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【2023年4月解禁】デジタル給与とは?導入手続きをわかりやすく解説

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目次

すでにニュース等でも話題になっているとおり、いよいよ2023年4月から「デジタル給与払い」が解禁されます。

すでに導入を検討している事業者様もいるのではないでしょうか。

ただ、全く新しい制度となるため、「デジタル給与を導入するにはどんな手続きが必要か、わからない」方も多くいると思います。

そこで今回は、デジタル給与を企業が導入する場合、どういう手続きが必要なのか、わかりやすく解説したいと思います。

そもそもデジタル給与とは


デジタル給与とは、「企業が労働者の指定する資金移動業者の口座に給与を支払うこと」をいいます。

これまで、企業による賃金の支払い方法は、「現金で直接支払う」「預貯金口座に振り込む」「証券総合口座に払い込む」の3つしか認められていませんでした。

しかし、近年のデジタル化の影響により、2023年4月からデジタル給与払いが解禁され、企業は資金移動業者の口座に賃金を支払うことが可能になったのです。

ここでいう資金移動業者とは、厚生労働大臣の指定を受けて、送金や決済等を行う事業者のことをいい、ウェブ上で「〇〇ペイ」や「〇〇バンク」などのサービスを提供している事業者の一部がこれにあたります。

デジタル給与を導入する企業のメリット・デメリット

デジタル給与を導入するメリットは大きく、「従業員の満足度向上」「銀行口座を持たない労働者への賃金支払い」という2つです。

最近、若い方を中心に電子マネーの使用率が急速に伸びており、それにともなって、電子マネーでの賃金の受け取りを希望する声も増えています。デジタル給与を導入することは、こうした従業員のニーズに応えることになります。

また、外国人労働者などの銀行口座を開設できない労働者に対して、賃金支払いを可能にするというメリットもあります。

逆にデメリットとしては、「運用面での工数の増加」が考えられます。

法制度上、すべての給与をデジタル給与に切り替えることは難しく、多くは銀行振込みとデジタル給与の二重管理が必要になると考えられます。

そのため、給与データの管理、システムの運用面などにおいて、工数が増加することが懸念されています。

デジタル給与払いを導入する際の手続き

企業がデジタル給与払いを導入する場合、次の手続きを行わなければなりません。

  • 労使協定の締結
  • 労働者に対する説明
  • 労働者の同意
  • 口座の確認

それぞれについて、わかりやすく解説をします。

労使協定の締結

企業が給与のデジタル払いを導入する場合、あらかじめ労使協定を締結する必要があります。

労使協定とは、主に労働条件について、企業と労働者が書面で締結する協定のことをいいます。

労使協定を締結する相手は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する人(労働者代表)です。

労働者代表は誰でもよいというわけではなく、挙手や投票など民主的な方法で選ばれた人であって、かつ管理監督者ではないことが必要です。

労使協定によって締結する内容は次の4つの事項です。

  1. デジタル給与払いの対象となる労働者の範囲
  2. デジタル給与払いの対象となる賃金の範囲とその金額
  3. 指定資金移動業者の範囲
  4. デジタル給与払い実施開始時期

36協定等と異なり、この労使協定は行政機関に届出をする必要はありません。

ただ、労使間で合意されたことが明らかになるよう、記名押印や署名または電子署名等によって締結する必要があります。

労働者に対する説明

企業がデジタル給与払いを導入する場合は、デジタル給与払いの内容を労働者に対して説明し、同意を得ることが必要です。

労働者に対して説明が必要となる事項は次の5つです。

1,資金移動業者の口座について

資金移動業者の口座は預金口座ではありません。

送金や決済等を目的としたものであるため、資金を滞留させないことが必要です。デジタル給与払いの対象となる賃金の範囲・金額を決める際は、労働者の過去の利用実績・利用見込みを踏まえたものにする必要があります。

また、資金移動業者の口座の受入上限額は100万円となっており、上限を超えた場合は、別の金融機関等に送金されます。このときの送金手数料を誰が負担するかは、労使の合意によって決めることができます。

