンサルティング
  • 裁判外紛争解決手続の代行業務
  • 給与計算や助成金の申請代行など

従業員の数にもよりますが、上記の業務をすべて社内で行う場合、多くの時間や工数が必要です。

そこで、社労士と顧問契約を締結し、これらの業務を丸投げすることで、業務効率を改善し生産性をあげる企業が増えているのです。

社労士と顧問契約を締結する必要性が高いケース

経営者の方や、人事・労務担当の方であれば、「社労士と顧問契約を締結すれば、業務効率の改善ができる」という話を聞いたことがあるかもしれません。

しかし実際には「どういう場合に社労士と顧問契約を締結するべきかわからない」という疑問をお持ちの方も多いと思います。

そこで今回は、社労士と顧問契約を締結する必要性が高い代表的なケースを3つ紹介します。

最初に従業員を雇用するとき

社労士と顧問契約を締結する必要性が高いタイミングとして、「最初に従業員を雇うとき」があります。

個人事業主や一人会社のように経営者しかいない会社の場合、社会保険や労務管理についてそれほど意識することはないと思います。

それは、社会保険や労務管理に関する手続きというのは、主に従業員と会社との関係で発生するもので、従業員がいない会社では、ほとんど社会保険や労務管理の業務が発生しないためです。

しかし、ご存じの方も多いと思いますが、従業員を雇用すると社会保険や労務管理に関する手続きや届出の業務が一気に増加します。

例えば、従業員と雇用契約を締結する場合はその契約書の内容をどうするかという問題が発生し、また、その従業員が社会保険や労働保険の加入条件を満たす場合には、法令で決められた期限内に資格取得手続きを行わなければなりません。

こうした業務に慣れている経営者であれば特に問題ありませんが、多くの経営者はそうではないと思います。

そのため、雇用契約書の作り方や社会保険の手続きなどをネットで調べながら、経営者自らが時間をかけながら手続きや届出を行っているケースがあるのです。

しかし、経営者にはもっと他にやるべきことがたくさんあり、社会保険などの業務に時間をかけるのは効率が良いやり方とはいえません。

そこで、こういう場合は社労士と顧問契約を締結し、社会保険や労務管理に関する業務を丸投げするべきです。

社労士と顧問契約を締結すれば、専門家がすべて手続きを行ってくれるので、経営者は本来やるべき会社の経営に専念することができます。

社労士と顧問契約を締結するには、当然お金が必要ですが、経営者の時間を多く奪うことを考えると、結果としてコストカットにつながるケースがほとんどです。

従業員を増やす場合

事業が軌道にのると、事業規模を拡大するため、さらに従業員を増やすことを検討するでしょう。

従業員を増やす場合も、社労士と顧問契約を締結する必要性が高いタイミングといえます。

なぜなら、社会保険や労働保険に関する手続きには、従業員の人数によってその内容が異なるケースがあるからです。

例えば、就業規則の作成は、従業員10人未満の事業所では任意となっていますが、10人以上になると就業規則の作成や労働者への周知は法律上の義務となります。

また、社会保険の加入についても、個人事業主であれば常時5人以上の従業員がいるかどうかで、加入の要否が分かれるケースがあるのです。

そもそも、社会保険関係の手続きは、全従業員分をまとめて行えるものは少なく、多くが従業員ごとに個別に手続きをしなければなりません。

そのため、従業員の数が増えると、その分、社会保険等に関する業務の負担も大きくなるのです。

また、従業員が増えると労務関係のトラブルも増えます。

例えば、労働時間や残業代に関する従業員の苦情や、従業員同士のハラスメントトラブルなどです。

このように、従業員が増えると社会保険や労務管理でやるべきことが急激に増えるので、社労士と顧問契約を締結し、業務全体の効率化を図るケースが多くあるのです。

一部の社労士では、従業員に関する社会保険の大量処理を得意としているケースもあり、従業員が多い方が、単価を安く依頼できる場合もあります。

事業を拡大する場合

事業の成長具合によっては、多店舗展開や海外進出なども視野に入ってくるかと思います。

このような事業拡大のタイミングも、社労士と顧問契約を締結する必要性が高いといえます。

なぜなら、事業を拡大すると社会保険や労働保険に関する業務量が急増するからです。

社会保険や労働保険の手続きの多くは、法人単位ではなく事業所ごとに必要です。

事業所というのは、事業活動を行う場所のことをいい、支店や支社、工場などのことをいいます。

そのため、多店舗展開をすると、その店舗ごとに届出や申請などの手続き業務が発生するのです。

また、海外進出をする際も、それまでとは違う社会保険や労働保険の手続きが必要になることがあります。

場合によっては、現地の国の法律に応じた社会保険の加入手続きが発生するため、さらに専門性の高いノウハウが必要になってくるのです。

このような手続きや業務を、経営者や社内の人事の担当者がすべて行うのは、かなり負担が大きく、企業経営や採用、人材育成など本来行うべき業務に支障が生じる可能性があります。

