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従業員が海外の病院を受診した場合の健康保険の手続きはどうなる?

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目次

日本で発行された健康保険証は海外で使用することはできません。

では、海外出張中の従業員がケガや病気で、海外の病院を受診した場合、かかった治療費はどうなるのでしょうか。

海外出張等が多い会社の担当者は、必ず押さえておきましょう。

今回は、従業員が海外の病院を受診した場合の、健康保険と治療費の取扱いについて解説をします。

海外で健康保険証は使えません


健康保険は、日本国内の制度です。

そのため、健康保険の被保険者に発行されている健康保険証を海外の病院や薬局で使用することはできません。

では、かかった治療費の全額を負担しなければならないかというと、そうではありません。

従業員が海外の病院を受診した場合は、いったん治療費の全額を支払い、その後自己負担額を超える金額を請求することができます。

これを「海外療養費の支給制度」といいます。

海外療養費の支給制度

従業員が海外の病院等で受診した場合は、いったん治療費全額を負担し、後日、自己負担額との差額を精算します。

具体的には、治療費を全額負担したあとに、「海外療養費支給申請書」を作成して、管轄の協会けんぽ、又は健康保険組合に提出します。

提出期限は、治療費を支払った翌日から2年以内です。

2年を過ぎると、時効により、支払った治療費の精算ができなくなってしまうので、忘れずに手続きをするようにしましょう。

届出の添付書類

海外療養費支給申請書を届出する際は、添付書類として、次の書類が必要です。

  • 診療内容明細書
  • 領収書
  • 現地で支払った領収書の原本
  • 海外渡航期間がわかるパスポート等の書類
  • 翻訳文
  • 海外の診療などを担当した医療機関に照会することの同意書が必要です。

領収書はコピーではなく原本の提出が必要であるため、届け出の前にコピーを取って控えを保管するようにしましょう。

支給対象は日本の保険診療

海外療養費支給申請書を提出することで、差額が支給されるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。

そのため、美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用外となっている医療行為を海外で受診した場合には、海外療養費支給申請書を提出しても、差額は支給されず、全額が自己負担となります。

また、療養目的で海外に渡航し、受診した場合も、支給の対象外となるので、注意しましょう。

診療費の支払いには2か月程度が必要

事業主が海外療養費支給申請書を協会けんぽ、または健康保険組合に提出すると、内容に虚偽や誤りがないか、その医療行為が日本で保険の対象か等について、審査を受ける必要があります。

審査の結果、問題がないと判断されると、被保険者に対して審査結果が通知されるとともに差額が支払われます。

そのため、海外療養費の申請から療養費が支給されるまで、早くても2ヵ月程度は必要となります。

また、申請が多い時期や確認事項などがある場合には、さらに数か月かかるケースもあります。

申請をする際は、精算までに相当の期間が必要であることを、あらかじめ従業員に説明しておくようにしましょう。

国によって治療費が大きく異なるケースがあります

海外療養費支給申請をすれば、自己負担額を超える治療費については、支払を受けることができます。

ですが海外は、そもそもの治療費が日本と大きく異なる可能性があります。

例えば、公営救急車の利用料金は、日本では無料ですが、アメリカでは10万円を超えるケースがあります。

このように、そもそもの治療費が高額な場合は、海外療養費の申請によって従業員の負担が3割になったとしても、従業員にとって大きな負担となります。

長期で海外に滞在する従業員がいる場合は、その国の医療費の相場について、あらかじめ調べて説明する方がよいでしょう。

海外で診療を受けた場合以外も精算できます


療養費の支給制度は、海外で受診した場合のほか、次のようなケースでも利用できます。

  • 国内でコルセット等の治療用装具を購入した場合
  • やむを得ずに保険医療機関以外で受診した場合
  • 健康保険証が交付される前に受診した場合

これらの場合も、いったん治療費の全額を負担し、あとから、療養費支給申請書を提出して差額を請求します。

ただし、ケースごとに提出する添付書類の種類が異なりますので、あらかじめ、協会けんぽや健康保険組合などに確認しておくようにしましょう。


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まとめ

従業員が海外で負傷し、海外の医療機関等を受診した場合、日本の健康保険証は使用できません。

そのため、いったん治療費全額を負担し、後日「海外療養費支給申請書」を協会けんぽ、または健康保険組合に提出して、差額を請求することになります。

申請には、領収書や明細書の原本が必要になるので、控えとしてあらかじめコピーをとっておきましょう。

また、申請から支給まで通常で2か月は必要です。

海外出張者が多い会社では、担当者から、これらの点について、あらかじめ従業員に周知しておきましょう。

海外療養費支給申請書について、「もっと詳しく知りたい」「社労士に相談してみたい」という方は、ぜひSATO社会保険労務士法人にご相談ください。

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