2,資金移動業者が破綻した場合について

銀行等が破綻した場合は、預金保険制度によって一定額の預金は保護されますが、資金移動業者は銀行ではないのでこの制度の対象外となります。

資金移動業者が破綻した場合は、資金移動業者と保証委託契約を締結した保証機関によって保護されることになります。

3,資金移動業者の口座から不正出金された場合の補償について

資金移動業者の口座から不正に出金が行われた場合、労働者に過失がなければ、その全額が補償されます。

労働者に過失があった場合でも、一切補償しないという取扱いは認められず、原則として個別対応をしなければなりません。

4,資金移動業者口座の資金を一定期間利用しない場合について

一定期間利用しない資金移動業者の口座残高については、消滅時効の適用があります。

しかし、最後に資金移動があった日から少なくとも10年間は、送金や決済等が可能です。

5,資金移動業者口座の資金の払い出し等

資金移動業者口座の資金を現金化する方法は、資金移動業者によって異なります。

しかし、ATM等によって少なくとも月1回以上は、手数料なしで現金化できることが必要です。

労働者の同意

事業者は、デジタル給与払いを希望する個々の労働者に対して、上記の説明をした上で、書面による同意を得る必要があります。

同意書面には次の4つの事項を記載する必要があります。

  • 労働者がデジタル給与払いを希望する賃金の範囲と金額
  • 労働者が指定する資金移動業者の名前
  • デジタル給与払いの開始希望時期
  • 代替口座として指定する緊急機関名等

また、同意を得る際には、デジタル給与払いの他にも「預貯金口座への賃金振り込み」及び「証券総合口座への払込み」も選択肢として提示をする必要があります。

選択肢を提示しなかった場合や、実質的にデジタル給与払いを強制した場合には、労基法違反として処罰される可能性があるので注意しましょう。

口座の確認

近年、さまざまな事業者が資金移動業者としての登録を受けていますが、資金移動業者の口座であれば、何でもデジタル給与払いで利用できるというわけではありません。

デジタル給与払いで使用する資金移動業者の口座は、厚生労働大臣によって指定された事業者の口座でなければなりません。

そのため、事業主としては、労働者が指定した資金移動業者の口座が、厚生労働大臣によって指定を受けているものか、確認する必要があります。

指定の有無については、厚生労働省が発表する「指定資金移動業者一覧」から確認することができます。

デジタル給与の導入は社労士に相談

これまで説明したとおり、デジタル給与払いを企業が導入する場合は、従業員への説明や、同意書類の取得など必要な手続きがあります。

これらの手続きをきちんと守らないと、デジタル給与の導入ができないだけでなく、場合によっては、労基法違反になってしまう可能性があります。

もし、スムーズにデジタル給与の制度を導入したいという方は、社労士に相談をしましょう。

社労士は、従業員の賃金支払い業務や労基法に精通しており、デジタル給与の導入についても、きちんと相談にのってくれます。


従業員の労務管理は社労士に業務委託するべき?|SATO社会保険労務士法人

SATO MAGAZINEのコラム詳細ページです。SATO MAGAZINEとは、日本最大の社労士法人『SATO社会保険労務士法人』が運営するオウンドメディアです。社会保険(健康保険、厚生年金)や労働保険(雇用保険、労災保険)の各種手続きや必要書類の書き方、最新の法改正等に関する情報を日々発信しています。

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まとめ


2023年に解禁されるデジタル給与とは、「企業が労働者の指定する資金移動業者の口座に給与を支払うこと」をいいます。

デジタル給与の導入には、従業員の満足度向上などのメリットがありますが、逆に工数増加というデメリットもあるので、慎重に検討しましょう。

また、デジタル給与を導入するには、労使協定の締結など一定の手続きを行う必要があります。

きちんと手続きを行わないと、労基法違反として処罰されることもあるので十分に注意しましょう。

デジタル給与払いについて、「もっと詳しく知りたい」「社労士に聞いてみたい」という方は、ぜひSATO社会保険労務士法人にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。