事業の拡大をするときは、面倒で手間のかかる社会保険や労務管理に関する手続きを顧問の社労士にすべて丸投げし、経営者や人事・労務の担当者は本来やるべき業務に専念するのが効率的といえます。

社労士と顧問契約を結ぶメリット


ここまで、社労士と顧問契約を締結する必要性が高いケースについて解説をしました。

ただ、経営者・担当者の方にとっては、社労士と顧問契約を締結すれば、会社にとってどんなメリットがあるのか、どういう業務がどのくらい改善されるのか、など具体的に知りたいかと思います。

そこで、下記では社労士と顧問契約を結ぶメリットについて解説をしたいと思います。

社会保険や労働保険の手続きは全部丸投げできる

社労士と顧問契約を結ぶ最も代表的なメリットは、「社会保険や労働保険の手続きを丸投げできる」という点です。

基本的に事業を始めると、社会保険や労働保険の手続き業務が必ず発生します。

さらに、従業員を雇用し事業を拡大すると、その業務の負担はどんどん大きくなります。

社会保険や労働保険の業務の中には、複雑な計算やたくさんの添付書類の提出が必要なものがあります。

このような社会保険や労働保険の業務を、すべて経営者が行うのは決して効率的とはいえません。

経営者には、事業経営や人材育成などもっと他にやるべきことがたくさんあるからです。

社労士と顧問契約を締結し、これらの業務を委託すれば、経営者はこれらの業務を気にすることなく、本業に専念することができます。

結果として、業務効率の改善や経営の安定につながるのです。

従業員とのトラブルを未然に防止することができる

社労士と顧問契約を締結すると、従業員とのトラブルを未然に防止することができます。

「社労士との顧問契約と従業員とのトラブルに何の関係が?」と思われた方もいるかもしれません。

ですが、会社と従業員とのトラブルは、不適切な労務管理が原因となっていることが多いのです。

例えば、会社の賃金規程があいまいだったため、従業員から多額の未払い残業代を請求されるケースなどです。

社労士と顧問契約を締結すれば、これらの労務管理の不備を徹底的に洗い出し、適法かつ適切なものへと改善することができます。

その結果、従業員とのトラブルを未然に防止することができるだけでなく、従業員の会社への期待や安心感にもつながるのです。

助成金や補助金の相談ができる

企業を対象とした助成金や補助金を上手く活用すれば、資金不足を補い、企業の成長につなげることができます。

ただし、企業が利用できる助成金や補助金は数がとても多く、自社にあった制度の情報を見つけてくるのは、かなり大変です。

そのため、世の中の多くの企業が、本来活用すべきだった助成金や補助金を見過ごしているというのが現状です。

しかし、社労士と顧問契約を締結すれば、社労士がその会社にあった助成金や補助金の最新情報を提供してくれるので、会社側は見逃すことなく制度を活用することができます。

また、顧問社労士であれば、依頼をすればそのまま申請まで代行してくれるので、会社は何もしなくても、助成金や補助金を受けられるため、とても便利なのです。

法改正の情報を常に提供してもらえる

ご存じの方も多いと思いますが、人事や労務関係に関する法令は頻繁に改正され、中には、企業の対応が必要になるものもたくさんあります。

例えば最近では、2022年に育児介護休業法が改正され、産後パパ育休の新設や、従業員への制度の説明義務などが企業に課せられました。

そして最近では、企業コンプライアンスという言葉にもあらわされるとおり、法改正情報をしっかり把握しておくことは、企業の義務といえるのです。

しかし、他の業務を続けながら最新の法改正情報を調べるのは、とても大変です。

そこで、社労士と顧問契約を締結すれば、定期的に最新の法改正情報を提供してくれるのでとても便利です。

また、会社側で必要な対応などをわかりやすく教えてくれるので、経営者や担当者が自ら法改正情報を調べる手間もなくなり、業務の効率化につながります。


社労士にコンサルティングを依頼するメリットは?注意点も解説|SATO社会保険労務士法人

まだ社労士のコンサルティングサービスを利用したことのない方の場合、「そもそもどんなことを相談できるのか?」「どんなメリットがあるの?」などの疑問をお持ちの方も多いと思います。 そこで今回は、社労士にコンサルティングを依頼するメリットと、その際の企業側の注意点などについて、わかりやすく解説をしたいと思います。

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社労士と顧問契約を締結する必要性の高いケースとしては、次のようなものがあります。

  • 最初に従業員を雇用するとき
  • 従業員を増やすとき
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